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住民票の転居届(転移届?)について質問です。 例えば、誰も住んでいないところや他人の家の住所に住民表を移動したとします。これって違法ですよね? あと、転居するたびに調査ってしてるんですか?

でもPCで調べれば一発ですよね?そこに他の名前があったらおかしいわけですし・・・
ちなみにマンスリーマンションとか(たぶん名義は他の人になってる?)に住民票を移すことって可能ですか?

A 回答 (3件)

住民登録システムの話に少々固執しているようですが、


PCシステムに登録しようとして弾かれる前に、
そこに誰も住んでいないとしても、
そこに家が建っているのか。家が建てられるのかどうかは
台帳で調べられますし、住居表示されている区画であれば、
居住する前にその家屋の住居表示を住居表示係が
設定していますから、転居届に記載された住所が
存在するかどうかの確認はその場で行っています。
要するに住定後の後日確認ではなく、台帳による
事前確認は行っているということです。
こうすれば一応は架空の住所に住定することはできない
ということができます。

ですからNo.1さんの言うように戸籍は確かに
東京都千代田区千代田1丁目1番地(皇居)に設定することも
可能です。本籍は住民登録と違って居住実態とは
関係なく設定できるからですが、住記は違います。
実際にはかなり厳密です。
居住実態が無いのにそこに住所として届け出ると、
ご指摘の通り違法行為に当たる恐れがあります。

まず、全くの他人が住んでいる場合に、その住所に
世帯合併を伴う転入(以下一部転入)をされることありえません。
住所という概念は家が同じなら住所が同じとは考えません。
家が同じでも世帯が異なれば別住所です。
ですから、前の住人の住民登録が残っている場合、
その世帯とは別世帯としての別住所で登録されます。
現住している世帯に対する一部転入(転居)を申請してきた場合のみ、
世帯合併が行われます。この点は誤解のないようお願いします。
また、ウィークリーマンションに住民登録をすることは可能です。
他にも例をあげてみると、長期入院を余儀なくされた場合、
ご自宅では連絡が取れないという状況が予想されるために、
病院の病室に住民登録をされるケースも実際にはあります。
これは適正な市民サービスを維持するのに必要だと考えれば、
たとえ短期滞在とはいってもその住民異動の処理を行う
必要性はケースバイケース生じるということなんです。

最後に、調べられたりするかどうかについてですが。
先述した通り、まず事前確認は台帳によってします。
それで、実際の居住状況を実態調査するかどうか
ということについては、住定されるたびに行っているとは
思えないです。これは自治体によっては行っているところも
あるかもしれませんけどね。
というのは、こうした実態調査は必要に応じて行うことを
定めてあります。ですから、いつ調査されてもおかしくない
ということはいえます。
では、どんな時に一般的に調査対象となるのかといいますと、
質問者様がいいヒントを提示していますね。
「転居届を出してみたら、前の住民の記録が住定のまま
残っていました。」
これはこの段階で実態調査を必要とする要調査世帯に
該当して、実態調査が行われて現在は不在住という
実態が確認されると職権により住民登録は消除されます。
他には来月に参議院議員選挙がありますね。
こうした選挙の際に投票整理券が住民登録地宛に
配送されてきますが、それあて先不明」で返戻されて
きたとします。それはつまり居住実態賀やしいという
サインになりますよね。こうして返戻されてきた
方については選管事務局から連絡がきます。
つまりこういう人たちもブラックリストに載ります。
他にも納税通知書や、保険料決定通知書。
その他市からの通知書類等は住民登録地宛に送付されて
きますので、それが返戻されてくれば各係から
やはり要注意にフラグを立てるよう連絡が来るんです。
なので、意外とばれていますし、実際にご自身の気付かないうちに
住民登録が職権消除されて、住所不定になっている人は多いです。
「住所不定」という方はなにもホームレスのような方たちばかりでは
ないんです。住民異動を忘れていたのでしにきましたという、
すでに「住所不定」なっていらっしゃっていた方の中には、
立派に職業を持ち家に住んでいる方もかなり多いです。
ようは本当についうっかりでもダメだということです。
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住民票の住所は、民法で定める住所(各人の生活の本拠)であれば他人の家の住所であってもかまいません。


知り合いの家に居候しているとか、ルームシェアしているとか、宿舎や寮に住んでいるとか、どこかに住み込みで働いているとか、ホテルに定住している人も実際にいます。なお、住所が同じだからといって同一所帯として登録されるわけでもありません。

ただし、生活の実態と全く関係のない赤の他人の住所を申告して届けた場合、役所からの郵便物が届かないなどでその事実が判明したときに職権で住民登録が消除(削除)されることになります。住民登録が抹消されると法律的には「住所不定」となります。

ちなみに、転居のときは転出届や転入届に新住所を記載しますが、ウソの住所で申告すると「公正証書原本不実記載罪」に問われます。5年以下の懲役または50万円以下の罰金。未遂も罰せられます。

特殊なケースですが、大阪市の公園でテント生活をしているホームレスの人が公園の住所で住民届けを提出して不受理になったことがあります。これを不服として大阪市を訴え、一審で原告勝訴。二審では逆転敗訴となった例があります(その後どうなったかは未確認)。
また、日雇い労働者のドヤ街がある大阪の釜が崎で「釜が崎解放会館」を住所として届けている2千数百人の住民登録を市が職権で消除しようとして騒ぎになったことがあります。
ま、人が定住することが常識的に有り得ない住所での申請は認められないと考えて良いでしょう。

存在しない住所での登録は通常受理されないはずです。住居表示や地番は役所(地籍は法務局)が管理していますから、原簿を照会すればすぐわかります。もし受理されたとすれば確認漏れか手落ち。誤って受理されたことが判明すれば職権で訂正されます。

本籍地は日本の領土内の住所であればどこでもかまいません。他人の私有地であろうが公有地であろうが問題なし。そこに誰も住んでいなくてもかまいません。その土地の所有権や占有権とは無関係です。ただし、自治体の境界未定区域(全国各地に多数あり)などは認められないようです。
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ない住所の場合、市町村に入っている住記や戸籍のパッケージによっては弾かれます。

そのまま登録できたり、紙で管理(今あるのか?)ならそのままの場合があります。転居するたびに調査などはしていないと思います。同一住所地に対して転入してきた場合は通常その世帯に入る場合世帯合併したり、同居の別世帯で管理したりしますが、それも、パッケージの判断や、職員のチェックの度合いで確認されるということはあると思います。
なお、本籍地は、別に富士山の天辺でも千代田区の皇居の所在地でも
いいとか聞いたことはありますが、実際はどうなんだか・・・
上記は、あくまでも住記や戸籍の話

契約書やその他の文書でそのようなことになったら、
チェックが入り、契約できないこともあるでしょう。
あらためて住民票を修正する必要が出てくるかも・・
車の契約時の駐車場所在地などは、チェック入ってるみたいです。
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