プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

これから結婚する相手のことになります。

彼は幼少時代に親が離婚し、母に引き取られ、それ以来、父とは
交流はなく、母、姉、彼の3人は父の姓のまま20年暮らしておりました。
昨年、彼の母が再婚して、彼の母の姓は変わりました。
彼はそのまま、前の父の姓です。

今回私達が結婚するにあたり、母の再婚相手に将来のこと
(財産をあげたい)を考えて養子になってほしいと彼は言われました。
養子になってもいいのですが、氏が変わるのは今の氏を生まれて
30年使っていたので仕事上など不都合が生まれます。

養子縁組しても、今の氏をそのまま使える方法があれば教えてください。
どこに聞けばよいものか大変困っています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私的な関係であれば「通称名」で現在の苗字を名乗り続けることもできると思います。

会社の内部的なことやそれに関わることであれば会社の総務担当課に聞いたほうが早いかも知れません。
 公的な関係では家庭裁判所に申し立てをしないといけないかも知れません。届出をする前にお住まいの市役所の戸籍担当課にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

市役所の戸籍担当課に確認してみます。
聞いてみるあてもわからなかったので、とても助かりました。

お礼日時:2007/05/27 20:42

ANo.2の続きです。


◎ 氏の変更届を家庭裁判所に申し立てればいいのでは
◎ ないかと思ったのです。
手続き的にはそのとおりです。
しかし、「氏名変更に足りる正当な理由」が必要になりますので、「養親縁組みしたことにより氏が変わった」という理由で旧姓への変更が認められるかとなるとかなり厳しいかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

みなさんのお答えのおかげでこの問題は法律と大きくかかわったものだとよくわかり、弁護士さんに具体的よい方法を教えてもらうことにしました。

弁護士無料相談ダイヤルにかけて大丈夫ですよと教えていただけたので一安心です。どうすればよいかという具体的な相談は有料になりますが、こういう事例はよくあることらしく、手続きなど行えば可能とのことでした。

ここに相談したことでいろいろなことが勉強になり、お答えくださったみなさまには本当に感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 23:06

あくまでも法的に可能というのですが、



彼(姓:A)のお姉(姓:A)さんがあなたより年上なら
あなたがお姉さんの養子になり、
彼は、義父(姓:B)の養子になります。

そしてA姓となったあなたの姓を選択する婚姻届をします。
よって、彼はABAという姓履歴をもってAに回帰します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

こんな方法もあったのですね。説明不足ですみません。
お姉さんはすでに結婚しておりもう別の氏になっているのでした。

私たちが思いついた方法は、
彼が養父の養子になり、その後、氏の変更届を家庭裁判所に申し立てればいいのではないかと思ったのです。
これはできないものなのでしょうか?

すみません。わかれば、教えていただきたいです。

補足日時:2007/05/27 20:53
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養子縁組すれば法律的には氏が変わります。


ANo.1の回答にあるように「通称」もしくは「旧姓」として「日常的な使用」はできることもありますが、免許証や住民票、戸籍などの氏名変更は避けられません。
氏が変わることは「婚姻によって氏が変わる」ということと同じなので「仕事上の不都合」など一時のものかと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

長年使っている氏ということで変えたくないという
感情が彼にあるようで、何かよい方法を探しておりました。

お礼日時:2007/05/27 20:52

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