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私はある地方銀行の「満期日繰り上げ特約付定期預金をしていました。申し込みの際満期日の選択を銀行に委せること、解約しないこと、解約損害金を支払うことを約束させられました。16ヶ月前のことです。年利1%8年満期と言う条件でした。

この6月にこの銀行は額面金額を株主に支払い解散することが決まりました。信用を失墜した銀行に預けるのは不安です。自己都合と言うより潰れる銀行が信用できないのです。
解約を申し出ましたが下記の条件を提示されました。

経過利息として預金額面の0,43%と 中途解約損害金として5,1% 合計5.5%の金額を要求されています。100万円につき5万5千円です。

申し込み確認書に署名捺印していますが、損害金の額については明言して無くそんな高額の損害金の発生は予測しませんでした。

自己都合ではなく、銀行の破産が解約理由ですから損害金支払うつもりはありません。
わずか年1%の利息に損害金額面5%を明記してあれば預金する人は皆無でしょう。

ご意見をと助言をお願いします。

A 回答 (6件)

消費者トラブルが多いタイプの定期預金ですが、中途解約で1年2ヶ月というのは、質問者さんの都合と言わざるを得ないですね。


満期半年前でこの違約金なら問題だとは思いますが、この期間でこの違約金は仕方がないのかなと思います。
契約条件が大きく変わるのなら銀行にも非がありますが、経営母体が変わるくらいでは特に非があるとは認められないでしょう。数年前の都市銀行の合併の際ですらたいした問題にはなりませんでしたから。

この種の解約に関する高額な違約金が問題になって、去年銀行に対してリスクをもっと明記するように指導がありましたが、違法とまでは言ってませんでした。おそらく商品の説明には多少は書かれていましたので、契約以前に確認しておく事項なのでしょう。銀行に関しては説明不足だったとは思いますが、決定的な非とまではなっていません。
まあ、詐欺のように思うのかもしれませんが、銀行としても通常より高い金利で中途解約できない旨の説明をしていますので、当然違約金を請求する権利はあると思います。中途解約に際して、銀行も予定外の経費がかかることになりますので。
極端な例ですが、銀行側からするとしっかり金利分払っていたのに、お金を急に返せと言われ、貸しはがしをされるというような状態です。
あくまで8年契約ですからね。分割払いやローン契約でも中途解約は多大な手数料を請求されますので、仕方のない気はします。
納得はできないでしょうが、どちらにしてもかなりの割合の金利分の違約金を払わなければならないでしょうね、解約するなら。仮に裁判しても勝つのは難しいでしょうし。勉強になったと思って違約金を払って解約するか、納得はいかなくても満期まで持ち続けるかどちらかですね。日本の場合は、定期預金等解約してもほとんどの商品は違約金等請求されませんが、外国では違約金等請求されるのは、普通にあります。日本も海外のようになってきたのでしょう。
この問題にこれ以上労力を使ってもあまり効果があがらないと思います。納得いかなくてもこんなことで、ストレスためるより、さっさと決着つけて普通の生活おくった方がいいですよ。違約金は払うしストレスもたまるというのではつらいでしょうから。
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この回答へのお礼

回答深謝します。

お礼日時:2007/06/02 22:13

預金をする時点で同銀行の信用力はお調べになりましたか?2年後に解散するような銀行なら、その時点で信用力(信用格付け)はかなり低下していたものと推測されます。


預金をしたということは、満期までその銀行の信用リスクをとることを意味してます。
「自己都合ではなく、銀行の破産が解約理由ですから」はおかしいいですね。低い信用力の銀行に長期の定期預金をしたのは「自己責任」ではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答者の皆さん 忙しい中から懇切な助言を頂き有り難うございました。

お礼日時:2007/06/02 22:10

損害金の上限率については、詳しくないので回答を控えます。


(でも予測しなかった・・・では銀行に通じないと思います。)

今重要なのは、倒産だからと慌てないことです。
(以下、まだ解約はされていないという前提で。)
預金は一千万を超えますか?(超えるのでしたら私のアドバイスは役に立たないので流してください。)
超えないのであれば倒産は残高に影響しないと思われます。下の方が書かれているように商品自体は存続されるようですし、全額守られます。

問題なのはこの先のインフレ率です。
今解約して5.5%を失い、他に預け替えて今後6年半で「8年1%」で得られる額より結果的に多い利息を得られるかどうか、です。
インフレ率を予想するのは自分には無理です。ので、このまま守り切るかインフレ(利率上昇)を信じて解約するか、または解約金を払って(預け替えて)「安心」を手にされるかは貴方様の判断にお任せします。
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この回答へのお礼

よく解りました。回答有り難うございました。

お礼日時:2007/06/02 22:17

これは、普通の定期預金ではなくて「デリバティブ預金」とか「仕組預金」と言われる金融商品です。


「させられた」にしても、中途解約しない、解約損害金を支払うことを約束して、書面に署名捺印したのでしょう。
高い金利が約束される裏にはこういうことがあるのです。
NO.2の方と同じで、解約しないことをお勧めします。

同様の商品を持ってますが、満期まで解約するつもりはありません。解約損害金を払わないためには、満期まで預けるしか方法がないです。
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この回答へのお礼

回答を有り難うございます。

経験ありとのことですが、預金した銀行が解散した経験がおありですか?

損害金の額は後から提示されます。上限の%がありますか?銀行の都合でいくらでも請求できるものですか?

沈み掛かった泥船から資金を引き揚げたいのです。

お礼日時:2007/06/02 16:34

恐らく親和銀行絡みだとおもいますが、経営母体が変わっても銀行の営業は続けるという方向で調整中のはずですから、現時点で解約を申し込めば顧客都合と判断されるのが妥当だとおもいます。



三井住友銀行が誕生する際に、さくら銀行の顧客が解約を申し出たら銀行都合になったでしょうか?
統合手法は異なりますが、それと同じことです。

助言ということであれば、そのまま預けることをお勧めします。
本当に破綻しても預金保険の適用範囲内です。
損害金払うつもりはないといっても、解約時に返戻される現金は相殺済みの金額でしょうから、受取ることすらできないとおもいます。

裁判起こして取り返しにいってもいいですが、勝ち目はないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答を感謝します。

契約違反の損害金と言いますが、損害金の額は(率)は明記してありません。契約の不備になりませんか?

銀行が信用を無くしたら成り立たない仕事ですね。

お礼日時:2007/06/02 10:27

約定契約違反の場合は、高額の利率による損害金の発生は、当然のことです。

8年満期を1年2ヶ月でもありますので、尚更に高額なったものと推測されます。満期年率などが高率なものは、損害金などが高率設定してあるものです。もっと次回からは、損害金等の支払の発生が盛り込んであるものに対しては、特に預金する時点での質問を心掛けましょう。支払に応じなければ、最悪時は、法廷までも進展しかねません。

この回答への補足

早速の回答有り難うございました。

損害金の率を明記してないのは納得出来ません。損害金についての上限規制はありますか?

世の中、何を信用したらいいか判らなくなっています。

以後十分きをつけます。

補足日時:2007/06/02 09:49
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