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今、マンション建設反対運動をしています。業者に対して、
「住民が納得のいくまで、工事をするな」と言う仮処分請求をしたら、莫大な費用を業者から請求される。と住民たちが言います。そうなんですか?

A 回答 (3件)

>「住民が納得のいくまで、工事をするな」と言う仮処分請求



と云うような仮処分申請はできません。
「現在建設中の工事は、本裁判が終わるまで中止せよ」と云うことならば可能です。
でも、理由は必要で、例えば、現在建築中の工事は明らかに法律違反しており、このままでは住民は莫大な損害を被る。
と云うような理由と証拠など必要です。
裁判所は「尤も」と思えば保証金を積ませ差し止めとしますが、後で、本当は何らの違法性がないとなれば、その保証金から損害賠償金を支払わなくてはならないことになります。
そう云うことなので、かならずしも「業者から莫大な金額を請求される」と云うことはないですが、専門家(弁護団)の適切な判断と証拠が必要です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 12:09

されません。


でも阻止行動まで行うようになると、住民の誰か数名を名指しして工事妨害禁止の仮処分申請をかけてくる可能性はあります。
(名指しであって、住民全員が対象になるわけではありません)
裁判所から妨害禁止の命令が下されたら、その人は阻止行動は辞めなければなりません。

「仮処分申請、裁判で負けたらどうなる」については説、下記の本に詳細に説明されています。
http://www.amazon.co.jp/dp/4806712760
http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN4-8 …
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この回答へのお礼

本まで紹介していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 15:37

その建設が法的に違法な行為であれば請求されるおそれはないかと思いますが、法的にも有効で建築許可も出ているような物件であれば、仮処分請求自体を受けてくれることもどうかと思いますし、仮処分を受け付けてくれたとしても保証金の形で供託が必要な場合もありますよ。



また、仮処分後に違法建築を争い全面勝訴すればいいですが、敗訴すればその建設できなかった期間や、それによる建設業者や建主などから賠償金が請求されるかと思います。この金額が莫大になるかと思いますよ。

通常は建築の許可が市区町村から出ているかと思いますので、この場合は話し合いにより解決する方がいいかと思います。建物の高さを制限してもらうとか、プライバシー保護のために柵を設けてもらうとか。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/05/31 15:36

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