プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1)現在生活保護申請中ですが、アフィリエイトから振込みがありました。
この場合所得申告対象になりますか?

2)アフィリエイトなどで売り上げた時期が、給付中でないとき
その支払い(振込み)が給付中にあった場合はどうなりますか?

アフィリエイトだと実際に売り上げた時と、振込みの時期が大幅にずれることがありますが、
所得対象となるのはやはり振り込まれた時点になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

1) なると考えた方がいいでしょう。


   アフィリエイトも一般的になりつつあり、かなりの額を
   稼いでいらっしゃる方もいて、税務署もチェックしてますし。

2) 税法上の所得だと

   アフィリエイト経由の売買
   アフィリエイト判定、振込額決定
   アフィリエイトからの振込 
   となっていきますが、振込額を決定した際に、あなたの所得
   となります。
   ただ、実際の振込時の所得として、問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

1)認定ではなく申請中でもなるのですね。
2)アフィリエイトの中には申告して初めて振込み、というタイプもありますが、
そうなると、給付中に振込み申請しないほうが有利となりますね。
(アフィリエイト側からは、手数料は一定なのでまとまってからの振込み申請が有利と解説してあります。
今回のアフィりエイトは一定金額が貯まると、自動的に振り込まれるタイプです)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/18 18:25

No.5です。


すみません。電話代の例をあげましたが、按分額が間違っています。


電話代の年額が5万円だったとして、自宅用が1万円、商売用が2万円として按分して、2万円を商売の必要経費として申告するのです。


電話代の年額が5万円だったとして、自宅用が1万円、商売用が4万円として按分して、4万円を商売の必要経費として申告するのです。


すみませんでした。

この回答への補足

一応その件につき相談していますので、URLを貼っておきます。
http://personal.okwave.jp/qa3124532.html

補足日時:2007/06/30 05:23
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この回答へのお礼

詳しくご解説いただきありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
せっかくのご教授でありましたが、今回に関しては活用できないことになってしまうようです。
というのも、申請が不受理になってしまいそうなのです。残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/30 05:23

No.4です。


>収入申告時は「必要経費」も認められますので、ケースワーカーにご相談ください。
と書きましたが、ホームページ作製経費は認められると思いますが、
「ネット接続料」については、月額全額は認められないかもしれません。

それは、税の申告方法と同じ考えを当てはめるとと言うことです。

例えば、自営業の小さな個人商店の確定申告は、必要経費として電話代を計上できますが、その電話を自宅用としても使っている場合は、「電話代を按分して、商売のための通話料を経費として申告します」
電話代の年額が5万円だったとして、自宅用が1万円、商売用が2万円として按分して、2万円を商売の必要経費として申告するのです。

そのことから、ネット接続料は、経費としては少ない金額になるかもしれませんので、ご了承ください。

 
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1)現在生活保護申請中の、アフィリエイトからの振込み


・・・収入申告対象になります

福祉事務所備え付けのパンフレット(生活保護のしおり)があれば、確認してください。そこに、申請後、審査中に収入があった場合は速やかに申告することと説明してあると思います。

また、生活保護が受給することになった場合は、生活保護の開始日は「申請日」に遡ります。そのため、申請後の収入は就労収入として生活保護費の支給額の計算に影響します。
もし、収入申告をしなかった場合は、「不正受給」として、「保護費の返還」や最悪の場合は最低生活費すらなくても「保護廃止」となる場合がありますので、注意が必要です。


2)アフィリエイトなどで売り上げた時期が、給付中でないとき
その支払い(振込み)が給付中にあった場合
・・・収入申告対象になります

生活保護は、細かいことは考えず、「今月生活するお金が足りているかどうか」を基本としています。
つまり、実際に手元に入ったお金で、生活が支えられるかどうかを審査していますので、過去の売上であろうと、今、収入があったものなら「収入申告」の対象です。
逆の例ですが、将来、収入の増加により生活保護が廃止になったとします。
生活保護受給中の売上が、生活保護廃止後に振り込まれたとしても、保護廃止後なら収入申告はする必要はありません。

福祉事務所とは「良い関係」を保ち、将来の明るい未来へのステップにしてください。
また、収入申告時は「必要経費」も認められますので、ケースワーカーにご相談ください。
例えば、ネット接続料やホームページ作製経費などが考えられます。
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申告してください後で振り込みがあったことがバレた場合には法78条により徴収となる可能性があります。

(若しくは法63条による返還)場合によっては不正受給とみなされ刑事訴訟も考えられます。
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この回答へのお礼

対象となるようなので申請します。
今回は微妙な期間だったので、判断しかねて質問してみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/30 05:19

如何なる収入があった場合は、先ず、申告しておきましょう。

あとから収入があったことが判明すると、生活保護が決定した後でも、生活保護決定を取り消しします。
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この回答へのお礼

申請=認定なのかどうかはわかりませんが、それでもやっておいたほうがいいのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/18 18:14

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