プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、よろしくお願いします。

契約中の月極駐車場内に駐車中、突然管理会社にレッカー移動されてしまいました。理由は私が駐車スペースをひとつずれて(間違えて)駐車していたからで、本来そのスペースに駐車するはずの方には大変申し訳ないと思っているのですが、管理会社の対応の方に疑問を持っています。
状況は下記の通りです。


・警察、管理者から一度も連絡が無いままレッカー移動措置をされた。

・レッカー移動後の連絡が無かった。
(自分の駐車場だと思っていたので、かなりの時間放置し、レッカー移動先の駐車料金が万単位に・・・)

・車を引き取る際に地域相場以上の駐車料金とレッカー料金を直接取られた。(レッカー移動の依頼をしたのは管理会社)

・管理者は、通報者にナンバーの確認もせず、「いつも見かける車かどうか?」という質問をし、「わからない」という返答の後にレッカー移動措置となった。

・砂利の土地で車両スペースを区切る線などがなく、番号が書かれたプレートを柵にかけているのみで、夜間は照明が一切無く間違えやすい。


社用車のため、仕事に差し支えては困るので全額支払って引き取ってきましたが、やはり管理者の強行かつ急な対応に納得がいきません。
(駐車できずにご迷惑をおかけした方への謝罪や、時間分の駐車料金相当の支払いなどは納得できますが・・・)

この場合、レッカー代や車両保管料金の支払義務というものは、
どういった理由で、どこに発生するのでしょうか?
また、管理者とはいえ、私物(車両)を許可無く移動することは可能なのでしょうか?

長くなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、今回の管理会社のとったレッカー移動についてですが、刑事上何らかの犯罪に当たるかという点で考えると、グレーであり、ご質問内容だけでは判断付きかねます。


とはいえ、レッカー移動したことを現場に告知してある等の措置がとられていれば、緊急避難ということで刑事上の責任は生じない可能性は十分にあります。
現実の話をすると多分警察は関与しない(犯罪として取締りが必要とは考えない)でしょう。

残るは民事的な話になります。
まず、基本的には自力救済というのは禁止されているため、所有者の承諾を得ることなく移動する行為は正当化されません。ですから、移動されたことでご質問者がすぐに車を利用できない状態になったわけですから、その使用利益の損害についての損害賠償を求めることは可能です。ただ具体的に損害が存在しなければ損害賠償を求めることはできません。あと、今回の内容が正確にはわかりませんが、数時間不法に駐車した程度ではなく日数も経過しているような状態だと緊急避難ということで、レッカー移動行為も法律上正当化されて損害賠償請求も出来なくなる可能性もあります。

管理会社や正式な契約者は受けた損害については賠償をご質問者に求めることが出来ます。
その中には、正式な契約者が利用できなかった利用代金なども請求できますし、今回のレッカー移動代金や保管代金も請求できます。というのも、本来は法的手段によってレッカー移動すべきではあったものの、その手段をとっていなかったからといって、自らの損害を回復するために要した費用を請求できないとするのは適当ではないからです。
先にお話した緊急避難行為と考えると違法性は阻却されることも考えると、レッカー移動代金や保管代金は受けた損害としてご質問者に請求できるものと考えられるからです。

つまり今回の話では、双方が損害賠償が出来るという状態にあるとも考えられます。
で、とりあえずご質問者のほうでもし使用収益を害されたことに対する損害賠償請求する道がないわけではありませんけど、ただご質問者に対してレッカー&保管代金のほかに不法に駐車していたことに対する損害などについて請求を受けていないのであれば、今回ご質問者がその使用収益の損害賠償を求めると相手も対抗して不法駐車に対する損害賠償請求をしてくるということが考えられます。

あとはご質問者でご判断下さい。

この回答への補足

自力救済というのは原則禁止なのですね。参考になります。
レッカー移動したことを告知するようなものは現場にありませんでした。

補足日時:2007/06/20 13:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それぞれの立場、視点からの説明でとても分かりやすかったです。

お礼日時:2007/06/20 14:03

ひとこと。

「図々しいです。」


・一度も連絡が無いまま~

連絡する義務はありません.
連絡してもらえたらすぐ移動しに行ったのに。などというのは通用しません。

・レッカー移動後の連絡が無かった。

連絡の義務はありません。
(移動したという貼り紙があったと思うのですが。そうでなければ取りにいけませんよね?)

・駐車料金とレッカー料金~

あたりまえです。

・通報者にナンバーの確認

する必要も無く、間違えて止めた可能性など考慮する必要もありません。
(管理会社としては邪魔な車をどかしたという認識でしょう)

・夜間は照明が一切無く間違えやすい。

あなたの主観です。プレートがあれば十分です。
間違えやすいというのならば、なぜ管理会社に対処をお願いしなかったのですか?

>やはり管理者の強行かつ急な対応に納得がいきません。

被害者(本来の駐車場の持ち主)にしてみれば妥当かつ正当な対応でしょう。

>この場合、レッカー代や車両保管料金の支払義務というものは、
>どういった理由で、どこに発生するのでしょうか?

レッカー移動した⇒レッカー代
車両を保管した⇒車両保管料金

支払い義務は当然車両の所有者にあります。
理由は、あなたがレッカーしなければならない状態にした、からです。

>また、管理者とはいえ、私物(車両)を許可無く移動することは可能なのでしょうか?

管理者の業務として正当かつ当然です。
あなたは自分の駐車場を借りて自分の所有地(厳密にはちょっと違う)にしているわけですから。
他人の所有地に物を置いたら動かされて当然です。(あなたでも動かすでしょ?)



全ての車のナンバープレート、所有者、駐車位置を把握し。
間違えてとめた可能性も考えて所有者に連絡をする。

一見、理想的ですが。現実はそう上手くいきません.

レッカーを呼んでどかした方が早いのです。

この回答への補足

>・レッカー移動後の連絡が無かった。

>連絡の義務はありません。
>(移動したという貼り紙があったと思うのですが。そうでなければ取りにいけませんよね?)

いえ、貼り紙はありませんでした。なので最初は盗難かと思い警察に連絡しようとしましたが、会社の方が管理会社に連絡してくれてどこどこのパーキングにレッカーしたという事を初めて聞かされました。

補足日時:2007/06/20 03:50
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> ・砂利の土地で車両スペースを区切る線などがなく、番号が書かれたプレートを柵にかけているのみで、夜間は照明が一切無く間違えやすい。



なので、
・照明を設置してくれ。
・枠線をハッキリしてくれ。
などと、過去に請求を行った記録があるのなら、管理会社の管理不十分を問う事は可能ですが、そういう事実が無いのであれば、質問者さんの過失が主な原因かと。

--
> また、管理者とはいえ、私物(車両)を許可無く移動することは可能なのでしょうか?

車に連絡先とか明示していたのならともかく、連絡の取りようの無い状況では、レッカー移動する事は止むを得ないでしょう。
事実、質問者さんはその車が駐車場から消えているのに、相当な時間気がつかなかったわけですし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の過失であるのはもちろん理解しています。
駐車場設備に関しても、こういう事があったからこそ、照明や区切り線が気になったのだと思います。

すこし道交法違反でのレッカーと、私有地でのレッカーとの違いで戸惑っている感じです。

道交法の場合は、まず警官が所有者を探す義務があり、見つからない場合、渋滞や事故の要因となりうる場合に50m以内の移動が許可され、50m以内に駐車場が無い場合は管轄署長の許可が出た後に移動することができる。となっていて、
私有地の場合は、警察官の方に来ていただいても、「こちらがレッカー代を払わないといけないので、ナンバーから連絡先を割り出して呼び出します。」と言われた経験くらいしか無いので、勝手ながら道交法ですらまずは連絡を第一にという考え方なのだし・・・という先入観があったのかもしれません。

お礼日時:2007/06/20 03:49

災難でしたね。


しかし管理会社の対応に悪いところがあるようには思えません。もちろん、気を利かせて、隣の人が間違えて駐車したのかな?とナンバー聞いてみたり、レッカー移動後にでも調べてくれたら気が利くとは思いますけど。本来のそこの駐車スペースを使ってる方からすれば、急いでレッカー移動してもらわないと困るわけですから、よい管理会社ならなおさら迅速にレッカー移動させると思います。誰の車か調べたりなどしていたら、そちらの契約者のほうを待たせることになりますからね。

区切り線や照明も無くて間違えやすい駐車場だと知っていたのでしたら、止めるときに気をつけなければいけませんね。レッカー代や車両保管料金の支払いは、ふつうは止めた人が払います。社用車といえど、違法駐車させたのは会社の責任ではないので会社で肩代わりしてくれるというところも無いでしょう。ましてや、管理会社などが負担するものではないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに相手側からすれば、迅速に対応してくれた管理会社だと言えますね。私に気を利かせて連絡をして貰えるというのは、あちらの善意であり、私から求めることではないですね。

お礼日時:2007/06/20 03:26

勿論、レッカー車移動には、何の違反などありません。

また、レッカー車移動代や駐車料金は、移動された所有者に支払い義務があります。何の違法性もかけらもありません。言えるとすれば、契約駐車場の管理者に落ち度があるといえば言えなくもないでしょうが、支払い義務などまでは、到底、及びません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
道交法での違反ではなくても所有者に支払義務があるのですか。逆に迷惑駐車で困っていたときに、警察の方が「私有地の場合、レッカー代はこちらでもたないとだめですよ」と言って何もしてくれなかった事があるのですが、なんだかよくわからなくなってきました。

お礼日時:2007/06/20 03:12

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