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先日、子供が自転車で右側を通行中、いつも路上駐車しているバイクにぶつけてしまい怪我をしました。(自転車も大破)右側を通行していたので当方(子供)に過失があると思い警察に事故の届出をしましたがバイク側の損傷がハッキリ分からないので届出は受理されず保留になっています。バイク側の損傷は殆ど見た目では分からないのですが持ち主の奥さんは主人が見ないと何とも言えないとの事でいつまで経っても警察に届出が受理されない状態です。(相手側が何日も経っても忙しいとかで確認してくれない)こちらが悪いと思って警察に届けましたが何日も放置されると今回ぶつけた件以外の修理代を請求されかねないので実際の所、過失の割合はどうなんでしょうか?長文お許し下さい。

A 回答 (3件)

最善の対応しているみたいですので、後はほっときや。

いつも路上駐車している常習性が相手のデメリットで、だんまりなのかもしれないし・・・相手がしばらくしてから、かれこれ要求してきても、いつも路上駐車しているから危なく、子供が怪我までした!案外これを言われそうやから、ジーっとしているかもねえ。何言ってきても相手の要求を全て受け入れる必要なし!お互い様やから。弱腰は逆にいけないよー。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。当方も何度か相手側に連絡はしていますが忙しいとかで後で連絡しますと言われ連絡待ち状態です。とりあえず相手から何か言って来るまで待っていようと思っています。

お礼日時:2007/06/03 19:41

事故状況を詳しく教えていただけますでしょうか?


過失割合についてアドバイスできるかもしれません。

1.道路状況はどうなってますか?
  (中央線のない細い車道のみ、片側一車線で歩道がある、
   路側帯(側端に白線が敷かれている)がある、見通しの良い直線路だ、
   カーブしていて停車バイクが見にくい、など。)
2.時間帯はいつ頃でしょうか?天候は?
3.時間帯が夜間だった場合、照明灯等が付近に設置されている場所でしょうか?
4.お子様はおいくつでしょうか?
5.右側通行というのは歩道上or車道上、どちらを走行していたのでしょうか?
6.事故時バイク周辺には持ち主はおらず、ずっと駐車されていた状態だったのでしょうか?
7.バイクは完全に道路に停車していたのでしょうか?
  (半分敷地内にあって、残り半分道路にはみ出しているなど。)
8.衝突時の自転車の速度はどのくらいだったのでしょうか?

以上、ご回答いただけましたら、私なりの過失割合の見解を示したいと思います。

基本的に駐停車車両への追突は、追突した車両が100%の過失を追うことが前提です。
そこから、駐停車車両の道交法違反や過失部分を相殺していくという考え方をすることになります。

しかしバイクの持ち主の方が被害者としての主張をしないのであれば、
放置するという手もあるかとは思います。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。事故状況の補足をします。
1、道路状況は住宅街にある1車線で俗に言う4、5m道路路?で路側帯有りです。(車2台がギリギリすれ違える道路です)
直線ですので見通しは良いです。
2、事故の時間は晴れている日の夕方4時頃です。
4、子供は小学校1年生です。
5、車道上の右側通行です。事故時は路側帯上のバイクに衝突した為路側帯の右側を通行中でした。
6、バイクは持ち主の家の前に毎日駐車しています。(出掛ける時以外は駐車したままです)
7、完全に家の前に止めてあります。(路側帯上に)
8、平坦な道ですのでそんなにスピードは出ていないと思います。
子供の話しでは止まっているバイクを避けようとしたが避けられず
にぶつかってしまったとの事です。(運転技能が未熟の為)

以上、よろしくお願いします。

補足日時:2007/06/06 07:41
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保険会社では「判例タイムズ」という書籍をもとに過失割合を認定します。


「判例タイムズ」では事故の形態ごとに基本過失割合と修正項目が決まっているのですが、
自転車が単車・四輪車へ追突するケースは稀なため基準が設けられておらず、
個別具体的に判断する、ということになってます。

単車が単車・四輪車に追突するという形態のものはありますので、今回はこれを参考に考えます。
追突の場合、追突した側が100%の過失を負うことが基本です。
そこから修正要素を加味していきます。

補足いただいた回答から考えますと、該当すると思われる修正項目は以下の通りです。

1.駐停車禁止場所 -10%
2.非常点滅灯等の不灯火 -10~20%
3.著しい過失または重過失 -10~20%
4.児童 -10%

したがって、過失割合は自転車60~40%:単車40~60%となります。

修正項目を解説します。

1.たいていの道路には駐車禁止の規制標識があります。
 でも住宅街にはないところもありますので、現場を確認することが大切です。
2.基本過失割合の100:0には、停車車両がハザード等をつけていることが前提となってます。
3.駐停車車両を放置しているような事情がある場合、著しい過失あるいは重過失にあたります。
4.13歳未満のものは、弱者保護、優者危険負担の原則から修正要素となります。

路側帯についてですが、自転車は路側帯を通行することを道交法によって認められています。
路側帯を通行しているときは、右側通行違反にはあたらないと思います。

警察署で人身事故として受理された場合、警察では怪我をした方を被害者、
怪我をさせた方を加害者として扱います。

バイクの方の被害状況が軽微で、自転車の時価額・お子様治療費の方が高額なら、
バイクの方の持ち出しのほうが多くなることが予想されます。

そのような事情で、バイクの人はだんまりしているのかもしれません。

質問者の方が自動車保険に入っていて、人身障害を付保していたら、
ここから保険金が下りるかもしれません。
お子様が事故にあったことを報告し、支払いに該当する項目の有無を
一度問い合わせてみることをお勧めします。

※過失割合については一個人の意見としてお考えください。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。do_ko_hoさんの言う通りかもしれません。実は警察に届け出たところ相手側の主人は凄く激怒しており(TELですが)こちらが謝罪のつもりで警察を呼んだ事を聞くなり落ち着いたようでした。(警察官にたしなめられていました)人身にするか物損にするか警察に聞かれましたがこちらとしては物損で進めたいと伝えましたが未だに相手の被害状況は確認されない為、事故の届出自体が保留のままです。路上駐車に関しては今後の事もあるので取り締まってもらおうかと思います。近所でもあるのであまりもめたくは無いですのでとりあえずは静観しようと思っています。いろいろ回答して頂きありがとうございます。こちらとしても非常に勉強になります。

お礼日時:2007/06/07 01:40

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