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質問タイトルの通りです。
歩行者が他の歩行者の歩行を妨害(足をかける、立ちはだかる)したら、どのような罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

歩道ももちろん道路交通法の対象です。


車が歩道を走行したら違反です。歩道が対象外なら、道路交通法では取り締まれないことになります。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
もやもやしていたものが吹っ切れました。
ご回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2007/06/02 23:14

軽犯罪法第1条


左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
的をいた回答をくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/02 21:05

道路交通法の対象となる道路であれば、道路交通法違反。


第63条の禁止行為にあたると思います。
「道路において交通の妨害となる方法で横になり、座り、又は立ち止まっている行為」
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
歩道においてもこの道路交通法違反は適応されるのでしょうか?
たびたびご面倒をおかけします。

お礼日時:2007/06/02 21:04

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