プロが教えるわが家の防犯対策術!

ワンルームマンションに住んでいます。

1年ほど前から同じアパートに排気音の大きい車が止まるようになりました。

アパート管理会社に改善を求め続けていますが、車検に通る基準との言い分で結局なにも改善されていません。
警察にも訴えましたが同様です。

車検に通るとはいうものの、気分、健康を害するには十分な騒音で、
最近自立神経失調症になりました。(この騒音ばかりが原因ではありませんが。)
なお医師の診断書も用意できます。

この状況で、隣人ならびに管理会社を訴え、勝算はあるでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>車検に通る基準との言い分


私はこの言い分に強く疑いを持ちます。メーカー、車種(できれば年式も?)でメーカーの問い合わせ、マフラーの騒音に関する資料を送ってもらいましょう。

マフラーの騒音の測り方は日本自動車マフラー協会のHPに出ています。
http://www.jasma.org/muffler_souonchi.html

動かしがたい証拠をつかむには役所の環境課に行って騒音測定器を借りてきて、50cmのところで騒音をこっそり測ることでしょう。しかしこれは実際問題難しそうです。

国土交通省の次のHPを見つけました。ここに相談してきてはどうでしょう。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/090525_.h …

つまり「騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着」で不法行為に当たるか聞いてみるわけです。うまくすれば取り締まってもらえるかも知れませんが、私にはここまでやってくれるかどかわかりません。

道路運送車両法施行規則が改正されて次の規制が導入されます。ただし施行は今年の7月からで適用は来年で本件にはこの新規制の適用はうまくゆかないかもしれません。この点も国土交通省に聞いてみてください。
・消音器が満たすべき基準を見直し、新規検査時や継続検査時(以下、「車検時」という。)のみならず如何なる状況においても、「消音器が確実にその機能を維持し、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車の満たすべき騒音防止性能を損なうおそれのないこと」を求めます。そして、次に掲げるもののいずれかに該当するもの注4は、車検時や街頭検査時等において基準に適合しないものとします。
(1) 消音器の全部又は一部が取り外されているもの
(2) 消音器本体が切断されているもの
(3) 消音器の騒音低減機構が除去されているもの
(4) 消音器に破損又は腐食があるもの
(5) 消音器の騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているもの
(6) 消音器の全部又は一部が基準に適合する旨が確認された状態から変更されているもの((1)、(2)及び(3)の場合を除く。)

>この状況で、隣人ならびに管理会社を訴え、勝算はあるでしょうか?
管理会社は難しいでしょう。
隣人については、ただ「うるさい。このために病気になった」では難しいです。騒音は個人差が大きいため客観的判断が難しいからです。

そこで作戦としては「隣人はマフラーの騒音規制法令を守らない不法行為により損害を受けた、治療費の損害賠償せよ。精神的苦痛に対する慰謝料を払え。不法行為を止めよ」との判決を求めると裁判を起こすのが、私は良いと思います。そうすると争点が「不法行為かどうか」に絞られます。

損害賠償は治療費実費、慰謝料はとりあえず20万円位請求という感じです。(判決での金額はどうなるかは?)

損害賠償、慰謝料はオマケの訴えです。こうしないと裁判所が訴えの利益無しで門前払いになる可能性があるためで、これをを排除するためです。本丸はあくまで「不法行為を止めよ」で、損害賠償、慰謝料ゼロで判決が出ても儲けものでしょう。裁判所は和解を勧めるはずですが「マフラを騒音のしないものに交換してくれるなら損害賠償、慰謝料ゼロでもOK」で和解することもできます。

結論として国土交通省自動車交通局技術安全部整備課(内線42412)環境課(内線42524)TEL:03-5253-8111(代表)に電話して隣人のマフラーが不法であるかどうか、不法行為を立証するための条件を聞く。そして上の裁判を起こすというのが、私の回答です。

実際に裁判起こす前に弁護士会がやっている弁護士相談受けてください。(1時間1万円前後)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

マフラーの音量レベルについては、一度警察に確認させたところ、ぎりぎり車検に通るらしいものでした。
これが本当ならおかしな車検制度を訴えたいくらいです。
アドバイス頂いた国土交通省に相談してみようと思います。

弁護士相談は今週ひとまず県民無料弁護士相談を受けてみます。
たいへん参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 01:29

車検に通るというのが事実なのか、そもそも判りませんよね。

相手に証明させる必要があるでしょう。

そもそも車検というのは、車両が道路を走行するのに障害がないかを規定するものです。
駐車場内は車両が走行する「公道」ではありません。
私有地内でその音量を出して良いものかは、土地の所有者(管理会社ではない)と付近の住民が決めることではないでしょうか。

管理会社はのらりくらりと逃げるでしょうが、直接地主さんと交渉するのは良い結果になるかもしれません。
診断書を示した上で、「騒音の主に部屋を貸している大家の責任」という主張をしてみたらいかがでしょうか。
初めから診断書では角が立ちますから、相談として持ちかけてみましょう。

一番簡単な方法は、ご質問者様が引っ越してしまうことですが、引っ越し代は、大家にも騒音の主にも請求できなくはありません。
もちろん、騒音の主に引っ越してもらうための裁判という方向もあるでしょう。
ご質問者様が引っ越すか、騒音の主が引っ越すかは、大家が決めればよいことです。
大家には騒音の主を退去させる権限も義務もあります。
泣き寝入りにならないよう、がんばってください。

大家がお答えしました(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いままで大家(といっても法人なのですが)には相談していませんでしたが、
アドバイスを参考に相談してみたいと思います。

場所が気に入っているアパートなので、こちらが引っ越すには惜しいと思っているんです。
でも仮にこちらが出て行く場合は、敷金礼金の全額返却を要求できますでしょうか。
泣き寝入りはしたくないですもんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 01:21

車検に通ることと排気音は別でしょう。

役所の環境課に相談すれば騒音を測定してくれると思います。裁判所にもマフラー交換の仮処分申請をしてみましょう。裁判官がこれは我慢を超えると判断すれば勝てます。
まず、役所で法律相談を受けてみてください。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

裁判所に仮処分申請というのができるんですね。
県民法律相談を受ける準備を進めたいと思います。

お礼日時:2007/06/07 00:18

残念ながら勝算は無いと思います。



騒音の事件がありましたけど
あれだけやってても何十年耐えてやっと
しかも、騒音とは別件で逮捕です。


直接騒音の主とお話をされたらどうですか?
以外と話せば分かってくれてなるべく吹かさなくしたり等
気をつかってくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

騒音おばさんの件ですね。
たしかにそういう例もありますね。
ひとまず弁護士に相談したいと思います。

残念ながら吹かす以前にエンジンが掛かったとたんの爆音なので
目も覚まされます。

お礼日時:2007/06/07 00:16

「車検に通る」というのが事実であれば、合法ですから、隣人は違法な行為をしていないわけで、訴えたところで勝てる見込みはないでしょう。

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