プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび、次回期日に合わせ1週間前に
準備書面を提出しました。
私は原告です。
その三日後、ちょうど被告が私の準備書面を
裁判所を経由して手にとったようですが、
(郵便配送に二日かかるので)
準備書面を読んだ被告が突然、
「具合が悪いから期日を延ばしてほしい」
と書記官に言ってきたようです。
それで、延期になってしまいました。

私としては、最初少額訴訟で申し立てた
事件なのに、引き伸ばしの大好きな被告のために
もう1年近く訴訟をされ、いいかげんにしろ!と
言いたいところなのですが、
★被告は私の書いた準備書面を見て
勝ち目が無いと思ったのか、期日までにじっくり作戦を練る
時間が欲しいと思ったようです。
それで、期日の4日前になって突然
「具合が悪い、延期してくれ」。

こんなのって、アリなんですか?

書記官は被告とのやりとり(詳しいいきさつ)
を教えてくれませんでしたが、
結局、期日が二ヶ月も先!に延期になりました(TT)
被告は、どう書記官に言って延期の許可を得たのでしょうか。
というか、普通に「具合が悪いんです」」といえば、口頭弁論期日を
延期できるのでしょうか?

書記官には、「二ヶ月先の、○月○日に決定しました。この日しかあいてません」
となかば一方的に決められてしまいました。

被告は、本当に引き伸ばしをすごく狙っている
感じがします。

A 回答 (8件)

>これは、準備書面でいいんですよね。



 それで結構です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!!!!

お礼日時:2007/06/29 13:21

 時機に後れた攻撃防御方法の却下というのは、分かりやすくいえば、



>「負けた場合、証人を出す」って・・・^^;
>遅いんだよ!って感じですよね。

 ということなのですが、単に遅いというだけではなく、次の要件を満たさなければなりません。

1.攻撃防禦方法の提出が時機に後れたものであること
2.後れたことが故意又は、重過失によるもの
3.その結果、審理の完結が後れること

 控訴審は続審制(一審で終結した口頭弁論が、控訴審で再開されて審理される)なので、時機に後れたかどうかの判断は、一審からの審理の経過を通して判断されます。
 第一審の審理充実の要請からすれば、控訴審で新たな攻撃防禦方法を提出するのは、基本的に時機に後れたものですから、控訴審で時機に後れた攻撃防禦方法の却下を求めるのは、特に被控訴人がとる戦術のイロハです。

民事訴訟法
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
 第157条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
私は、裁判所に対し、被告は
時機に遅れた攻撃防御方法であるとして、
主張してみたいと思います。
これは、準備書面でいいんですよね。
ありがとうざいました。

お礼日時:2007/06/26 21:18

>「(被告が)判決に不満だから控訴」という理由は違法になりますか?



訴権の濫用でよく引用されるのは次の判決です。
昭和63年1月26日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和60年(オ)第122号
私が使っている有斐閣の判例六法にも出ている判例です。

要旨は次のとおりです。

訴の提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながらま1たは通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照して著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。

ただしこの判例は「通常人であれば容易にそのことを知り得た」とは言えないとして原審を破棄していますから、判決文を入手して良く検討されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

具体的な判例を明示してくださり、ありがとうございます!!!!
とっても参考になりました。

お礼日時:2007/06/23 17:35

再びNo2です。



>何か、他にご意見があれば、いつでも宜しくお願いします。

第一審では攻撃側ですが控訴審は防御側に回るわけです。このとき、相手が攻撃してこないと防御側としては、待っているだけしかできないと考えることができるでしょう。ならばこちらから攻撃を仕掛ける手はあります。付帯控訴と言います。参考URL見てください。

原判決の気に入らない点がもしあれば、これを理由に付帯控訴することは可能です。

また、私でしたら、「不当に訴訟を遅延させられて損害を被った。よって損害賠償せよ」という損害賠償請求を付帯控訴することを考えます。原判決が下りた後、新たな訴訟原因が発生すれば付帯控訴できるからです。

さらには控訴理由書の提出が無いなら「この控訴は違法である」みたいないちゃもんをつけることも私は考えます。「控訴する理由が無いにもかかわらず、控訴したことは訴権の濫用であり違法である」みたいな理屈で付帯控訴することを考えます。

Googleで「不当提訴」とか「訴権 濫用」で検索すると、有益な情報、参考判例などが得られるでしょう。

>被告は、本当に引き伸ばしをすごく狙っている感じがします。
控訴理由書は出されていますか?控訴後50日以内に出すことがルールですが、違反しても制裁が無いため、期限を守らない弁護士が多いと聞きます。

控訴理由書を相手が書けないか、書く理由を見つけるのに困っているのでしょう。いい加減な理由書出すと敗訴しますから困っているのでしょう。もしこの場合でしたら付帯控訴で控訴権の濫用である。損害賠償せよ」というのは相手に対する新たなパンチになるでしょう。10万円とか20万円位請求するのはどうでしょう?このくらいの損害は出ているでしょう、と私は思います

参考URL:http://www.hf.rim.or.jp/~dai-h/sikikin/sikikin32 …
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この回答へのお礼

うーん、すばらしい回答ありがとうございます。
うなってしまいました。

>>原判決の気に入らない点がもしあれば、
これを理由に付帯控訴することは可能です。

実はこの裁判はもともと少訴でしたので、私は一日で終わる
だろうと思っていたので、支払い済みにいたるまで
年5%の請求を、つけていなかったんです。
で、通常訴訟にされた上、判決書の送達もわざと受け取らない
被告、控訴審もずるずる延期、という一連の態度から
年5%のフタイ控訴をしました。


>>不当に訴訟を遅延させられて損害を被った。よって損害賠償せよ」という損害賠償請求を付帯控訴することを考えます。

不当に遅延ですか。。。なるほど
これは、相手が不当に控訴してきたことに対しての
損害賠償ですよね?
たとえば、相手がやった「判決文わざと受け取らず、
いったん裁判所に返送されることを知っていながら
二回目の送達日を裁判所に電話で聞いて、その日から二週間後
ピッタリに控訴状を出す」という異常な行為は、
一応は相手方の「権利」として認められてしまいますよね??

>>さらには控訴理由書の提出が無いなら「この控訴は違法である」みたいないちゃもんをつけることも私は考えます。

控訴理由書の提出はありました。
「私に不利な判決である、公正な判決とは思えないので
控訴する」といった内容でした。(苦笑)
ただの不満じゃん・・・って感じですよね。


>>「控訴する理由が無いにもかかわらず、控訴したことは訴権の濫用であり違法である」みたいな理屈で付帯控訴することを考えます。

「(被告が)判決に不満だから控訴」という理由は違法になりますか?

>>Googleで「不当提訴」とか「訴権 濫用」で検索すると、有益な情報、参考判例などが得られるでしょう。

ありがとうございます。

>>損害賠償せよ」というのは相手に対する新たなパンチになるでしょう。10万円とか20万円位請求するのはどうでしょう?このくらいの損害は出ているでしょう、と私は思います

相手の控訴理由が、不当であった場合、
損害賠償できるというのは、新しい切り口のアドバイスだと
思いました。とても詳しい方に回答していただき、
幸運です。ありがとうございます!!!!

お礼日時:2007/06/21 10:55

 裁判所書記官はスケジュールの管理はするでしょうが、期日の指定、変更はあくまで裁判長が行います。

書記官が勝手に決めいてるわけではありません。期日の変更の要件はありますが、本人訴訟なのである程度緩かやなのかも知れません。
 相手方の引き延ばし戦術に対する特効薬はありませんが、次のような対応が考えられます。

1.附帯控訴をして請求の拡張をする。
2.第一審で言い渡された仮執行宣言付判決に基づき、強制執行を行う。
3.控訴審での相手方の新たな主張等に対しては、いちいち反論するのではなく、時機に後れた攻撃防御方法として却下するように裁判所に求める。
4.判決が確定したら、訴訟費用確定処分の申立をする。 
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この回答へのお礼

ずいぶんお詳しい方ですね。
弁護士なみに適切なアドバイス、ありがとうございます!!


控訴審での相手方の新たな主張に対して、
「時機に後れた攻撃防御法王として却下するように裁判所に求める」

との、すばらしい回答ありがとうございます。
★これは、「準備書面」で裁判所に求めれば良い
のですか??

実は、被告は第一審において 「もし私(被告)に
不利な判決が出た場合には、新たに証人を手配します。
今は具合が悪くて、手配できない」などと
意味不明な事を言っていました。
「負けた場合、証人を出す」って・・・^^;
遅いんだよ!って感じですよね。
現在、控訴審ですが、その「証人とやら」や
向こうにとって有利な新たな証拠は出てきていません。
多分、「証拠がある、証人がいる、今度出す」はハッタリです。
時間延ばしのための。

強制執行は私も考えました。

相手が個人で、銀行口座が特定できないことや、
相手の「一銭も払う気はない」という態度からして
おそらくこちらが執行することを先読みして、
口座にお金なんか残してないと推測できるのです。

それと、執行にやっぱりお金がかかりますから
回収できるかも分からないのに、ダメ元でやってみる
勇気がないんです。もし銀行口座をおさえても
空振りに終わったら、金銭的・精神的に私のダメージが大きいので。
こういう時、他の方ならどうするんでしょうか?
というか、どうする方が多いのでしょうか?
とりあえず、とても参考になる回答ありがとうございました!!

お礼日時:2007/06/21 10:43

大した参考にはならないのですが、知人が未払い給与及び在職中に受けた


精神的慰謝料を理由に、やはり裁判を起こしました。
雇用主には持病があり(糖尿病の悪化により1年前から人工透析を受けており、
その他に以前から目も悪く、足も杖をついています。
(話によると全て自己健康管理の怠慢からの発病で、とても同情はできないと、言っていました。)
さすがに裁判を欠席することはまずいと考えたのか、それでも体調の悪化を理由に
せっかく決めた双方の都合の良い裁判日を、もう何回も先延ばしにされているそうです。
知人も生活の為にすでに新しい職場で就業を始めていましたから、
そう度々日程を変更されても、今度はこちらの都合が悪く、
結局お互いの日程が合うまで何回も調整をして、結果数ヶ月もかかってしまっている・・・と嘆いていました。
(予断ですが、きちんと言い分や提出すべき資料を当日に用意してもらえない事が多く、わざと忘れたのか、
通常では1,2回で終わるべき裁判が、もう数ヶ月もかかってしまっているそうです)
知人もこの状態に困って、やはり書記官に「どうにかならないか?」と相談したそうですが、どうやら
「きちんと両者が揃って話し合うことが、一番解決方法として良い」という考えがあるようです。
(とても円満に和解・・・という裁判内容でもないですが・・・お互いの気持ちも・・・)
相手が引き伸ばしによって得することは、それだけ支払い期日が延びるだけだと思うのですが、本当に悪質です。
知人はその度に遅延分の計算をし提出資料を作り直さなければならず、かなり体・精神と疲れてきているようです。

この話を聞いて、こうして裁判は長びいてゆくのだな・・・という印象を持ちました。
参考になっていなくて申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ぜんぜん参考になってます!!
貴重なお話をありがとうございます!!!

私以外にも、相手方にチンタラと引き伸ばしされている
方っていらっしゃるんですね・・・。

私も、相手に引き伸ばしされることで、精神的に疲れて
きています。
相手はそれを狙っているのでしょうか?

私も回答者さまの知人と同じく、
普通は2回程度で終わるような簡単な内容なのに、
なんだかんだで引き伸ばされ・・・うんざり。
どうしたものか、何か方法はないかと考えています。
書記官も、ぜんぜん頼りにならなくて、
「相手が訴訟の引き伸ばしを狙っている」
と訴えても、あまり聞いてくれませんね。

お礼日時:2007/06/19 18:01

私も本人裁判の経験ありますが、裁判所は弁護士に甘い印象です。



>被告は、本当に引き伸ばしをすごく狙っている感じがします。

金銭の支払いを求める裁判なら、「被告らは原告に対し金XX万円及びこれに対し本訴状到達の翌日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による金員を支払え。」のように訴状を変更すると、引き伸ばしに牽制できるでしょう。低金利時代、5%の金利はかなりオイシイですよ。

裁判の迅速化に関する法律(平成十五年七月十六日法律第百七号)
(当事者等の責務)
第七条  当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
2  前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。

2ヶ月は長すぎますね。せいぜい1ヶ月後です私なら、すぐに書記官に抗議して「裁判の迅速化に関する法律に違反です。裁判所の総務にあなたの名前言いつけますよ。何なら、最高裁総務部にも言いつけますよ」みたいに言ったでしょうね。

私なら相手の弁護士に電話して、「裁判の迅速化に関する法律に違反です。これを繰り返すなら、最悪弁護士会に苦情を言いますよ。最悪懲戒請求を申し立てますよ。それでもいいですか?これで満足ですか?」と牽制しておきます。(本当に実行するかどうかは、よく考えてやってください。)


今からこんな状態でしたら、敗訴したらすかさず控訴しましょう。私も本人訴訟で敗訴したときは必ず控訴します。本人訴訟の場合、弁護士費用に比べれば、控訴費用はわずかです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はしょってしまいましたが、実は控訴審です。
一審で、私が勝訴しました。
被告が控訴してきたわけです。
その控訴審を、どうも引き伸ばしたいようなのです。

被告は、一審の判決文の送達もわざと受け取らず、
いったん裁判所に返送され、二度目の送達から
【二週間目】の最後の日に控訴状を出してきたような、
明らかに時間稼ぎを狙っている人です。

何が目的なのか、見えません。
相手の知人に弁護士がおり、その弁護士にいろいろ
アドバイスをもらっていることは明らかです。
(素人が、裁判所からの判決文をわざと受け取らず、
二度目の送達から2週間目の最後の日に控訴状を
出すなどということは、あまりしようと思わないでしょう。)

実は、この裁判はショウソでした。しかし被告が
通常裁判を希望したので
ずるずると長引いています。

最初、ショウソだから年5%の金員ははしょって
訴えていましたが、相手方が次々と引き伸ばしてくるので、
私のほうも訴えに「年5%]の金員を付属しました。

それでも、相手は今回のように「具合が悪い」ことを理由に、
期日を延期した次第です。

二ヵ月後に伸ばされた理由は、多分被告が
「その頃にならないと、病状が回復しない」とか
なんとか言って、書記官をうまくいいくるめたのだと
思います。

何か、他にご意見があれば、いつでも宜しくお願いします。

お礼日時:2007/06/19 11:24

相手は弁護士がついているのでは?



弁護士は二つ以上の訴訟を担当していれば(同時に複数の法廷には出れない)、それを理由に延期を申し出る権利があります。
その他にも弁護士は延期させる方法をたくさん知っています。

相手がそのような戦術で来る以上、naoko00800さんサイドも弁護士を前面に出さないと望む判決は得られないかもしれません。
民事は「正しいかどうか」ではなく「裁判官を納得させた方が勝ち」です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
相手に、弁護士はついているというか・・・
なんというか、委任という形ではないようなのですが
懇意にしている知人の弁護士に
相談していることはわかっています。
、20万円そこそこの訴訟額なので、正式に委任すると
お金がかかってしまうので、知人のよしみでいろいろ
相談しているようです。

私が気になるのは、「病気で具合が悪いから期日を延期する」こと
が、そんなに簡単に通ってしまうのかということなんです。
そして、書記官も、二ヶ月先の期日を一方的に指定してきたんですが
こちらの都合をまったく考えてくれていない。
被告の都合のいいようになっていることに、疑問を覚えました。
弁護士延期させる方法をたくさん知っているんですね?
被告にとって、引き伸ばしになんのメリットがあるのか
と、不思議に思います。

お礼日時:2007/06/19 11:17

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