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期限切れの小切手があります(城北信用金庫/上野支店/¥1,331,600)が、期限が平成17年4月30日で切れています。相手は切り替えてもくれず、債務も払いません。この小切手を換金する方法があったら、教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

参考までに、小切手を適法に受け取った場合、原債権は消滅します。

この場合、もはや原債権の請求は出来ません。
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小切手の現金化ではなく、債権回収で考えるべきだと思います。



債権回収をする弁護士や司法書士(簡裁代理)を利用するか、訴訟でしょう。訴訟も専門家を入れずに行うことも出来ますし、金額からすると司法書士(簡裁代理)でも代理人として利用することが出来ます。司法書士に裁判書類だけ作成してもらうのも利用方法の一つです。
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期限切れ小切手でしたら、小切手法72条に定める利得償還請求権により、相手方へ小切手の額面と同額の金銭支払を請求することが出来ます。



この時効は5年であるところ、その前に小切手の時効が6ヶ月、その前に呈示期間が10日ありますから、お書きの小切手についての利得償還請求権の消滅時効は平成22年11月10日と思われます。

相手方が応じない場合には、合法的かつ強制力のある回収方法を選択するのが良いと思います。そのひとつが、訴訟です。お書きのケースなら、相手方が通常訴訟への移行を希望しない限り、ごくごく簡単な手続きである小切手訴訟で済みます。費用も低廉ですし、過失などは特に問題となりません。

詳細については、無料法律相談などをご利用になってはいかがでしょうか。
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期限切れの小切手ではどうしようもありません。


ただ、過失に漬け込んで踏み倒してOKということではありません。
本来であれば相手に再発行をしてもらうか、振り込んでもらうのが通例だと思います。

とはいえ、2年も忘れていたあなたの過失も大きすぎるので、額面どおりもらえるとは到底思えません。
またその130万円が利益として確定していれば、ほぼ半額弱は税金で持っていかれるので、130万円を請求することは難しいでしょう。

よって、請求できてもおよそ半額、それに応じてもらえないのであれば#2様のとおり訴訟でしょうね。

裁判費用を支払ったり、お礼として20%支払ってしまったら、ほとんどなくなってしまいますよ。(まぁ金銭のやり取りは規約違反になると思いますけどね)
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相手さんに再発行してもらうより方法はないでしょうね。


最悪の場合小額訴訟が必要でしょうね。
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まず、城北信用金庫さんに聞いてみるのが一番だと思うのですが…?

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