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来年、主人が定年退職します
この場合、夫婦揃って年金生活になるわけですが
住民税や健康保険はどうなるのでしょう?
別々に支払うのでしょうか?

A 回答 (2件)

>住民税や健康保険はどうなるのでしょう?


>別々に支払うのでしょうか?

まず住民税ですけど、これは所得のない人には課税されません。
所得が一定以上ある人に対して課税されます。所得税もやはり同じです。
年金のみの場合にはこれは雑所得となりますが、公的年金等控除というものがあり、この控除をした後の所得に対して課税されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

所得が0円であれば課税されません。

これは年金は各人がそれぞれ受け取るものですから、それぞれ各人が受け取る年金額が上記に従い課税されるのであれば各人に課税されます。

ちなみに公的年金に対する課税は、現役自体には社会保険料控除として全額非課税で保険料を支払っていたため、受給するときに課税されるということになっています。

あと健康保険ですけど、現状もし奥様がご主人の健康保険の被扶養者という扱いであるならば、今後も基本的にはそうなります。

ご主人の会社の健康保険によっては、そのままその健康保険を継続できる仕組みのあるところがあります。一般的には2年の任意継続はどの健康保険でも存在しますけど、それ以降も加入できる仕組みの場合もあります。
その場合にはこれまでどおり、ご主人はご主人の会社の健康保険で、奥様も今後も同じように使うということになります。

もしご主人の健康保険にそういう制度がない場合には、とりあえず二年は現行健康保険を任意継続できます。その後は国民健康保険に加入となります。
ただ国民健康保険に加入した場合でも、退職者医療制度の適用をうけて、妻については被扶養者として加入することになります。

つまりまとめますと、税金は所得のある人が各自支払う、健康保険はご主人が支払うという形になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/07/16 23:53

年金の額によっては支払うことになるのではないでしょうか。

 年金は預けてたものを返してもらうはずなのに、所得とみなされているみたいです。
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