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 私は、今、中国人の書いた日本語の文章をチェックする仕事をしています。
 その人の書いた文章に、「関連する法律が50部公布された」という、一文がありました。
 明らかにおかしいと思って添削しようとしたのですが、はた、と、気付きました。
 法律は、どういう風に数えるのでしょうか?
 「条」なのでしょうか。あるいは「つ(個)」なのでしょうか。
 それとも、特に決まっていないのでしょうか。
 法曹関係者にとっては常識中の常識と思いますが、門外漢のため良く分かりません。御教示頂きたくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

No.4です。



小用で書店へ行く機会があったので、六法の棚をのぞいてみたら、
どの出版社も収録法令数を「~件」としていました。

普段はあまり気にしていませんでしたが、言われてみればこれが一番しっくりくるような気もします。

とはいえ、「50件公布された」では、やはり座りが悪い気がするので……、
私は、「本」を推したいと思います。

歯切れの悪い答えで申し訳ありません。
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この回答へのお礼

 質問させて頂きました、sheisrainです。
 ご丁寧に書店にまで訪れて頂いた上でお調べ頂き、誠に有難うございました。
 皆様から頂いた御意見をよく学び、咀嚼した上で、フィードバックしていく所存です。
 今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2007/06/14 20:26

中国では「四部法律」のように、法律は「部」で数えるようですね。



日本では法律の数が問題になることはあまりないので、特にこれでなければならないといった決まりはないようです。
「つ」「個」「本」などや、あるいは単に「関連する法律が50公布された」で良いのではないでしょうか。
「編」でも良いかとは思いますが、一つの法令を第一編、第二編というように分けることもあるので(民法など)、
混同を避けるために使わない方が無難かも知れません。

なお、総務省の法令データ提供システムで提供している法令の数は、「7,269 法令」だそうです(平成19年4月1日現在)。
http://law.e-gov.go.jp/announce.html
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この回答へのお礼

 質問させて頂きました、sheisrainです。
 中国では法律を「部」で数えるということ、御教示下さり有難うございました。
 また、総務省の法令データ提供システムのURLを御教示下さり、感謝申し上げます(そういうweb-siteをしらべるというところまで頭が回らなかったので、大変勉強になりました) 
 皆様から頂いた御意見をよく学び、咀嚼した上で、フィードバックしていく所存です。
 今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2007/06/14 20:36

法律は、「本」で数えるのではないでしょうか。



例えば、
「大麻取締法」と「たばこ税法」と「相続税法」で合せて3本 とか。

「参議院法制局の法制執務コラム集」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column01 …
には、
「昭和31年暮れの第23回国会から平成4年暮れの第125回国会ま
での37年間で成立した参議院議員発議の法律は、42本です。」
と記載されています。

参考URL:http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column01 …
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この回答へのお礼

 質問させて頂きました、sheisrainです。
 「参議院法制局の法制執務コラム集」というsiteのURLを御教示くださり、誠に有難うございました。
 皆様から頂いた御意見をよく学び、咀嚼した上で、フィードバックしていく所存です。
 今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2007/06/14 20:44

> 「関連する法律が50部公布された」



まず、この文章が日本語的にもおかしいし、法律のことを知らないしか思えません。

まず、「公布」という意味ですが、「公に知らしめること。」ということですがもっとわかりやすく書けば、国民に知らしめることです。

法律は、いくら国会で決定しても国民に知らしめないと、法律で国民を拘束する自体できません。

公布とは - はてなダイアリー
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F8%C9%DB

よって、「関連する法律が50部」の意味が、通りません。
関連する法律(第150条まで規定されていた場合でも)は50条だけを国民に知らしめれば、またその他の法律は国民に知らしめなくても中国では通用するでしょうか。
そういう意味になってしまいます。

なので、本来言葉として伝えたい意味と、実際に日本語にした文章がかなりかけ離れていると思います。

その中国人の方に本来言葉として伝えたい意味を確認した方が早いと思います。
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この回答へのお礼

 質問させて頂きました、sheisrainです。
 確かに、中国人にとって伝えたい(表現したい)含意について、質問をしたうえで、(今回の質問からは少し離れますが)、文章指導をしていきたく存じます。
 また、「交布」に関する意味を御教示下さり感謝致しております。
 皆様から頂いた御意見をよく学び、咀嚼した上で、フィードバックしていく所存です。
 今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2007/06/14 20:30

国会制定法典という意味での法律の数の単位は特にないと思います。


「条」は成文法の条文の数または番号で、法律の数の単位ではないですよね。

「編」とか「六法」「三法」なんて言い方もありますが、
これとて慣用句みたいなもので決まりじゃありませんし…

法律を相手にしていて「法律がいくつ…」という問題を考える場面はそんなにないので、
あまり問題にならないのだと思います。
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この回答へのお礼

 質問者のsheisrainです。
 このたびは、御回答頂き、誠に有難うございました。
 頂いた御回答により、己の視野の狭さを認識することが出来ました。
 皆様から頂いた御意見を咀嚼し、フィードバックしていく所存です。
 このたびは、本当に有難うございました

お礼日時:2007/06/14 20:48

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