No.1ベストアンサー
- 回答日時:
定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めはありますか。
なお、会社法施行時点(平成18年5月1日)で、小会社(資本金の額が1億円以下でかつ、貸借対照表の負債の総額が200億円未満の株式会社)に該当していた会社で、公開会社ではない会社(全ての株式について譲渡制限のある株式会社)に関しては、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨があるものとみなされます。
No.2
- 回答日時:
その監査役が会議に出席して何をするのかによります。
監査役の業務監査の対象は、業務の適法性には及ぶが業務の妥当性までは及ばないと解されています。もっとも、取締役の善管注意義務違反を判断するのには、ある程度、業務の妥当性を判断せざるを得ないこともあります。監査役が課長会議に出席して、たとえば、個々の営業戦略の是非について、あれこれ意見(そんなことではシェアが伸びないとか、売り上げが伸びない云々)を言うのは権限の範囲外です。
しかし、営業戦略を展開していく上で、例えば顧客の個人情報を扱うこともあると思いますが、個人情報を保護するための社内システムが実際の現場において機能しているのかについて、取締役や使用人なからの報告だけではなく、実際に現場責任者の会議に出席して調査する必要が生じる場合はあるでしょう。
いろいろ取締役と監査役との間に確執があるのだと思いますが、まずは取締役会において、内部監査のシステムの構築を議論すべきではないでしょうか。実際は、監査役は色々難癖を付けてくるのかも知れませんが、その場合は、業務執行のどの点が、定款や法令のどの部分に反しているのか、あるいはコンプライアンスの観点から社内体制のどの部分に問題があるのか監査役に逆に問えばいいのです。あくまで業務監査の対象は、業務の適法性であって、妥当性ではありません。妥当性を判断するのは取締役会です。
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