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住民税を特別徴収している社員が、新居を購入し住所を他市に変更しました
こうようなケースの場合、今までの市に住所変更届とか何か手続きをしなければいけない事が有るのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

住民税は1月1日の住所地から前年の所得により課せられます。

次年度に新しい住所地に給与支払い報告をすることになります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa511530.html
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手続きは必要ありません。


住民税は1月1日の時点で住民票をおいている市区町村へ納めます。

なので来年度より新しい市に納めることとなります。
そのままで大丈夫でしょう。
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