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私の家族構成
・父 ・母 (10年前から籍は抜いてある)
・私 ・主人(3年ほど前に結婚して私家族と同居してもらってる)
・弟2人
以上の6人で、主人名義の家で生活。


私の父が何十件ものヤミ金から借金をしていて、2ヶ月程前に弁護士にお願いして自己破産させました。
ヤミ金にそれぞれ一括で払うお金は、私達夫婦で借用書を父に書かせ立替えましたが、弁護士費用は分割で父本人が払ってました。

しかし、父はまたもやヤミ金から借り入れをしていて・・・
『もう2度と借金はしない』という台詞を3回も4回も聞いていたので今度ばかりは許せず家から追い出しました。

もしも自己破産の弁護士費用を父が滞った場合、請求は家族にくるのでしょうか?
費用総額の3分の1程度は父が支払ってあると思います。

A 回答 (2件)

先ず、債務者(父親)を追い出すこと自体が間違いですし、弁護士への返済を放棄したとみなされますので、処罰対象であり、勿論、罰金なども加わることでしょう。

夫婦も同罪か同罪に近い処罰対象者です。勿論、支払い完済まで、家族全員(成人している人)での支払い完済か動産や不動産や換金可能なものを処分してでも支払って頂くと思います。保証人になっていなくても当然の義務です。そう長く支払い猶予期間もないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
弁護士より連絡があったら話してみます。

お礼日時:2007/06/21 16:09

私の知る範囲では、夫の借金でも妻に返済の義務はないので、


(状況にもよりますが)子供にその義務はないです。
私は兄弟の借金で催促きましたが一円も払いませんでした。

でも借金はともかく、心情的に弁護士さんへの費用は
払った方がいいかと思います。すぐ払えないなら
分割にしてもらうとか方法はあります。
お話を伺っていると今後もお世話になるようだし。

愚かな家族を持つと大変ですよね。
辛いと思いますが、がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に愚かな父でうんざりしてます。
恥ずかしいながらもココへ投稿してみて良かったです。
弁護士費用は、(父が払わなくなったら連絡がくると思うので)弁護士さんからの連絡を待ってみようと思います。

お礼日時:2007/06/21 16:13

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