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 彼氏の実家は小さな自営業で、彼はそこで日雇い労働として働き
毎月の給与は現金支給です。源泉徴収や社会保険はなく、国保です。
※実家の自営業は経営が良い状態ではありません

 彼は日雇い労働で、今まで実家では彼の所得の申告手続き等は、特にしていません。彼個人でも、今まで確定申告をしていません。
(自営業の申告はどうゆうのか私には解り間せんが、彼母親曰く、彼は日雇い扱いだから実家で申告等する際、特に彼の所得は申告しなくていいとの事)
 (1)なので、個人でしないといけないのですが、彼自身も申告していないので、この場合、実際彼は働いていて現金で給与をもらっているが、役所では所得なし・フリーターの扱いになり、脱税なんですよね?

(年130万以上はあるので申告しないといけないのですが、彼自身悪気なく、手続きがややこしそうだからといって、そのままほったらかしの状態です)
 
 (2)本題ですが、結婚資金の貯蓄の為、来月から彼の現金給与を預かり、私の口座で保管しようと考えてます。私が管理した方が確実なので。
年110万以上になります。

 この管理方法だと、今後結婚して2人でお金を使う場合、問題がでたり
、彼の口座に移す場合、贈与税かかるのでしょうか?

 ※今後、今迄の5年分まで、さかのぼって給与申告するつもりです。
(3)役所で、過去五年分しか、さかのぼって申告できないと言われたのですが、過去5年以前の分=申告しなかった分で、罰せられるのでしょうか?


長くて、解りにくい文章だと思いますが、宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

借用書の作成などをしていなければ、税務署の判断次第では贈与税が発生する可能性があります。


借用書や覚書などを作成し、簡単でも良いので返済計画を作りましょう。

あくまで借金の返済であって、二人の共有部分ではありませんので、二人でためた結婚資金ではなく、あなたが二人のために用意した結婚資金と考えるべきです。

所得税や住民税は自己申告です。ですので、彼氏自身が収入を明らかにしなければ申告は出来ません。役所側の調査により税金を確定する行為には、無申告加算税などの処罰的な税金が発生します。

ここで書いてよいのかわかりませんが、今までのことは後回しなどにして、今後や昨年分から申告をしましょう。

夫婦同士であっても贈与にはなります。親子であっても贈与になります。贈与の目的次第では贈与税の非課税などの取り扱いがありますが、預貯金などを経由しただけで、利子が発生するという理由などで、貯蓄目的と判断され課税される場合もあります。

今の状態のまま税務調査などとなると、最悪(1)彼氏からあなたへの贈与としての贈与税、(2)彼氏の親から彼氏への贈与や給与に対して贈与税や所得税、(3)彼氏の親自身の所得税、などが発生し、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税などが発生するかもしれません。同様に健康保険なども影響するでしょう。

彼氏と一緒になるためには、きっちりとやるべきことを行いましょう。出来れば、税理士や司法書士などと相談されたほうが、良いかもしれません。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

 解りやすい回答ありあとうございます。

まず、彼に貸していた180万円分の、借用書・返済金額メモ等準備します。

そうなんです・・・今更なんですが、きっちりやるべき事をしようと
思ったのですが、何から解決していけばいいのか混乱していました。
今のままだと、最悪の状態になる可能性もあるし、
今日、過去五年分を申告しに行くそうです。
でも、過去の分を申告しても、無申告加算税などの処罰的な税金が発生する様ですね。(申告していないので自業自得ですが)
 
 少しずつ、解決させていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 09:23

3です。



一応彼に貸した180万円についての借用書(当時の日付)を用意したほうがいいですね。
その返済となれば出所もおかしくないですから。
借用書は100均にも売ってますが400円分の収入印紙が必要です。
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この回答へのお礼

 度々ありがとうございます。
そうですね、証拠がないとダメですもんね。
今からでも、借用書を準備します。

お礼日時:2007/06/14 09:25

専従者扱いでなく日雇いとして考えているのであれば、両親と別に生計していると考えるのが普通です。

その場合、彼氏は所得税や住民税、国民年金が発生するはずです。そして、健康保険の分は世帯主(住民票)に通知がいきます。

専従者であれば生計を同じにしていても問題ありませんが、日雇いと同じことになります。

もしかしたら彼氏の両親が、給与から所得税を天引きして年末調整をし、給与支払報告書(源泉徴収票と同様なもの)を住所地の役所へ提出し、給与から住民税を天引きしているかもしれません。その場合、源泉徴収票や住所地の役所で所得証明が出ます。

上記のどれでもないのであれば、所得税や贈与税の脱税行為になりかねません。また、今後何かのローンなどを組む時に収入の証明がない、無職と変わらない取り扱いとなりますので困ることになると思います。

結婚資金ですが、結婚前にあなたの名義で預金することは、贈与となるでしょう。金額次第では贈与税の申告が必要ですし、おろそかにすれば無申告加算金や延滞税などの余計な出費が出ますし、最悪結婚前に分かれることになったりするともめる原因です。生活費だけをもらい、それ以外の分は彼氏名義の預金であなたが管理するのしかないと思います。

過去をすべて精算するために申告をすると、税務署は過去7年前まで遡る可能性があります。5年や3年で問題がなかったとしても、所得税の申告によって、過去の所得税や住民税、健康保険料が発生しますし、年金の免除などを受けていれば、それらが未納になります。彼氏の両親の申告内容と一致しないようになるのであれば、そちらも同様に税額が不足となって、徴収されることにもなります。

親は娘の結婚相手が家族ぐるみでお金に疎ければ反対するでしょう。漏れなどできっちりできる範囲であれば良いでしょうが、いいかげんすぎるようであれば、もう一度結婚自体を考え直す必要があるかもしれません。あなた自身が公開することになりますよ。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 詳しく書いていなかったのですが、彼の実家の自営業=両親が離婚して、彼は父親籍なんですが、働いている所は、実母の再婚相手の自営です。
なので、働き先と生計は全く別です。

 彼含め実母も色々な面でルーズな所があります。
彼は現金給与渡しで、実母曰く、所得税も引いていないそうです。
昨日、彼が住民税の手続きだけでもしようと役所に問い合わせると、今までの所得が解らないから、先に申告するよう、言われたそうです。

 結婚資金ですが、実は、昔彼氏の実家がもめていた事もあり、彼氏が消費者金融で合計300万程お金をかりていました。始めは、彼一人で返済していましたが、利子を考えるとバカにならないので、彼氏と今後の2人の事を充分に話し合い、早く返済完了して、結婚にむけて貯金をしよう!と決め、私は180万を借金の返済に貸しました。
今、彼は昼は実母の再婚相手の元で働き、夜は週5でバイトしてます。
バイト代だけで生活し、昼働いた分丸々(家賃代6万を引いて約18万)を毎月私に返済し、私の口座に振りこんでいます。
今で、約150万返済してもらいました。
貸したお金を返済してもらうのも贈与になってしまうのでしょうか・・・?
私の口座に、自分の給与以外の大金が毎月入金してあると、
やはり不信に思われるのでしょうか・・?

借金もして、当然だらしのない男ですが、
今は、今迄の事をすごく後悔していて、公共料金含め毎月3万5千円程で生活し、家計簿も付けて前向きに頑張ってくれてます。
私への返済を終えても、彼はバイト代だけで生活し、毎月18万を結婚資金とし
て私に管理して貯金してほしいと言います。

私の名義で貯金しても、結婚すれば2人の生活費になるわけだし、
溜まったお金を結婚後、彼の口座に移しても、夫婦同士なら問題ないのかと思っていました・・・でも、贈与税がかかったり、私の口座に不可解なお金が増えているので、問題あるんですね。

お礼日時:2007/06/13 10:53

(1)・・・・・役所では所得なし・フリーターの扱いになり、脱税なんですよね・・・



必ずしも悪人扱いする必要はないですよ、
「専従者」ということも考えられるし、お父様の生活費の一部を渡されているだけということも考えられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
これらは脱税ではありません。

(2)本題ですが、結婚資金の貯蓄の為、来月から彼の現金給与を預かり・・・

まだ結婚されたわけではないのですか。
それなら、そんなことをしてはいけません。
気づいた時点で直ちに彼の口座へ戻しましょう。

>この管理方法だと、今後結婚して2人でお金を使う場合、問題がでたり…

結婚する前から、大いに問題がありますよ。

>彼の口座に移す場合、贈与税かかるのでしょうか…

間違いは誰にでもあることですから、すぐあらためればおとがめはありません。

>今後、今迄の5年分まで、さかのぼって給与申告するつもりです…

これは誰の話ですか。
彼のことなら、まずお父様に、税法上どういう扱いをされているのか、確かめてみる必要があります。
何でもかんでも確定申告をしなければならないわけではありません。

これがあなたの話なら、贈与税の確定申告をするのは当然のことです。

>彼母親曰く、彼は日雇い扱いだから実家で申告等する際、特に彼の所得は申告しなくていいとの…

そうでしょう。
彼の母親が信頼できないのですか。
「日雇い扱いだから」
の部分は腑に落ちませんが、彼に渡されるお金をお父様が「事業主貸」として処理しているなら、何も問題はありません。

>過去5年以前の分=申告しなかった分で、罰せられるのでしょうか…

時効が完成していますから問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 詳しく書いていなかったのですが、彼の実家の自営業=両親が離婚して、彼は父親籍なんですが、働いている所は、実母の再婚相手の自営です。


 彼の母が信用できない訳ではないのですが、色々な面でルーズな所があり心配になりまして。
もう一度、彼がどうゆう扱いなのか確認させます。
申告必要なら過去5年分、彼に申告させます。

 結婚資金ですが、実は、昔彼氏の実家がもめていた事もあり、彼氏が消費者金融で合計300万程お金をかりていました。私は180万を借金の返済に貸しました。
今、彼は昼は実母の再婚相手の元で働き、夜は週5でバイトしてます。
バイト代だけで生活し、昼働いた分丸々(家賃代6万を引いて約18万)を毎月私に返済し、私の口座に振りこんでいます。
今で、約150万返済してもらいました。
私が、彼に貸した180万も贈与の手続きをしなければいけなかったのでしょうか?
貸したお金を返済してもらうのも贈与になってしまうのでしょうか・・・?
私の口座に、自分の給与以外の大金が毎月入金してあると、
やはり不信に思われるのでしょうか・・


私への返済を終えても、彼はバイト代だけで生活し、毎月18万を結婚資金として私に管理して貯金してほしいと言います。

私の名義で貯金しても、結婚すれば2人の生活費になるわけだし、
溜まったお金を結婚後、彼の口座に移しても、夫婦同士なら問題ないのかと思っていまして。ですが、私の口座で預かるのはやめるべきな様ですね。

お礼日時:2007/06/13 11:20

(1)事業主(彼の父親?)が家族専従者として確定申告しているのではないですか?



(2)彼の給与所得をyayoicoさん名義の口座に載せてる時点で贈与とみなされても仕方ありません。
彼の口座に貯蓄してyayoicoさんが管理しましょう。
今までそのやり方で幾ら貯めたのか知りませんが、まとめて何百万も彼の口座に移すとまた贈与として扱われる可能性があります。

(3)自ら修正申告するのと指摘されてからするのでは加算税の分違いがあるでしょう。
悪質とみなされた場合は重加算税がかかりますので注意して下さい。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
(1) 彼がどうゆう扱いか再度確認してみます。

 結婚資金ですが、実は、昔彼氏の実家がもめていた事もあり、彼氏が消費者金融で合計300万程お金をかりていました。私は180万を借金の返済に貸しました。
今、彼は昼は実母の再婚相手の元で働き、夜は週5でバイトしてます。
バイト代だけで生活し、昼働いた分丸々(家賃代6万を引いて約18万)を毎月私に返済し、私の口座に振りこんでいます。
今で、約150万返済してもらいました。
私が、彼に貸した180万も贈与の手続きをしなければいけなかったのでしょうか?
貸したお金を返済してもらうのも贈与になってしまうのでしょうか・・・?
私の口座に、自分の給与以外の大金が毎月入金してあると、
やはり不信に思われるのでしょうか・・

今後は彼の口座で管理していきます。

お礼日時:2007/06/13 11:24

(1)脱税です。


 役所では所得なしの無職になっていると思います。
 家族での国民健康保険の加入でしょうから、彼はただの無職の所得無
 し。となっていると思います。

(2)110万以上の場合は贈与税の対象です。
 ただ夫婦間であれば対象外ですが貴方の場合は違うと思いますので
 110万以上になると課税対象ではないかと思います。

(3)過去5年以前物は時効になりますので罰せられません。
 ただ悪質だとみられた場合は過去5年ではなく7年遡られる事も有りま
 す。

今から過去の分を確定申告されると、国民健康保険や年金、住民税なども遡って請求されますのでかなりの額になるとは思います。
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1)現状では脱税と言われても否定できないかもしれませんね


2)最初から彼の口座に入金し、あなたが管理する方が自然だと思いますよ。
3)罰せられはしないでしょう。罰するくらいなら申告させるはずですので(時効になるんだと思います)
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
(1)彼がどうゆう扱いで働いているか、再度確認して、
申告する必要があれば申告させます。

(2)そうですね、最初から彼の口座にすれば、問題ないですよね・・・
しかし、他の回答者様の御礼で書いた通り、彼の借金の返済の為、彼に180万お金を貸し、今、貸した分を彼から返済してもらい、合計150万程私の口座に入れています。  
私が彼にかした180万・彼から返してもらってる150万、
これらも贈与になってしまうのでしょうか?

(3)罰する 罰しない関係なく、きちんと手続きさせます。

お礼日時:2007/06/13 11:31

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