プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。よくネットで他人の写真や芸能人の写真を貼り付けて自分だと偽っている人がたくさんいますが、あれって法的に見てどうなんでしょう?

著作権や肖像権なんてあると思いますけど。
民事で賠償請求できるのはできると思うのですが、刑事的にも処罰はできるのでしょうか?

また、似たような権利で刑事処罰もされるような権利もあったと思うのですけど、知っている方いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

著作権法の刑罰



第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

肖像権に関しては明文化されていません.
よって民事のみとなります。

また、著作権侵害罪は親告罪ですので、あなたが訴えても意味はありません。
写真が使われている人に教えてあげてください。
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