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と仮定して~~この子供の国籍は~~?

A 回答 (4件)

>22歳を過ぎるとどうなりますか・・?



日本国籍の他に外国籍を持っている人で、日本国籍を保持したい人は、
22歳になる前までに、
(1)外国国籍を離脱した証明書を添えて、外国国籍喪失届けを出す。
(2)日本国籍選択届を出して、外国籍を離脱する宣誓をする。
のどちらかの方法で日本国籍を選択します。

期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。建前は。

上記(2)のケースで外国籍離脱しない場合もそうですが、日本国籍選択をしなくても、法務大臣からの催告がなければそのまま二重国籍を続けられます。(たぶん催告はありません。いちいち外国籍を離脱したか確認するような暇人は法務局にはいませんから。)

万一催告が来たら、期限が過ぎても国籍選択届を出すことは出来るし、猶予期間に外国籍を離脱すればよいだけです。

従って、日本とアメリカの二重国籍の場合は、22歳を過ぎても二重国籍を保持する人が多いでしょう。

この回答への補足

22歳を過ぎた方は二重国籍を持っていても自慢出来るものでは無いのですね・・

国にもよるでしょうが納税の関係もあるでしょうし・・

二重国籍の利点としてはピザ申請時位かな・・?

補足日時:2007/06/08 11:28
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/06/08 11:24

アメリカは生地主義ですが、現在は外国で生まれた子の両親のどちらかがアメリカ人の場合はアメリカ国籍になります。

二重国籍もOKです。
(沖縄返還直後くらいの時期は生地主義のみで、日本も父系血統主義でしたので、日本人母と米軍人の子供は無国籍になり問題化しましたが、今は改善されています。)

日本は現在父母両系血統主義、但し二重国籍を認めない。
(国籍留保した場合は22歳になる前までは可)
中国は少なくとも生地主義ではありません。

よって、子供は日米二重国籍(日本国籍留保)になります。
但し、出生後3ヶ月以内に日本大使館等への出生届の国籍留保欄に署名捺印しなかった場合、出生時に遡って日本国籍を喪失します。
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この回答へのお礼

22歳を過ぎるとどうなりますか・・?

>国籍留保した場合は22歳になる前までは可


教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/06/07 12:21

国籍を決めるのに、大まかに分けると血統主義の国籍法の国と、生地主義の国籍法の国があります。

 中国は日本と同じ血統主義の国です。 一方米国は生地主義の国故、米国人の子供でも、米国外で生まれれば、米国籍を与えません。 よって、ご質問の生まれた子供は、母親の国籍、日本国籍となります。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/06/05 17:21

中国の民法典(戸籍・家族法に該当する法令等)を読まなければ判断しかねます。



因みに、アメリカで生まれれば、アメリカ国籍になります。生まれた者のすべてに国籍を与える制度がありますから。また、日本国籍留保の届出もしなければ、日本国籍取得はできません。届出が必要ですがね。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/06/05 17:20

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