No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば、株式の保有比率が5%以下の株主に対しては、委任状を提出しなくても委任とみなせるように、定款に組み込むことは可能でしょうか?
できません。必ず株主総会の招集通知をする必要があります。これを欠く場合は、株主総会決議取消事由になり得ます。もっとも、保有株式が2%程度でしたら、たとえ、出席しなくても(議決権行使の委任状がなくても)、株主総会の決議は成立するでしょう。(だからといって、招集通知をしなくて良いという意味ではありません。)
株式会社というのは運営するのが面倒なのです。株主総会は開かなければなりませんし、貸借対照表などを公告しなければなりません。
この程度で面倒だと思われるのでしたら、株式会社ではなく、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にするか、個人事業のほうがよいです。
どうしても合法的にするのでしたら、例えば、普通株式と議決権の全くない株式の2種以上の株式を発行し、御相談者には普通株式を割り当て、友人には議決権のない種類株式を割り当てれば、その友人は議決権がないのですから、株主総会の招集通知を出す必要はありません。
詳しくは、専門家である司法書士に相談してください。
ご回答ありがとうございました。とても面白いですね。わくわくします。
確かに株式会社は面倒なのですが、対外的に株式会社だと信用されやすいので、
そうしようと思っています。(有限会社は作れませんし)
回答の中で、「議決権のない株式」というのに興味を持ちました。
折角の機会なので、もう少し勉強して、司法書士にも相談して
定款を定めようと思います。どうもありがとうございました(^^
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