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別の質問の回答に

「法的な解釈からすると、松本草案が出た後、マッカーサー草案が出て押しつけ憲法という意見もありますが、一般に、日本政府の憲法改正草案要綱が出て、憲法改正草案が出て、両議員によって可決されて一部修正の上、天皇の裁可を経て成立しているので、押しつけとは考えられていません。通説からは8月革命説と言われてます。」

というのがありますが、
押し付け憲法論と8月革命説の関係がよくわかりません。
ぜひ教えてください

A 回答 (4件)

押し付け憲法というのは、心ない人が天皇主権を残そうとして負け惜しみで言っているようなものです。

(ヘーグ陸戦法規43条違反論)前のボードにも書きましたが、今の日本国憲法は吟味され、制定されました。よって日本国憲法は無効ではなく有効です。これを無効っていう人はどうかしているでしょう。

しかし、憲法改正について、明治憲法から日本国憲法になったわけですが、これは改正かという議論があります。主権が天皇から国民に変った以上、これは憲法改正ではない。新たに憲法が制定されたのだという説です。形式上、日本国憲法の上諭には天皇が手続き踏んで公布したようなこと書いてますが、これは便宜上のものだとされてます。(新憲法制定説)
また、明治憲法上、ポツダム宣言の国民主権をのむことは不可能なので、自然法からすれば、主権が変るということは、憲法の改正限界を越えているので、憲法改正ではなく、革命が起きて、主権者となった国民が憲法を制定したという説(8月革命説)
以上、2つは憲法改正限界説、法的連続性否定説からの説となります。
一方、憲法改正に限界は無いという説もあります。(憲法改正無限界説)

通説は8月革命説です。この論点については、判例も政府見解もありません。学者はこぞって、通説とると思います。ただ、国会議員の中には無限界説をとる方もいるとか聞いたことがあります。日本国憲法は法の支配によって成り立っているので、自然法を認め、憲法の条文の中にも上下関係があります。自然法>13条>人権規定>統治規定となってます。要するに、自然法と13条から、自由の基礎法、制限規範、最高法規性が導かれ、そして国民主権、平和主義、権力分立が各条文に反映されてます。人権保障を目的として統治機構や憲法9条の平和主義があるといいます。したがって、憲法9条を変えていいのかという議論が出てくるのです。9条を変えたら改正限界説から問題があるという人がいます。

過去にも少し書いたことがあるのですが、自衛隊は軍隊ですし、侵略戦争を傍観しているのは侵略国家に消極的に手を貸すことになり、国際協調主義にも反します。さらに現状のように国民の制御がなされず、政府が勝手に自衛隊を動かしている事は恐いです。改正して国民の制御ができるように憲法に記載すべきだと思います。明治憲法では軍隊を軍部と天皇の裁可で動かしていて国民の意思で動いてないところに問題があったので、憲法上軍隊を持ったとしても、惨禍を起こすことはないし、ないように機構を考えればいいのだと思います。

無限界説からは、9条を変えても、憲法改正というし、8月革命説などからは9条変えたら、日本国憲法との連続性がなくなるというだけで、新たな憲法制定又は革命ってことで新憲法の効力を無効とするわけではありません。

こんなところでどうでしょうか。

この回答への補足

論文試験前にわざわざ回答いただきありがとうございます。
私も以前憲法の勉強をしてたので、そのくらいの知識はあります。
私が知りたいのは、押し付け憲法論と8月革命説の関係です。
質問で引用させてもらった発言では
憲法が押し付けでなかった事を「通説からは8月革命説と言われてます」
と書かれているので、最近の通説は8月革命説から自律性について論じるのかなって思ったんで。8月革命説の内容と「法的な解釈からすると、松本草案が出た後、マッカーサー草案が出て押しつけ憲法という意見もありますが、一般に、日本政府の憲法改正草案要綱が出て、憲法改正草案が出て、両議員によって可決されて一部修正の上、天皇の裁可を経て成立している」ってのは同じじゃないですよね。
その結びつきが知りたいんですよ。お願いします。(暇なときでいいんで、忘れずに回答をください)
論文がんばってくださいね

補足日時:2002/07/07 03:52
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>8月革命説の内容と「法的な解釈からすると、松本草案が出た後、マッカーサー草案が出て押しつけ憲法という意見もありますが、一般に、日本政府の憲法改正草案要綱が出て、憲法改正草案が出て、両議員によって可決されて一部修正の上、天皇の裁可を経て成立している」ってのは同じじゃないですよね。



8月革命説は憲法改正に限界があって、法的連続性を否定しますよね。それと私が書き込んだ「 」内の制定過程の事実経過が、なんらかの法的連続性の可能性があるのではないかという誤解を生む書き込みだとの指摘なのでしょうか?
文章力のなさを反省します。「 」は成立過程の事実を書いただけで、法的連続性とは関係ないです。

以下まとめてみると、
限界説をとって法的連続性を否定し、現憲法を有効とするのが8月革命説・新憲法性定説。

無限界説をとって法的連続性を肯定し、現憲法を無効とするのが押し付け憲法論。

ということになり、両者の関係というのは相容れない関係にあるというところでよろしいでしょうか。

>私も以前憲法の勉強をしてたので、そのくらいの知識はあります。
たいへん失礼いたしました。相手がどの程度の方かわからないので、質問が3行だけだと、どこを聞かれているのか解らないのです。つっこむ点と不都合性と矛盾点まで指摘していただけるとこちらも勉強になります。でも初学者なので、難しい事は聞かないでください。外形標準課税条例の合憲性を論じろとか・・・6時間前受けてきた模擬試験の論文問題なんですけどね。上乗せ条例の論点に飛びつくパブロフの犬だとか言われてショックが大でした。
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この回答へのお礼

パブロフの犬!!
なんとなく分かります。友達にもいましたし、答練の添削をやるといっぱいいますね。知っている論点に飛びついて、知っている知識をひたすら書く人。
sein13_2さんのほかの回答を見てても、論点に飛びつくって言うか、思い込みが激しいというか(ごめんなさい)、問題文の一ひねりに引っかかるタイプじゃないかと・・・・・
実務の世界では、論点だー!なんて叫んでも何の解決にもならないこと、自分の知識のなさに気づかされます。
これは元合格者のたわごとと思ってください。

質問の件は、昨日憲法の研究者と会食する機会があり、解決しました。

あと、思想良心を理由に一般的法義務を拒否できるかって話は択一用の知識として知っていて損はないですよね、かなさん

お礼日時:2002/07/09 00:40

>問題文の一ひねりに引っかかるタイプじゃないかと・・・・・


答練では結構慎重に考えて書いているんですよ。外形標準課税についての話は、加藤晋介先生が徳島市公安条例の話を書くのは担税力の原則からしておかしいということで、言っていたことです。また、伊藤塾でそだった私にとって、塾長の悪口ばっかりいう人から、パブロフの犬と言われてショックなんです。

>あと、思想良心を理由に一般的法義務を拒否できるかって話は択一用の知識として知っていて損はないですよね、かなさん
もう少し分かりやすく説明してください。

私はまだ2年しか勉強してない若輩者で、自分の実力のなさを本当に痛感しています。司法試験を合格された方の話が聞けるだけで嬉しいかぎりです。これからもご指導ください。私の知っている大学の先輩達にも合格した方や合格目前の方が多くいて、この方々の話が聞けるだけで、幸せです。

必死で勉強してkoga1228さんの後輩になれるように努力します。考える機会を頂いてありがとうございました。
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この回答へのお礼

いろいろご迷惑をかけました。揚げ足を取るような質問はしないようにきつく諫められました。ごめんなさい。そんな悪気はなかったのですが・・・・
ついでですが、諫早湾は「いさはやわん」と読みます。念のため

お礼日時:2002/07/13 13:05

>>かなさん


って,知り合いだからって呼ばないで.と言いつつノコノコ出てくる私.

さて,ご指摘の問題は司法試験の知識としては,知ってて損はないけど,知らなくても合格できる(得もない).と思います.

質問者の利益にならない議論はしない主義なので,この辺で(^o^)/
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