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7ヶ月の女の子がいます
(1)乳幼児の3、4ヶ月健診(自治体から個別に案内がくる無料健診のもの)の時の付添者の交通費
乳幼児は交通費はかかりませんが、付添いの母親(←私のことです)の交通費

(2)乳幼児の勧奨予防接種(自治体から個別に案内がくるもの無料のもの)を受けに行く時の付添者の交通費
以上2点について医療費控除の対象になりますか?
税務署に聞けばいいのですが、もしご存知の方がいたら教えて下さい

A 回答 (3件)

乳児検診、予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代、病院への交通費など健康保険が適用されない費用は、助成の対象になりません。

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この回答へのお礼

明確な回答をありがとうございます

お礼日時:2002/07/08 09:48

 確定申告の医療費控除は、原則として健康保険が適用となる医療費や、病気の治療のための経費が対象となりますので、健診や予防接種は「病気治療」のための経費ではなくて、予防のための経費ですから、医療費控除の対象とはなりません。



 健康診断の経費が健康保険が適用されずに、医療費控除の対象とならないのと同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ついついなんでも医療費控除されるのかしら?と思ってしまいましたが、納得できる回答いただき、ためになりました

お礼日時:2002/07/08 09:49

スイマセン、うろ覚えなのですが…。



診察や治療じゃないと交通費は出ません。
検診や予防接種は「予防」なので、ダメだったと思います。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございます
なるほどそうですね
すっきりしました

お礼日時:2002/07/08 09:46

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