No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1さんのように現在の戸籍制度は
かなり誤解されて理解されているケースがあるようです。
確かに下記にもありますように、これは戦前の話です。
もっと詳細にいうと「戸主」制度が残っていた戸籍法の下では、
未婚の母が子供を産んだ場合、その子は多くの場合
「戸主」である自分の父の戸籍に入籍します。
これは戸籍を新編製する要件の違いです。
「戸主」制下における新戸籍編製は戸主の
長男が家督相続する、次男以下が分家する。
新たに家を興して一家創立するかという
方法がありました。
今のように婚姻すれば自動的に新戸籍編製。
今回のケースのように未婚の母が子を産んだ場合、
「母について新戸籍編製」する制度とは違うんですね。
婚姻届を出すと「入籍」するという固定概念もここから
生じているようです。
婚姻すれば妻は夫の父の戸籍に入籍すると
誤解している方もいらっしゃるようなので、
その点回答される方も注意してください。
今の戸籍は「父母とその子」までしか入籍できません。
ここでいう「子」というのが「養子」も含むのですが。
ですから婚姻すれば多くの場合夫婦ともに「入籍」せず、
新戸籍を編成します。
今回のように親元の戸籍に在籍中の母に子が生まれた場合は、
下記にもありますように「母について新戸籍編製」し、
その戸籍にお子さんが入籍することになります。
原則として事実主義をとるので、母の在籍する戸籍に入籍する
こととされています。
そこで、現在のお子さんの状態ですが、
これは書きもありますように「非嫡出子」としてこれから
あなたの戸籍に入籍することになりますが、
その後の問題ですね。
質問者様が結婚される相手というのはそのお子さんの
実父ですか? それとも別の方ですか?
それによって異なってくるんです。
先ほどからいっている「嫡出」という要件を得るためには、
父の認知と父母の婚姻が伴う必要があります。
ですから、その実父の方から子についての認知を得て、
その実父の方とあなたが婚姻されるのであれば、
養子縁組の必要はありません。
父の認知と父母の婚姻という婦たち要件を得られるので、
晴れて「嫡出子」になれるからです。
また、その実父の方の氏を称して婚姻する場合も、
下記にありますようにお子さんがあなたの戸籍に
残ってしまいますので、別途「入籍届」が必要になりますが、
これは「父母の氏を称する入籍」にあたるので家裁許可は
必要ありません。
実父の方の認知を得た場合、その段階でお子さんの
父欄はその方の氏名が記載されます。
ですが、将来的にその方とは婚姻されない場合、
お子さんは「非嫡出子」のままです。当然、父の認知を
得ることができない場合でも同様に「非嫡出子」ですが。
それで、別の方と婚姻された場合にはその夫になる方と
お子さんとの間で養子縁組によって親子関係をつくります。
もしあなたがこの別の方と婚姻される場合にその方の
氏を称して婚姻されたとすれば、先ほどのように
お子さんを単独で残してしまうわけですが、
「入籍届」で入籍させることもできますが、「養子縁組」でも
入籍させることができます。しかも、入籍届だけした場合は、
お子さんと夫になった方との間に親子関係を作りませんので、
そうであれば養子縁組によって親子関係の創設と、
お子さんの入籍をいっしょに行ってしまう方が手続きとしては
簡単に済むわけです。
きっとお聞きになったのはそのことを
言っているのだと思いますよ。
もうひとつ。このようにしてお子さんの実父と
婚姻されなかった場合、お子さんは「非嫡出子」のままです。
実は嫡出を推定されない状態よりは養子関係を結んだ方が
権利関係で有利に働く場合があるようなんです。
なので、夫と養子縁組をするのと同時に実母とも縁組をする
ケースも割と存在します。
これはご自身の意思でしてもしなくても
結構なのですが、できないことではないということです。
回答を読ませていただいて、おおいに理解できました。
結婚というのは実際の話ではなく、仮にそうなったら…ということでお聞きしました。
現在子供(1歳)は認知されていませんが、現実に血縁関係のない男性が私の子に対して認知の手続きをした場合、養子ではなく実質の親子となることが可能でしょうか。
将来結婚しうる相手というのは、子供の血縁上の父ではなく、まったくの他人になるはずですが、実母である私がなぜ縁組みしなければならないのか、大きな疑問になっていました。
納得できる回答をいただきましてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ANo.1の解答は誤りです(内容的には戦前の旧戸籍での話)。
ANo.2の回答が正答です。
付け加えるなら戸籍にはお子さんの欄に「非嫡出子」という記載がされることとお子さんの父親欄が空白になります。認知等をしてもらえば氏が違うままですが父親欄にお子さんの実父の氏名が記載されます。
No.2
- 回答日時:
出生届を出すとあなたは親の戸籍から抜けて自分が筆頭者となります。
新しい戸籍にはあなたとお子さんの名前が載ります。
名字は今の(親の)名字です。
結婚する際、あなたの名字を名乗ることを選択すれば相手の方があなたの戸籍に追記されることになります。
この場合は何も手続きをしなくても同じ戸籍になります。
(ただし、この場合、相手の方とあなたのお子さんには親子関係は存在しません。もし親子関係を作りたければ養子縁組をする必要があります)
また、あなたが結婚後に相手の方の名字を名乗る場合、あなたの戸籍からはあなただけが抹消されてあなたのお子さんだけが残ることになります。
これを同じ戸籍にしたい(名字を同じにしたい)場合は、相手の方との養子縁組もしくは母の氏を名乗る入籍届を出す必要があります。
入籍届を出すには、原則、家庭裁判所の許可が必要です。(いらないケースもあります)
入籍届だけでは相手の方とあなたのお子さんには親子関係は発生しません。
ちなみに親子関係=法律上の親子という意味です。
戸籍謄本をとりに行ったところ、窓口の方に戸籍の筆頭者等、私・子供の戸籍の状態を聞かれたんです。そういったことはあちらが把握すべきだと思うんですが、逆に質問をされ、それらについて未解決のまま帰宅となりました。
納得できる回答をありがとうございました。
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