プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近戸籍のない子が増加、修学旅行用のパスポート申請が出来ず困っていると聞きます。

中には、高校生になって出生届を出し、戸籍を作成してもらうケースもあると聞きました。

これまで出生届には医師または助産婦の証明が必要だと思っていましたが、どうしたら高校生になった子供の戸籍が作れるのでしょうか。

教えてください。

A 回答 (3件)

実は戸籍法が成立していた当時は、


出生届けに医師あるいは助産師の
出生証明を得なければならないという
規定も記載もありませんでした。
ですから、今もその戸籍法の解釈のみで
準用しようということであれば、
出生証明がなくても出生届けは出せると
判断することもできる可能性があります。
ただし、施行規則などによる運用基準では
出生証明をつけることとされていますので、
最低限の努力目標として証明できる限り、
出生証明書を添付してもらうよう説得しています。
例えば母子手帳が残っているのであれば、
それを基にして医師に作成を依頼するですとか、
何らかの方法が取れないか考えられると思います。
ですが、実際の問題として証明が得られないから、
出生証明を出せませんというよりも、それならば
出生証明がなくても出生届は受理せざるを得ないんです。
なので、いろいろな経験の中ではこういうケースも
少なくないです。
例えば現在40歳の方の出生届を受理したこともありますし、
その時も証明不能として出生証明は空欄で受理。
あるいは、出生証明制度や出生登録制度のない海外で出生して、
日本国内で出生届を提出した場合も、証明不能として、
出生届は原則受理はします。
ですから、証明できないから戸籍に載せられない。
ということではないんです。事実として日本人の親から
生まれている事実を確認できる限り、むしろ出生届は
出してもらわないと困るわけなんです。
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普通に医師または助産婦の証明等を基に過去の出生日の出生届を提出し戸籍を作成います。


(無国籍である)本人には何の落ち度もないので明々白々に怪しくないかぎり(明々白々に怪しい場合でも親と名乗る人物の子と認めるかどうかは別として)戸籍は作成されますよ。
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婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについてでしょうか?


民事局にて通達がでています。
参考URL ホームページをご覧ください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
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