No.4ベストアンサー
- 回答日時:
強制力がなければ判決等の意味がありませんので当然強制力としての強制力があります。
たとえば役所の手続き関係ですと、本来被告当人でなければならない手続きでも、判決文があればそれにて手続きできます。
金銭であれば銀行預金や勤務先などに差押え命令を出してくれます。第三者からの受け取りですね。
不動産の場合には差し押さえて自分の物には出来ませんが、競売にかけることが出来ます。
自動車も同じです。差押えして競売にかけられます。
被告人が物理的に抵抗しても無駄です。自動車であれば、執行官、そして鍵屋、レッカー車で強引に持って行きます。腕力で抵抗する場合には執行官の公務執行妨害ということで警察が出動して逮捕します。
不動産に居座った場合には退去命令を求めて、従わなければやはり強制執行です。
執行官、引っ越しや、鍵屋などプロ集団により家の鍵を開けて、荷物を運び出し、本人を腕力に物言わせてでも引きずり出します。
執行官の行動は公務ですから、それを妨害する物は公務執行妨害罪で逮捕となります。
このように書くとすごい権力だと思うのですけど、一番厄介なのは差し押さえる物が見あたらない場合ですね。見つかれば上記の通りまさに国家権力により差し押さえ留ことが出来ますけど、見つからなければだめです。
しかも、日本の制度では見つけるのは訴えた人です。。。。国家は財産の探索まで協力はしてくれません。
No.5
- 回答日時:
>裁判所は借金以外の支払い命令(たとえば、名誉毀損)でもやってくれるものですか?現実的に。
判決には『既判力』という拘束力があり、その範囲は、原告・被告の訴訟当事者と相続によるその承継人に及びます。
また、その拘束力は「主文」にのみに存していて、裁判となった原因は直接関与しません。
主文は、「○○は、××に対して、某万円支払え」という感じですので、『お金を支払いなさい』という給付命令の意味になります。
また、民事執行法では、確定判決を執行の為の証本としますので、原因に関係なく、確定判決により執行できます。
No.3
- 回答日時:
民事裁判で支払命令が出たら、期日までに、支払われなければいけません。
支払われなければ、裁判所に対し申し立てが出来ます。
裁判所の決定に反しているのですから、強制執行の手続きが出来ます。
これは、調停でも同じです。
強制執行は、裁判所に所属している執行官が行うのですが、居留守を使ったり鍵を開けなかった場合には、窓を割っても、鍵を壊しても中に入る事が出来、相手方は文句を言えない権限が与えられています。
No.2
- 回答日時:
資産や収入があれば差し押さえは可能です。
問題なのは支払命令を無視する人は、ほとんどの場合、自己資産を持っていないケースが多いことです。偽装離婚して無一文状態になってたりとか。最近の有名な例では神戸のヤフオク詐欺判決のように。参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
この回答への補足
わかりやすいリンクありがとうございます。この差押は、裁判所は借金以外の支払い命令(たとえば、名誉毀損)でもやってくれるものですか?現実的に。
補足日時:2007/06/14 21:08お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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