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今度資本金300万円の小さな株式会社を設立
するのですが、色々手伝ってくれた友人2人に、
会社の株式を2%程度あげようと思っています。

ただ、あげようとすると定款に出資者として
記述する必要があり、そうすると株主総会に
いちいち呼ばなくてはいけないので、ちょっと
面倒だなと思っています。(友人2人は、株主に
なりますが経営には関わりません)

こういう場合、総会を開くときに、2人を呼ば
なくても良い方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>例えば、株式の保有比率が5%以下の株主に対しては、委任状を提出しなくても委任とみなせるように、定款に組み込むことは可能でしょうか?



 できません。必ず株主総会の招集通知をする必要があります。これを欠く場合は、株主総会決議取消事由になり得ます。もっとも、保有株式が2%程度でしたら、たとえ、出席しなくても(議決権行使の委任状がなくても)、株主総会の決議は成立するでしょう。(だからといって、招集通知をしなくて良いという意味ではありません。)
 株式会社というのは運営するのが面倒なのです。株主総会は開かなければなりませんし、貸借対照表などを公告しなければなりません。
 この程度で面倒だと思われるのでしたら、株式会社ではなく、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にするか、個人事業のほうがよいです。
 どうしても合法的にするのでしたら、例えば、普通株式と議決権の全くない株式の2種以上の株式を発行し、御相談者には普通株式を割り当て、友人には議決権のない種類株式を割り当てれば、その友人は議決権がないのですから、株主総会の招集通知を出す必要はありません。
 詳しくは、専門家である司法書士に相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても面白いですね。わくわくします。
確かに株式会社は面倒なのですが、対外的に株式会社だと信用されやすいので、
そうしようと思っています。(有限会社は作れませんし)
回答の中で、「議決権のない株式」というのに興味を持ちました。
折角の機会なので、もう少し勉強して、司法書士にも相談して
定款を定めようと思います。どうもありがとうございました(^^

お礼日時:2007/06/06 01:49

委任状をもらえばいいことでしょう。


もちろん株主総会の案内はしなければなりませんが。

この回答への補足

もっと楽ちんな方法はないでしょうか?

補足日時:2007/06/01 17:22
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この回答へのお礼

質問を変えます。
例えば、株式の保有比率が5%以下の株主に
対しては、委任状を提出しなくても委任と
みなせるように、定款に組み込むことは可能
でしょうか?

お礼日時:2007/06/02 22:27

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