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先日、道路交通法の改正施行で運転免許の名称が変わった、と聞きました。
現在、転職を考えているのですが、履歴書の免許・資格欄に記入する際の書き方が分からず困っています。

施行以前に、AT限定ですが、普通自動車第一種運転免許を取得したので、8t限定の中型自動車第一種運転免許になるのだと思います。
その場合、履歴書の欄には「中型自動車第一種運転免許(8t)」のように記入した方が良いのでしょうか?

特に運転免許が必須になる職種への転職を考えている訳ではありませんが、新しい種類の免許なだけに、書き方の例が少なく不安です。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.3の方のおっしゃるとおり、旧普通免許と運転できる自動車の範囲は変わらないので、


(1)平成○○年○月 中型自動車(8t)第一種運転免許取得
でもよいのかなと思いますが、
(2)平成○○年○月 普通(現 8トン限定中型)自動車第一種運転免許取得
の方が丁寧かなとも思えるので、私は更新を機会に、(2)のように記載することにします。ちなみに、AT限定ならば、
平成○○年○月 普通(現 8トン限定中型・AT限定)自動車第一種運転免許取得
で良いのではないでしょうか。
資格欄は相手先に正しく理解してもらえれば充分ですので、簡潔・丁寧に記載していれば、あまり形式にこだわらなくても大丈夫ですよ。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo12/qa.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

(2)の書き方の方が確かに、正確で良いように思いました。
履歴書にはそう書くようにします!
確かに、形式がどうよりは相手に伝わるのが大切なんですよね^^;
どう書いたものかと不安に思っていたので、安心しました。

最後に、返事が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/06/14 14:22

法改正で中型免許ができて、何だかややこしく感じますが、様は、法改正前に取っていたら、その時運転出来た車の範囲と何も変わりませんから、難しく考えなくていいですよ。



ちなみに旧普通免許(現中型8t限定)は
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
と、なりますし、AT限定も、この範囲の車でAT車だったら問題なく運転できます。
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この回答へのお礼

要するに、法改正以前に免許を取っていた人は「名称が変わっただけ」ってことなんですね。

分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/06/09 09:47

No1の方の言われるとおり、取得年月日が6月2日以前の普通なら、中型と分かるからそれでもいいと思います。



もし、4トンクラスの車を運転する職種なら確かにこの辺は重要になるかもしれませんね。

ちなみに、参考までですが、旧普通のAT限定なら、次回更新で中型になり条件欄が
 「中型車(8t)と普通車はATに限る」
と条件が付されます。
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この回答へのお礼

なるほど……転職がどうなるかは分かりませんが、関係のありそうな職種の場合には、書類選考等での不利を避ける為に、注釈的なものを書いた方が良いかもしれないですね。

中型車はAT限定がないんですね。
なんだか記述がややこしくなってしまいますが、仕方ないですね(あと1日早く取っていれば!/笑)

参考になりました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/08 22:42

運転免許記載(普通自動車第一種運転免許)の通りで良いでしょう。


運転資格(中型)については取得年月から判別可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、学歴なども統廃合で学校がなくなっても卒業時の名前を書きますよね…。

免許取得が施行前日の6月1日なので、この場合には、
「平成19年6月 普通自動車第一種運転免許」
になって、場合によっては中型限定じゃないと取られてしまうんですね…。ちょっと切ない気もしますが、仕方ないですね^^;

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/08 20:40

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