2年前に結婚した際に、夫婦それぞれで持っていた500万ずつを、家を買うための資金として、まず一つの口座(夫名義)にまとめておきました。
共働きでほぼ同じぐらいの年収ですので、その後は、妻の給与から生活費を出し、夫の給与からは家を買うためにその口座に貯めていきました。
今、いざ家を買う段階になり、不動産登記や贈与税の事を少し知るにつれ、登記の方法を間違うと多額の贈与税を支払わなくてはいけないのではないかと不安になっています。
基本的には、夫婦でほぼ同額稼ぎ、一緒にお金を貯めてきたので、不動産登記も夫婦で半分ずつにしたい(そうすべき)だと思っているのですが、購入の際の支払いに関しては、銀行口座上では共同で貯めてきた夫の口座からの一括払いとなってしまいます。
このような時、現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったりしませんでしょうか。
逆に、夫の口座からの一括支払いとなる事で、登記上は、夫の名義だけにすべきであれば、それでも構わないのですが、今度は逆に、2年前にさかのぼって、最初の500万が妻から夫への贈与とみなされてしまい、これに対して贈与税がかかってしまうような気もします。
特に夫婦間で贈与しているつもりは無かったのですが、今の状態で、税法上はどう登記するのが正しいのでしょうか。
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です
共有口座や資産についての概念は明確化されていませんが、実際の生活や慣例に基づいて判断します。
1000万円が、当初に合算して一つ口座になった時点では贈与に当たるのは事実ですが、その目的と実際は資産管理な訳ですから、そこからご主人の個人目的の出費がなされていないと言う事実があれば良いのです。そして、今回の出費によって資産購入をされ、持分1/2と言う事実が証明されます。
専業主婦の話をしましたが、その場合でも1/3程度までは共有登記が可能で、贈与とはみなされません。
今回の場合には、ご主人一人の名義にする事の方が不自然で贈与とみなされる可能性が有ります。(特に合算した500万)
税務署が確認すれば、500万が奥さんの口座から一括された事はすぐに分かりますし、その通帳の金銭の動きを確認できますので心配は有りません。
ご夫婦については柔軟な対応をすると考えられます。
jcklさん、2度目のご回答ありがとうございます。
> 共有口座や資産についての概念は明確化されていませんが、実際の生活や慣例に基づいて判断します
> :
> ご夫婦については柔軟な対応をすると考えられます。
jcklさんをはじめ、皆さんからいただいたご回答で、口座の移動はあまり気にせず、事実に基づいて、堂々と登記すれば良いと言う事がよくわかりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったりしませんでしょうか。
かかりません。
>夫の口座からの一括支払いとなる事で、登記上は、夫の名義だけにすべきであれば
それはまずいですね。
>今度は逆に、2年前にさかのぼって、最初の500万が妻から夫への贈与とみなされてしまい
そのとおり贈与とみなされます。
>今の状態で、税法上はどう登記するのが正しいのでしょうか。
口座の名義ではなく実際でご判断下さい。
実際に妻が稼いで貯蓄した分、夫が稼いで貯蓄した分を見積もりそれによる持分登記とします。口座名義は無視して構いません。
> 口座の名義ではなく実際でご判断下さい。
> 実際に妻が稼いで貯蓄した分、夫が稼いで貯蓄した分を見積もりそれによる持分登記とします。口座名義は無視して構いません。
非常に明確なご回答ありがとうございます。
最初の想定していた形(夫と妻で登記を半分する)で行きたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>ただ怖いのは、銀行口座上で移すだけで「贈与」に当たるとすると…
取り越し苦労です。
間違ったことを直すのに、税金がかかるなどということはありません。
>とにかくルールに当てはめて、税金を取ろうとしているのかがわからないので…
そんなに疑心暗鬼になることないですよ。
そもそも日本の税制度は、自主申告自主納税を建前としています。
サラリーマンの給与と一部の源泉分離課税となるものを除いて、あとはすべて自分で納税額を計算して、自分で納めに行くのです。
税務署がいちいち個人の銀行取引を見張っていて、投網のごとく税を取り立てるわけではありません。
>税務署のサジ加減一つという事になりそうですかね…
そうではなく、疑わしきことはするなというだけのことです。
家を建てて登記をすれば、税務署がそのお金の出所を聞いてきます。
そのときに備えて、これまでのお金の流れが、誰が見てもすぐ理解できるようにしておきなさいということです。
夫婦は一心同体だからといって、口座を一つにしてしまって、何年も経ってからあれは私のお金だったから私の持ち分としたと主張しても、だれも信用してくれないのです。
最初から、私のお金は私のお金で貯金しておくのです。
すでに間違えてしまった分は、間違いであることがわかっているうちに、元へ戻しておけばよいのです。
ご返答ありがとうごじます。
> そんなに疑心暗鬼になることないですよ。
> :
> そうではなく、疑わしきことはするなというだけのことです。
> 家を建てて登記をすれば、税務署がそのお金の出所を聞いてきます。
> そのときに備えて、これまでのお金の流れが、誰が見てもすぐ理解できるようにしておきなさいということです。
なるほど。アドバイスいただき安心しました。
であれば、実際に合算してしまった貯蓄分に対しては、夫と妻の分を給与の比率から、分割し、その分で登記するというのが一番間違いの無い(正しい)やり方になりますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>夫婦それぞれで持っていた500万ずつを、家を買うための資金として、まず一つの口座(夫名義)に…
民法と税法とは別物です。
税法に、「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
これは明らかに妻から夫への贈与であり、贈与税の申告義務があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
20年以上経った熟年夫婦なら、例外規定がありますが、まだホヤホヤの方ですよね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
>その後は、妻の給与から生活費を出し…
税法も、夫婦間や親子間の相互に扶養義務があることは認めています。
通常の生活費の範囲なら、贈与にはあたりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
>基本的には、夫婦でほぼ同額稼ぎ、一緒にお金を貯めてきたので、不動産登記も夫婦で…
その考え方自体は間違っていません。
>現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったり…
その危険性は大いにあります。
これを避けるためには、2年前にした貯金が錯誤であったとして、いったん解約し、元の持ち主名で貯金し直すことです。
国民のすべてが税法に精通しているわけでは決してありません。
間違いは間違いとして気づいた時点ですぐあらためれば、おとがめはありません。
定期の中途解約による利息の半減はあるでしょうが、もともと銀行預金の利息なんて微々たるものです。
利息の減少と、贈与税がかかるのではないかとびくびくしながら暮らすのと、どちらがよいかと問われれば、答えは自ずと決まるでしょう。
あと、ふだんの生活費もお互いが出し合い、余ったお金はそれぞれの名前で貯金しておくことです。
将来、家を建てるときは、その時点での出資割合に応じた共有登記をすれば、贈与税の心配は要りません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
> これは明らかに妻から夫への贈与であり、贈与税の申告義務があります。・・・現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったり…
やはり、気持ちの上では全く贈与でなくても、その行為そのものが、税法上の贈与とみなされると言われてしまうと、どうしようも無いですね。
> これを避けるためには、2年前にした貯金が錯誤であったとして、いったん解約し、元の持ち主名で貯金し直すことです。
解約といっても、普通預金に合わせて入れているだけなので、単に、口座から振り替えをするだけで済みます。
ただ怖いのは、銀行口座上で移すだけで「贈与」に当たるとすると、2年前に移した行為が贈与にあたり、さらに、それを今回戻した行為も贈与にあたり、2重の贈与税が取られてしまうという事です。「贈与」という定義は何か明確に規定されているのでしょうか。
> 間違いは間違いとして気づいた時点ですぐあらためれば、おとがめはありません。
このあたりが、税務署が常識的な感覚に基づいているのか、とにかくルールに当てはめて、税金を取ろうとしているのかがわからないので、今下手にお金を動かせなくなっています。
> 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
ありがとうございます。ここはいろいろ見させていただきましたが、該当するような状況に合致するような答えは見当たらず、ここにご相談させていただきました。
結局、税務署のサジ加減一つという事になりそうですかね。。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
夫だけが働いていた場合でも、夫婦協力して形成した共有財産とみなすようです。
ですので、専業主婦が離婚の時に財産分与の請求が出来るし、今後は年金まで貰える様になります。
zouyozeiさんの場合には、共働きですので当然納税されており、証明する事が出来ます。
共有登記に問題は無いと思われます。
結婚時に一つ口座にした場合にも、厳密に言えば贈与扱いですが、夫婦の共有財産の管理口座である事が明白であれば、突き詰めた事は言いません。
私の場合にも、税務署からは何も言われませんでした。
早速のご回答ありがとうございました。
「夫婦共有財産の管理口座」を「明白」にするのに何が必要かわかりませんが、税務署の仕事の基本が「悪を罰する」であって、「法の細かいルールをつついて、とにかく税金を回収する」事を考えていなければ、特に問題のある行為はしていないつもりなので、大丈夫な気はしています。
車の駐車禁止の取締りのように、取りやすいところから取ろうというのでは無ければいいのですが。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 例えば‥ 妻→専業主婦→口座残高が5000万円 夫→正社員→口座残高が100万円 11年前に妻の証券 3 2023/06/30 15:28
- 相続税・贈与税 11年前に妻の証券口座で資産運用をするために夫から妻に500万円を送金しました。 贈与税は、無申告で 3 2023/07/01 11:12
- 相続税・贈与税 車の購入資金を夫婦で折半する場合 4 2022/11/07 00:25
- 相続税・贈与税 11年前に妻の証券口座で資産運用するために夫から妻に500万円を送金しました。 贈与税は、無申告でし 4 2023/06/30 20:57
- 相続税・贈与税 贈与について教えて下さい。 ・妻の預金で買った車(一括)、 ・妻の口座から頭金を出した車(ローンあり 1 2022/07/06 12:43
- 相続・贈与 無知で夫婦間の資金移動を複雑にしてしまいました。 使わない口座も解約したので‥ 今更、お金に色付けし 1 2023/06/29 21:07
- 相続税・贈与税 贈与税はかかりますか?家賃支払のための夫婦間での口座変更 5 2023/02/23 15:33
- 相続税・贈与税 よろしくお願い致します。 現在、家を建築中にて主人名義のローンの審査がおりたところです。頭金に関して 2 2022/05/20 20:49
- 不動産投資・投資信託 夫婦でお金を振り込んでいる生活口座からの投資信託の購入について 3 2023/08/04 20:31
- 相続・贈与 祖父から孫への教育費贈与について 8 2022/04/30 15:43
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
生活保護を申請したのに贈与税...
-
夫名義の家の購入資金を夫婦半...
-
不動産売却代金の入金方法について
-
家族間でも、銀行の口座のお金...
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
姪への生前贈与
-
鑑定団に出ると税務署から連絡...
-
婚姻20年以上の夫婦で土地譲渡
-
婚約指輪で200万円のものを妻に...
-
専業主婦です。 旦那が稼いだお...
-
姪への教育資金贈与
-
生前贈与の管理について
-
贈与税は贈与する側が払うの?...
-
贈与税って現金の場合だけです...
-
暦年贈与は元家内(離婚済)には...
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
500万円の不動産の無償譲渡と売...
-
家の譲渡
-
農地から宅地に地目変更したと...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家族間でも、銀行の口座のお金...
-
不動産売却代金の入金方法について
-
贈与税がかかる110万円のうちに...
-
確定申告:義理の母は母?養母?
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
年110万円以上のペースで生前贈...
-
京都家裁平成22年8月31日審判(...
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
国民年金基金と贈与税
-
専業主婦です。 旦那が稼いだお...
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
贈与税の時効について
-
彼から生活費として50万円振り...
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
毎年、親から110万円の暦年贈与...
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
脱税について
-
贈与契約書と確定申告について
-
相続税について
おすすめ情報