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契約行為を行う場合、
「(1)署名をしてください」「(2)記名・捺印してください」という表現を目にしますが、この2つの行為は法的に見て同義・同様の効力を持つことなのでしょうか?
2つが競合した場合、どちらが有効とかあるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

原則署名押印(日本では署名のみは極例外)と記名押印の法的効果に違いはありません。


日本では署名と明記されている事も稀。(氏名、お名前、甲乙等と書かれた欄が主流です。)
違いがでるのは契約等に争いがでて契約行為の有無有効無効を争う場合の証明方法や判断基準が違うと言う事です。
署名押印の場合、署名が本人で押印も本人所持の印鑑の印影とが合致すれば白紙に署名押印させられた又は署名押印したときは別の内容だったことを証明しない限り契約等は有効。
署名押印の場合の原則、署名○押印○契約等の意思○、署名○押印×契約等の意思△、署名×押印○契約等の意思△、署名×押印×契約等の意思×。
記名押印の場合、印刷等による記名(最近はこれが主流)の場合は押印の印影で判断、本人以外の記名(通常相手方又は本人の家族同僚等)の場合、合理的な記名人を主張し、その主張する記名人と記名の筆跡が同じなら有効な記名と言えるでしょう。
記名押印の印刷等の場合の原則、押印○契約等の意思、押印×契約等の意思×。
記名押印の他者による記名の場合の原則、有効な記名○押印○契約等の意思○、有効な記名○押印×契約等の意思△、有効な記名×押印○契約等の意思△、有効な記名×、押印×、契約等の意思×。
日本の場合記名押印でも原則有効なので、通常重要な個人の契約等は印鑑証明の印を押印の上印鑑証明者添付で行われるのです。
(法人等においては社印又は代表取締り印)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約等の意思までの相関含め、非常に良く分かりました。

お礼日時:2007/06/05 21:59

実務的な部分から・・・。



官公庁関連の手続きでは、
個人での手続きの場合、通常は署名・捺印ですね。
法人などの場合、署名又は記名・捺印が多いです。

捺印も実印でないといけない場合もあります。
よく間違われるのが、シャチハタなども印と判断することです。シャチハタは法的なものでは、印章と認められませんから、注意が必要です。
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