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いつもお世話になっております。

育児休業給付金について詳しい方がいましたら教えて下さい。

私はいわゆる「期間雇用者」です。
期間雇用者の給付条件として

(1)休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。

とありますが、通常の条件

(2)休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あること。

この2つの条件をクリアしていなければいけないのでしょうか?
それとも、(1)さえクリアしていれば(2)の条件をクリアしていなくても給付対象になるのでしょうか?

お願い致します。

A 回答 (2件)

派遣社員で育児休業給付金をもらったものです。


(1)と(2)の両方ともクリアしてない対象外です。
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 労働局のホームぺージに次のような説明があります。



■雇用実績の判断■
【1】 育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要ですが、この育児休業給付の受給資格が確認されれば、「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断されます。
◎ みなし被保険者期間とは、休業開始日の前日から1ヵ月ごとに遡った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をいいます。
(島根労働局)
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_ky …(2.期間雇用者への育児休業給付の適用:雇用実績の判断:島根労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/2005030 …(2ページ 2.期間雇用者への育児休業給付の適用)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業給付)
http://www.psd-soft.com/psd_V5/sub0637.htm(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)
http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/tekiyou/iku …(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)

(1)-ア 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、
 かつ、
(1)-イ 休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2) 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あること。

 期間雇用者の育児休業給付の受給要件の「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続」しているかどうかハローワークが判断する際、「休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヵ月以上あるか」を見るということですので、(1)(2)のいずれもクリアする必要がありますが、(2)をクリアすれば(1)-アをクリアすることになり((1)-アの判断基準の1つが(2))、(1)-イをクリアできるかの問題になりますので、結局(1)-ア、(1)-イをクリアできれば要件は満たせると思いますが・・・。
((2)は正社員等期間の定めのない被保険者、有期雇用の被保険者(期間雇用者)共通の要件、(1)は有期雇用の被保険者(期間雇用者)特有の要件だと思います。)
 ご心配であれば、ハローワークに直接確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13618/(参考)

参考URL:http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_ky …
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