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学説の多数説および政府解釈は、国際法上の用例にならって、

「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは侵略戦争を意味し、したがって

1項で放棄された戦争は侵略戦争のみであると解している。
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ある雑誌で上記のような記事がありました。

ここでいう侵略戦争は、具体的にどういうことを言ってるんですか?
できれば、具体例を挙げて説明してください。

A 回答 (4件)

9条では侵略戦争,自衛戦争,制裁戦争に分けて考えます.(制裁戦争を自衛戦争に含めることが多いです)


誤解を恐れず単純化すると,
国際紛争(例えば領土問題、経済問題)について話合いをしてます(交渉).
突然,片方が殴りかかってきました(武力行使).これが侵略戦争です.
相手は,自分の身を守るために実力を行使しますよね.これが自衛戦争.
第三者(たぶんアメリカ)が出てきて「暴力はダメだぞ」と言いながら蹴りを入れる.これが制裁戦争.

>>よその国に自分の言い分を呑ませるために仕掛ける戦争
と言うのが的を得てるようです.
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「学説の多数説および政府解釈」ということでしたら、


自衛以外の武力行使はダメということになっていませんでしたっけ。
それを全て「侵略戦争」と呼ぶのが一般的に妥当かどうかという
問題はあると思いますが、文脈だけから判断すれば、侵略戦争とは
「自衛以外の武力行使」ということになるような気がします。
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 単なる政治的衝突による戦争ではなくて、他国に対する主権や領土、政治的独立を侵すために武力を行使することによって、いわゆるその国を「乗っ取る」事を目的とした戦争のことではないでしょうか。

過去の日本の戦争は、侵略戦争だという意見もあります。
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第1項で、放棄されているのは、よその国に自分の言い分を呑ませるために仕掛ける戦争、ですから、侵略しない戦争も含まれると思います(外

交交渉で相手の言い分を呑んだ時にいちいち侵略されたとは考えないでしょう)
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