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昨日、自宅に見知らぬ男性2人が父を尋ねてやってきました。
父が不在であった為、私が用件を尋ねると借金の返済が今月滞っている、との事でした。そして父が借金している証拠にと借用書を見せてきたのですが、その文字は明らかに2年前に借金を理由に離婚した母の文字でした。債権者は父、連帯保証人が母の名前になっており、借用年月日から考えて明らかに更新前の古い保険証を身分証明として使用していました。

金利などの記載も一切なく、男性の会社も聞いた事のないような金融業者でした。
男性2人は残りの89000円を支払ってもらえれば、いいです。
と、私に伝言すると、帰って行ったのですが、帰宅した父に聞くと、案の定、思い当たる節は全くなく、ため息をついていました。

大手のローン会社なら、言われた通り、残金を払いきって関係を絶ちたいと思っているのですが、何せヤミ金のような感じで、借用書も胡散臭いので、それを払いきってその業者と縁が切れるか心配です。

長女に何も知らない母が呑気に連絡をしてきた際、この事について問い詰めると、その業者は借り入れの際に母が自ら書いたものでは限度額が少ない、との事で、予め下書きしてある借用書に記入したそうです。
2年前に離婚してからも父にばれないように、返済を続けてきたが一向に完済せずついには支払いが滞った、との事でした。

今回のこの件に、娘としてどうしていいかわからず悩んでいます。
本当に89000円だけ払えばいいのか、それとも、父が全く知らない所で詐欺のような感じで父に借金をさせたことに対して警察などに言うべきか判りません。

助けてください(涙涙)

A 回答 (6件)

>今回のこの件に、娘としてどうしていいかわからず悩んでいます。


本当に89000円だけ払えばいいのか・・・

簡単です。貴方様もお父上も,母様の借金に関しては全く無関係ですので,なにもしなくていいです。ましてや,すでに離婚されているのでしたらなおさらです。
家に取立てが来るようでしたら,無関係な旨を伝え,支払いはきっぱり拒否なさってください。それでもなお引き下がらない場合や恐怖を感じたら,直ちに警察を呼べばいいのです。

>「利息制限法に引き直しても良いんだけど、めんどくさいから5万円で完済して借用書を返してくれるかな?」ぐらいのことを言って・・・
こんなことは絶対言ってはいけません。相手は「その道」のプロですから,かえって墓穴を掘るだけです。それこそ,言われ無き借金どころか,カモにされて徹底的にしゃぶられるだけです。危険行為です。
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ANo.5の方も言っておられますが、「利息制限法に引き直しても良いんだけど、めんどくさいから5万円で完済して借用書を返してくれるかな?」ぐらいのことを決して言ってはいけません。

また、借金を認める、または返すような事を言ってはいけません。非常に危険な発言です。きっぱり「関係ない」と言うべきです。ここで返してしまうと母親のためにもならないと思います。
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母親の「有印紙文書偽造罪」になります。


金融会社は被害者となる可能性もあります。

母親を見捨てるなら支払いの拒否をして債務の不存在を主張できますが、金融会社が刑事告訴をする可能性は無いとは言えません。
過払い請求ができるかも知れませんが、金融会社が情報をきちんと出してくる可能性は低く、母親も取り引き情報をきちんと記録として残していないと思われますので、これもあまり勧められません。

お勧めは「利息制限法に引き直しても良いんだけど、めんどくさいから5万円で完済して借用書を返してくれるかな?」ぐらいのことを言って、拒否されたら借用書の不備を言って債務の不存在を主張する。
注意点は父親が自分の債務であることを認めた時点で支払い義務が発生することから、あくまでも母親の代わりに相談にのってあげていると言うスタンスを取って下さい。
おそらく金融会社は刑事告発をしません、強気で交渉すれば何とかなると思います。
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大変、お困りのご様子、同情申し上げます。


さて、お母様がお父様の断りなく、無断で借用証書にサインされたなら
論理的には、お父様が支払う義務はないと思います。

仮にお父様が残額を払ってしまうと、債務を負っていたことを認めることにつながるので、支払うことはお薦めできません。

金利の記載のない借用証書など、なんとでも解釈されますので、支払うことで縁が切れるとも限りません。

法律的には、色々と解釈できますが、素人ですし、現物も見てませんので、やはり、ここは、弁護士、司法書士に入ってもらうのが一番です。
敷居が高いと思われるかも知れませんが、役所の無料相談、弁護士会の
相談会等もあります。

私の父もいい加減な男で、私も同様の嫌な目にあいました。
法的な処置で対応されることが一番です。89,000円で、嫌な気分とさよならと安易に考えられない方が賢明です。
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>その業者は借り入れの際に母が自ら書いたものでは限度額が少ない、との事で、予め下書きしてある借用書に記入したそうです。



とのことですが、まずこの借り入れは、事実(借金は本当に行われたのか)なのでしょうか?
事実であれば、返済しなければならないと思います。

本当に89000円だけ払えばいいのかは、その契約書次第だと思います。
あと残金がいくらなのか、元金はいくら借りて、返済額がいくらなのか。
金利が法定金利を超えていれば、裁判所で調停して法定金利に下げてもらい、その差額で返済したり、返金してもらえたりします。

2年前に離婚されたということで、その借用書の日付は離婚前か後かどちらになるのでしょうか。
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とりあえず、法律相談に乗ってくれる公的機関を紹介します。



法テラス・・・正式には「司法支援センター」といいます。最近できた法律相談機関で、もちろん無料で弁護士や司法書士の人が相談に乗ってくれます。
必要ならば、適切な弁護士を紹介してくれます。
各都道府県2箇所くらいあるはずなので、一度相談されることをオススメします。

参考URLには載せていませんが、「法テラス」で検索するとすぐ見つかりますよ。
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