No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
通常は、自営業なら国民健康保険と国民年金、会社勤めなら健康保険と厚生年金という組み合わせなのですが、いまご主人は健康保険と国民年金なのですね。それを前提に申し上げると、まず、健康保険の被扶養者になるかどうかの認定は、失業等給付の給付日数や金額が決まった段階で、ご主人のお勤め先の健康保険組合にお問い合わせください。およその金額がわかればあらかじめ相談もできますし。
というのは、健保組合によって失業等給付の金額等によって扶養の判断が異なりますので、直接お聞きになったほうが早くて正確です。もう扶養家族ではないと判断されたときには、質問者さんが国民健康保険の手続きをなさってください。
国民年金には扶養に関連する制度はありませんので、もし今夫婦で国民年金に加入されているとしたら、世帯主にまとめて送られてくる請求書に基づいて、ご主人が二人分の保険料を払ってみえるだけですから、何かを追加でする必要はないです。
もしもご主人は厚生年金の間違いだったということであれば、それはそれで、奥さまはそのまま(第3号被保険者のまま)で良いです。
ありがとうございます!
旦那さんは健康保険と厚生年金の組み合わせです。
私は今、国民年金の第3号被保険者になっています。
まずは、旦那さんの健康保険組合に直接聞いてみます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>今現在、健康保険と国民年金は旦那さんのに加入しています。
これは夫の健康保険の扶養になっていて、なおかつ国民年金の第3号被保険者になっているということでいいのでしょうか?
>失業保険受給中の3ヶ月間、旦那さんの健康保険と国民年金から抜ければ大丈夫なのでしょうか?
まず扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、税金の面での扶養については失業給付は非課税なので全く考慮する必要はありません、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。
しかし健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。
また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。
ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
一方組合健保ですが
1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他
というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。
結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。
その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。
もし健保の判断で扶養を外れることになれば、国民健康保険に加入せねばならず、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更するようになりどちらも保険料が発生します。
ただこの金額は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
ありがとうございます!
そうです。旦那さんの健康保険の扶養になっていて、なおかつ国民年金の第3号被保険者になってるということです。
健保組合によって、いろいろ違うことがわかりました。
日々勉強です。
まずは、旦那さんの健保組合に確認してみます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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