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知人に金を貸し、小額訴訟を起こし判決(勝訴)をもらいましたが相手は返す気がありません。そこで強制執行を掛けたいのですが、相手の情報は自分で調べないといけないそうなのですが、相手の銀行口座がわかりません。何度か振り込んできた時の銀行と支店は2ヶ所あったのですがそこに口座があるとは限りませんよね。相手の口座を調べる方法はないものでしょうか・・・また知人は個人経営の会社の代表ですから会社宛に給料差し押さえしても駄目ですよね?

A 回答 (4件)

>不動産を差し押さえるというのはどうでしょうか?自宅の一戸建てのようなのですが・・・



債権額はどの程度なのでしょうか。不動産の差押は可能ですけど、競売などをするのであれば、かなりの予納金が必要になります。(鑑定などで50万ほど必要です)

で、不動産を差し押さえる場合にはまず登記簿(法務局で取得できます)を確認することです。抵当権が付いている場合には抵当権が優先します。ご質問のような小さな会社の代表取締役だと自宅も会社の債務の抵当に入っている可能性は十分にあります。

単に住宅ローンであれば競売で予想される金額と住宅ローンの残債の予想額(借り入れ年数と借入額から推測)で競売となる場合にこちらにも配当がありえるのか考えねばなりません。配当がない状態だと差押しても競売しようと思うと抵当権者から否定されたりします。

つまりお金もかかるし結構ややこしいです。
それよりはあてずっぽうで銀行口座の差押したほうがまだ簡単です。
どうせ不動産は逃げませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりですね30万の貸し金ですから・・・・不動産は面倒のようですね。

お礼日時:2007/06/05 16:17

>相手の口座を調べる方法はないものでしょうか


ありません。
だからあてずっぽうでやります。
銀行支店名+住所+氏名で差押を試みます。陳述催告も同時に行うことで、債権の有無(口座があるのかないのか、あればいくらあるのか)を知ることが出来ます。

>また知人は個人経営の会社の代表ですから
会社の取引銀行などはわかりませんか?
個人の口座も同じ銀行にある可能性はあります。小さな会社だと地銀や信用金庫あたりも可能性あります。


>会社宛に給料差し押さえしても駄目ですよね?
だめとはいいませんけど、、、、まずは手っ取り早いのは個人口座ですね。

会社は法人ですか?
法人ではなく個人事業主なのであれば、取引先などの売掛債権なども差押できます。
ただ法人だとそれは無理ですね。法人の債権を差し押さえるには法人に対する債務名義が必要ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の会社は法人です。支店、口座が分らなければ不動産を差し押さえるというのはどうでしょうか?自宅の一戸建てのようなのですが・・・

お礼日時:2007/06/05 13:10

振込みをもらった銀行に確認依頼してみたらどうですか?


ATMからか口座からかもわかると思うので。
口座だったらLUCKYですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう少し聞かせていただけますか?
振込みをしてきた相手の銀行に確認するとATMからか口座からか分るのですか?また教えてくれるものでしょうか?
差し押さえするには口座のある支店まで特定しなくてはいけないそうなのですが・・・・口座だったとしてもそこの支店の口座とは限らないですよね?非常に面倒ですね・・・

お礼日時:2007/06/05 12:58

取引先の売掛金を差し押さえる。

金額はたいしたことなくてもダメージはおおきい。

銀行はここぞとおもわれるところ3,4箇所やってみるという手もある。1ケ所該当すればそこから全額回収する。だめでも、銀行の信用はなくなるのでダメージがおおきい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何箇所もやる度に相手にも通知が行く訳ですよね・・・・その都度相手にあてづっぽうでやっているのが分ってしまうのが勺ですね・・・

お礼日時:2007/06/05 13:03

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