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信販系のカード会社2社に父を本会員として兄が家族会員として登録してあり、引き落としの口座が父と母の口座になっています。長い間、キャッシングの一回払いで兄が借りては母が返しての繰り返しをしていたようで、最近になり、この事実を父と私(弟)が知りました。
このカード会社の過払い請求をするとしたら、父が請求して良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

<再度、ご覧下さい。


家族会員の扱いで、兄が家族会員とか、母が家族会員で兄、母名義のカードで借金した場合、本会員の父が過払いを請求できるのか? 
(1)仮に過払いを返還された場合、それは父のものとして良いのか?
(2)兄は自分名義の借金で自己破産するのでややっこしくて困ってます。
(3)規約などを読むと本会員の父が借りたのと同じことで、返済の義務はあるのですが、過払い金の権利なんてことは書いてませんから。

(1)について
(3)を読みますと、債務者「父」 債権者「会社」となりますね。
そうなりますと、債務(借金)の義務・過払返還請求の権利は、「父」になります。
(2)について
「兄」は、自己破産する場合に、「債権届出書」の用紙を各債権者に送ることになります。もし、「兄」が「父」の家族カードで借りている場合には、「兄」は「父」に「債権届出書」を送付し、「父」は裁判所に債権額を記入し送付することになります。(弁護士に確認して下さい。)
「(1)について」と「(2)について」によって「父」「兄」のことが整理できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなりクリアになってきました。
専門家に依頼するかわかりませんが、過払いの請求ができそうなので兄の自己破産が片付いたら手続きしたいと思います。

お礼日時:2007/06/14 15:15

先月、クレジット会社からの過払い金返還を受けたものです。


回答ではないので恐縮ですが、クレジット会社が過払い金の返還に応じる条件として、当該クレジットカードの返還を求めてくる可能性が極めて高いです。
この場合、お父様のカードも含めて、同一会社のカード全てです。
そのことも踏まえてお考えになられればよろしいかと思います。
ちなみに私はその会社のカードを返納し、すぐに他社のカードに切り替えました。
限度額は下がっちゃいましたが・・・
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この回答へのお礼

ちょっと忍びない気もするのですが、父と母にはクレジットカードを二度と
使わせない気でいました。
わたしが銀行と生保から借り入れてクレジットカードの借金は返済させたので、クレジットカードは解約してから過払い請求しようと思ってます。

お礼日時:2007/06/14 15:28

過払い返還をするには、返済が最低でも遅れなく3年間(36回以上)以上、返済してやっと過払金が発生します。

まず、この条件はクリアしてますか?
そもそも、過払金とは、お兄さんがカードで25%で借りているとします。利息制限法では18%以上で貸付した場合、25%と18%の差額7%を返還しなさいと言う法律です。この7%が過払金発生するには、およそ遅延なく3年以上返済しないと発生しないと言われています。
また、ご質問があれば出来る範囲で回答いたします。

この回答への補足

一回の金額は10~20万程度ですけど、5年以上はクリアしてるはずです。10年以上かも知れません。ただ、なんで3年なんでしょう?たとえ1ヵ月でも利息制限法との差額が発生すると思うのですが?
私が良くわからないのは、過払いの発生うんぬんではなく、家族会員の扱いで、兄が家族会員とか、母が家族会員で兄、母名義のカードで借金した場合、本会員の父が過払いを請求できるのか? 仮に過払いを返還された場合、それは父のものとして良いのか? です。
兄は自分名義の借金で自己破産するので、ややっこしくて困ってます。
規約などを読むと本会員の父が借りたのと同じことで、返済の義務はあるのですが、過払い金の権利なんてことは書いてませんから。

補足日時:2007/06/14 02:39
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カードの名義がお父様になっているのなら、過払いを請求できるとは思いますよ。

裁判所で今多重債務者向けのそういう借金返済方法を教えてくれる説明会みたいなのがあると思います。地裁に聞いてみてください。
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