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友達と約束をした時、それを紙に書いておきました。でも、その約束事が守られなかったのです。その約束事を書いておいた紙に、「もし、この約束やぶった場合、10万円払う事」と書いたのですが、これは請求できるでしょうか?この約束を書いた紙には、約束した項目、やぶった場合の罰金の10万という事、それと自分と相手の名前、自分と相手のサインが書いてあります。 どうか、どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

筆跡鑑定もちろん出来ますが、証拠集めは自分でするのでこの場合借用証書やその場に居合わせた証人などの証拠が必要で裁判官がたしかに貸し借りがあったと見なすのに十分な証拠が集められなかった場合marin999さんの主張は退けられるのです。

たとえ、それが真実だとしても、ですからその紙だけでは、十分と言い切れない可能性があるので「本人が認めれば話が早い」と言う事だったのです。
例えば、脅しによって書かれたのでは無いと言う事などを証明しなければならないのです。
まして、裁判所は手を貸してくれないので、言われている筆跡鑑定も自分でしてもらわないとなりません、お金自分持ちです。
もちろん裁判に勝てばそれまでにかかった費用を相手に払わせる事出来ますが、、
金額が変わっても、手続きや面倒さは変わりません。

さて、この件でお勉強になった所でこれからこの様な事を回避する手続きや方法を教えます、もちろんお金の貸し借りはしないほうが良いのですが、参考までに
これからは、「金銭消費賃借契約書」を作りましょう。
1)借金の額
2)利率
3)返済期限
4)返済方法
5)遅延損害金
6)利息不払いのときの取り決め
以上の項目を盛り込んだ借用書に、それぞれ署名(住所・氏名)・捺印して完成
なお、金額が大きい場合には、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書(公証役場で作ってもらえる)にしておくと、万一の時強制執行をしやすい、それでも返してくれない(電話や書面で伝えても)ときは、裁判所に頼んで支払い命令を出してもらったり、財産を差し押さえたりしてもらうわけだけど、この様な事態になったときは、手続きが複雑な為弁護士に頼むのが堅実です、
これからは、返してもらわなくても平気な金額をかしたほうがいいんじゃないかな?
他にあれば、相談にのりますね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。また、分からない事がったあったら教えて下さい。

お礼日時:2001/01/25 00:51

一番問題になるのは,その約束の内容とその約束が破られたということが,書面から容易に判断がつくかどうかです。



例えば,期間を定めた金銭貸借だとすると,期間を経過していれば約束が破られたことは簡単に判断つきますが賠償金の10万円が利息制限法に違反していないかどうかが問題になります。

また,そもそも約束自体が公序良俗に反している,例えば不倫関係にある者同士で別れたら罰金を払うなどという内容の場合には,金額以前の問題として,約束を破ったからといって賠償を求めることはできません。

以上のことをクリヤーしている場合には書面の証拠としての価値の問題となり,互いの合意に基づいて真正に成立した書面であると認められればあなたの請求が認められることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。ちなみに約束した事は1度別れた彼女ととある事情で同棲する事でした。これは公序良俗に反しているんですかね?

お礼日時:2001/01/22 12:33

 「賠償額の予定」は、一般に民法420条で認められていますが、相手の無知につけこんだり、民法90条の公序良俗に反するもの、労働基準法、利息制限法などに違反するものは無効となります。

このような書類といわれているものでも、相手が否認すると証明力を争うことになります。民事では、刑事の様に厳密なものでなく、裁判官に真実と納得させればいいですので、電話で相手が「あんなものは、うそだといえば、証拠はないのだから」とでも、言わせますと、録音しておけば、証拠になります。友人の証言でも可です。金額が高すぎますと、文書自体が公序良俗という面から、問題が出てきます。無効と判断されれば、実際の損害しか請求できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/01/22 12:34

裁判を起こした場合裁判官が判断します、10万の提訴ですので、特に弁護士は必要ないです、簡易裁判となりますので、お近くの法務局又裁判所で良く相談をしてみて下さい、色々な方法があるのでどの形にするのか判断してみてほしいです。


費用はそんなにかかりません
訴訟にかかる費用は、訴状に貼る印紙代と、郵送費(切手代)
10万を請求する民事裁判の場合印紙代は1000円
彼が書いたことを本人が認めれば、話は早いです。
そこで、一番おすすめの調停申し立てをする原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所で調停申立書を提示して調停の当日は調停委員が一つの部屋で話し合いをすることになる。
合意が成立すれば、合意成立の調書をつくることになり裁判官も立ち会います
調書には裁判を起こした時の確定判決と同じ効力があり
相手が実行しない「分割で返す」という約束を守らない場合には、
強制執行(給料・銀行預金・動産・不動産など差し押さえできるのだ)
又は即決和解、これも手順は同じ条件も同じです。
相手が応じてないとこの方法ではやれません、双方意志が決まってないといけないからです。
上記のいずれかの方法が一番安く、時間もさほどかからないのでおすすめします。
又何か聞きたいこと在ればお答えしますよ。

この回答への補足

どうもありがとうございます。あの、相手がサインした事を認めれば早いと書いてありますが、筆跡鑑定で相手が書いた事を証明できないのでしょうか?それと、今回は10万でしたが、もし、100万とか1000万だったらどうなるのでしょうか?かなり面倒な手続きが必要になるのですか?すみませんがもう一度回答もらえますか?

補足日時:2001/01/22 03:03
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