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有限会社の仕組みが知りたく、質問させていただきました。

一番のポイントは有限会社を設立するうえでの「最低資本金300万円」の行方です。
例えば、「最低資本金300万円」で設立した有限会社を先代の社長から受け継ぐ場合、先代から300万円で株券を買い取ることになるのでしょうか?
また、300万円で株券を買い取ったとして、先代が出資した300万円の行方はどうなっているのでしょうか?どこかの組織・団体(財務局的な機関)に「供託」しているということになるんでしょうか?
300万円で株券を買ったにもかかわらず、その株券の価値というか、先代の出資したお金というか…300万円が「紙切れ」にならないか心配です。

詳細ご存じの方、回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>先代が出資した300万円の行方


資本金は、いろいろな形に変化しています。
そもそも、資本金は、会社を始めるに当たって必要な経費をまかなうために使われる資金です。
例えば、商品、店舗等の不動産、車両や機械類などの他、預金、現金など会社の財産全てです。

例えば、あなたが、会社の株を100%引き継ぐ場合、上記のような会社の財産全てを引き継ぐと言うことです。
当然、普通の会社であれば、300万円の価値以上になっていると思います。
その場合、300万円での譲渡はあり得ません。実質に見合う額が必要です。

実際に、会社の価値が3000万円になっている場合、300万円で譲渡した場合、差額の2700万円は贈与となり、贈与税がかかるはずです。
実際に、そのような譲渡は経験ありませんが、以前増資した際の経験で書きます。
増資の際、出資比率を変えたため、出資比率が上がった人に贈与税がかかりました。
理由は、上記のような理由です。
その際は、決算をして、会社の純資産を出した額と、同業、同規模の平均から、その額は算出しました。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

資本金の変化についてよく分かりました。

現在の会社価値の算出方法はよく分かりませんが、もう一度勉強し直します。

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/09 20:03

今は有限会社は作れませんよ。

今年から施行された会社法とその移行法規で、有限会社は特例有限会社となりました。

持分の移行って話でしょうか?ならば、社員総会の承認が必要ですよ。有価証券ではないです。

詳細は会社法や関連法規を読んで下さい。詳細は細かすぎて…。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

質問の詳細ですが、私は「有限会社を設立」するわけではなく、「有限会社を受け継ぐ」という想定です。

先代から丸々「有限会社を受け継ぐ」場合、先代が出資した「最低資本金300万円」の行方が気になって仕方ありません。
どこかの組織・団体(財務局的な機関)に「供託」している訳でないのなら、会社が既に300万円を使用してしまっているのでしょうか?

というか、有限会社の利権証は株式会社でいう「株券」のようなものが存在しているんですか?

お礼日時:2007/06/09 19:40

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