プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

営業先企業Aにて、生命保険や投資信託、住宅ローンなど興味のある方を紹介してもらった場合、その企業Aに謝礼として保険会社Bが手数料を支払うことは保険業法上、適法でしょうか。企業Aは保険募集人登録はありませんし、今後も登録する予定はありません。
今までは、企業Aのお客さんや従業員の中で、金融商品の購入意思が明確にあるわけではなく、機会があるなら一度フィナンシャルアドバイザーの話を聞いてみたい、という人を、企業Aは好意で保険会社Bに紹介(橋渡し)していたのですが(企業Aも欲が出てきたのでしょうか?)、継続的に今後も紹介するので、契約を結んで、1人につき○○円等、謝礼をもらえるならもらいたいということです。
保険会社Bとしてもお客さんになりそうな人を紹介してもらえるのは謝礼を払ってもメリットがあります。
この場合、成約に至る・至らないに係わらず、企業Aが保険会社Bにお客さんを紹介したことにつき○○円という契約です。
企業Aは一切、金融商品の説明や募集は行ないません。
私の理解では、企業Aが保険会社Bの取り扱う金融商品に関する募集行為を行った場合は、企業Aが募集人登録をしていないので、保険業法上アウトになると思うのですが、単に、お客さんを紹介するだけであれば、保険業法に引っかからないのではないかと思います。
ただ、企業Aも継続的にお客さんを保険会社Bに紹介をして、その謝礼として継続的に対価をもらうことは「業」として認められる気がしますので、その辺が保険会社・企業の立場から、何法にひっかかってくるのか、気になるところなのです。
業法に詳しい方や同じようなことを行われている方に御意見頂戴できると幸いです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>単に、お客さんを紹介するだけであれば、保険業法に引っかからないのではないかと思います。



結論から言うとその通りです。企業が紹介代理店契約を結んでいる場合は、規定の紹介手数料が保険会社から支払われ、企業にも雑収入として会計処理が必要となります。ただし、紹介代理店は「紹介するだけ」なので「ノルマ」があるわけではなく、契約のある月もない月も発生するわけですので、恒常的な収益ではなく、あくまで副収入(個人で言うところの雑所得)の範疇に収まります。

「募集代理店」となると、保険会社から販売の委託を受けるので、自身のノルマに近い基準があるですが、よく大企業などが外資のガン保険の募集代理店を子会社として持っていて、本体の収益機会に貢献できるような仕組みを作っていたりしています(募集手数料は紹介手数料と比べ物にならないほど多い)。自社の従業員もビジネスのネタに活用する、というわけですが、従業員にとっても団体割引や事務手続きを厚生課でしてもらえたりできるところもあり、それなりにメリットの相互享受関係を築いています。
ちなみに保険会社からの手数料が自主財源に大きく貢献している組織や企業はたいへん多くあります。税理士、会計士などの紹介手数料は月何百万という額になる場合もあります。理美容士などの組合や酒や米、たばこなどの○○組合、納税協会などや××互助会などなども自主財源として会員を紹介します。いずれにしても保険会社が個人や組織と代理店契約するのは何の問題もありません。

が、個人同士の問題になると事情が違います。
まず、保険業法300条では特定の利益供与を禁じており、金品での紹介お礼を個人販売員が個人紹介者にすることはできません(社会通念上、妥当とされる菓子折り程度はよいが契約めいた基準をお互いに作ったりすることは厳禁・・他の加入者との公平性に欠けるので)。
また、適正な募集を定めた金融商品販売法においても、例えば上司が部下に仕事上の影響力を行使して保険契約をするように言ったりすることはできません。そのような経緯で販売員が契約を頂いても違反ですし、そうなることがわかっていて報告を怠ることもそれを知っていた他の販売員の過失になる場合があります。
また銀行などが保険の販売を行う際に、立場を利用して融資条件に反映させたりすることも厳禁ですが、これは非常に多く見られます。

>継続的に今後も紹介するので、契約を結んで、1人につき○○円等、謝礼をもらえるならもらいたいということです。
これは紹介代理店契約の条件に関することであれば、当然主張してもよいお話ですが、多くの保険会社はバカではないので、個別に交渉したりする余地は殆どないと思って間違いないでしょう(一律の基準がある)。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答誠に有難う御座います!紹介協力企業側の収益についても簿記上どう計上するのだろうと疑問に思っていたのですごく助かりました。
今回のケースでは成約する・しないに係わらず、客を保険会社に紹介しただけで金額が発生するという仕組みで、そのスキームを契約書に落とし込んでいこうとしています。その際、「特別利益の提供」にひっかからないよう慎重になっています。個人同士の場合、契約者・被保険者ではなく「紹介者」に金品を謝礼として渡すのも特別利益の提供になるのでしょうか?これが法人同士(保険会社と紹介企業)になった場合は、金額が現金で○万円(例:紹介10人につき5万円)となっても問題ないのでしょうか。今一度アドバイスを頂けると大変大変助かりますm(_ _)m

お礼日時:2007/06/12 06:26

NO1の回答に


>が、個人同士の問題になると事情が違います。
>まず、保険業法300条では特定の利益供与を禁じており、・・・・とありますが、業法300条で特別の利益供与を禁じているのは、
保険契約者または被保険者に対してです。
第三者に対する紹介料の支払いを禁じている条文はない、と理解しています。

そのほかに関しては、申し訳ありませんが知識がありません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!