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根抵当権の一部を(例えば極度額5,000万のうち2,000万)分割譲渡した場合、譲り渡した側と譲り受けた側の順位はどうなるのでしょうか?
色々調べては見たのですが、今ひとつ理解できないため、このような件にお詳しい方、特にご専門の方、何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。
(現在、仕事の都合で確認中です。よろしくお願い致します。)

A 回答 (2件)

>こういった場合は登記簿上、どのように標記されるのでしょうか?



 乙野二郎から丙川三郎に1番根抵当権を分割譲渡した場合の記載例です。

1    根抵当権設定
(あ)   平成19年1月4日
     第1号
     原因 平成19年1月4日設定
     極度額 金5000万円(実際には下線が引かれます)
     債権の範囲 金銭消費貸借取引
     債務者 甲野太郎
     根抵当権者 乙野二郎
付記1号 1番(あ)根抵当権変更
     極度額 金3000万円
     分割譲渡により平成19年5月30日付記

1    1番根抵当権分割譲渡
(い)   平成19年5月30日
     第4567号
     原因 平成19年5月30日分割譲渡
     (根抵当権の表示)
     平成19年1月4日
     第1号
     原因 平成19年1月4日設定
     極度額 金2000万円
     債権の範囲 金銭消費貸借取引
     債務者 甲野太郎
     根抵当権者 丙川三郎
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 08:01

こんばんは、司法書士事務所勤務の者です。


同順位となります。
こういう案件は実際に担当したことはありませんが、民法の本で確認しましたので、間違いないと思います。

この回答への補足

お手数ですが、再度ご教示下さい。
こういった場合は登記簿上、どのように標記されるのでしょうか?
上記の例で第一順位だったとしてご教示賜りたく存じます。
何卒よろしくお願い致します。

補足日時:2007/05/30 09:38
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