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離婚分割をした場合、(あげる側が)在職老齢年金で年金が全額カットもしくは一部カットされている場合は、もらう側の年金はカットになりますか?
カットになるなら、もらう側は生活が苦しいだろうし、カットが無いなら「仮面離婚」が増えるような気がするのですが・・・。

A 回答 (2件)

 #1です。

最後にちょっと大雑把なことを言い過ぎたので補足です。

 在職老齢年金においては、年金額が減ると支給停止額も一般には下がりますので、損にはならないだろうと書いたのですが、分割後に減額改定された結果、給料と年金の月額合計が調整額の28万円を大幅に下回ると、やはり収入は減ってしまいますね。

 また、退職後は当然、現金収入が年金だけになって、離婚前より減額されてしまいますから大変です。乱暴な回答で失礼いたしました。
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 こんにちは。

離婚分割は実際に振り込まれる年金額を分割するのではなくて、夫婦であった期間の年金保険料の納付記録を分け合う制度です。

 つまり、在老のように特定の事由があって部分的な支給停止を受けているだけの場合は、収入見合いなどで減額された後の金額が分割されて元配偶者に振り込まれるのではなくて、減額前の算定根拠が離婚当事者間で分割されて、年金額が再計算されるだけということになります。

 言葉を換えて言えば、分割を受ける方にとってみれば、過去納付した保険料の金額の記録が増えるだけであって、年金の要件(25年の保険料納付が必要など)の条件が自動的に満たされるわけではありません。

 分けられた方は自分自身で25年分の保険料を納め、そして65歳になって初めて分割された分も含めた老齢年金が入ってきます。分ける方は年金額が減りますので、逆に、在老期間中においては不利にはならないのではないかと思います。
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