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No.1
- 回答日時:
時効には民法142条の適用はない、すなわち延長はないというのが通説的です。
ただ、適用があるという学説もあります。下級新判例では、手形請求権の時効について、民法142条の適用を否定したものがあります(大阪地判昭和48年9月4日・判時724号85頁)。最高裁判例はなさそうです。
通説の言うように、
・時効期間は比較的長いのであえて延長する必要は無い
・休日も訴状の提出はできるので、時効中断手続きとの関係上、142条が実質的に必要とされる状況はない
というような点から、適用を否定するのが妥当だと思います。
弁護士など実務家は、当然、休日でも時効期間が満了することを前提に行動しますし、そうしなければ弁護過誤といわれてもしょうがないでしょうね。
ありがとうございました。
民法関係の基本書、逐条解説等を参照しても、特にこの問題に関して言及されたものがなく判例もあるかどうか不明だったので助かりました。
ただし、民法第142条の適用があると読める参考書もあります。
それは、民法起草者の一人である梅謙次郎の「民法要義」です。
これには、債権者は休日に時効中断措置がとれないので、この規定を設けた旨の記載がなされています。(http://homepage1.nifty.com/ksk-s/MY1.htm)
また、民法総則の期間計算に関する規定は、旧民法(ボアソナード民法)では独立しておらず、時効規定の中にあります。
以上から、立法趣旨からは時効にも民法第142条の適用があると考えられるのではと推測していた次第です。
なお、公租公課については、自力執行権があるために、休日で延長されないと実質的に時効中断措置がとれないこととなり大変ではないかと思います。(休日出勤すればいいかとは思いますが。・・・友人の国税関係者の弁。)
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