プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
無知のためお知恵をお貸しください。
退職が決まり、有給休暇が10日残っていたため申請したところ
退職が決まった方には有給休暇は2日になりますと事業者から
言われました。(社内規則がどうのこうのと言われました)

私の認識では有給休暇は労働者(社員)の権利と思っていたため
どうしても納得できません。
こういう場合労働基準監督署?に相談した方がいいのでしょうか?
なんとしても10日分ほしいのですがお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>とりあえず担当者とお話の場がありなんとか有給休暇を10日間取得できそうです。

(給料が振り込まれるまで安心できませんが・・・)

進展がありそうで、良かったですね。もう一息です。

>書面の書き方は何でもいいでしょうか?

会社指定の取得届があればそれで届ます。なければ何でも良いです。
「年次有給休暇取得届」とタイトルを書いて要旨「○月○日から○月○日まで年次有給休暇を取得します」と書けば大丈夫です。

下記のURLはイメージを描くためにご覧ください。http://www.roumu.com/shosiki/kyuuka.doc
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。
申し訳ございませんでした。
あれから色々ありましてとりあえず9日分の有給をいただくことが出来ました。
残り1日に対しては多少不満がありますが納得することが出来ました。
(手続き上のミス?)
色々アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 14:10

#7でhisa34さんも仰られていますが書面で請求する方が良いです。


書面を提出するときにはコピーを控えてもっておくと後々証明として
用いたり、また相談先にお話に行くときに理解してもらいやすかったりと
便利です。

したのリンク先で「働く人のための情報」側の「会社を辞めるとき」の中に
「退職届ダウンロード」とありますので、その書式を使ってもOKです。

これもまたコピーを控えると良いでしょう。
何事も用心した方が良いとおもわれます。

参考URL:http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm
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この回答へのお礼

たびたびコメントありがとうございます。
とりあえず担当者とお話の場がありなんとか
有給休暇を10日間取得できそうです。
(給料が振り込まれるまで安心できませんが・・・)
また、最後に担当者と話す場があるので
そこでアドバイス通り書面にて有給休暇を申請したいと思います。
書面の書き方は何でもいいでしょうか?
参考URLで調べましたが取得届けのフォーマットがないようですが。
(あるようでしたら申し訳ございません)

お礼日時:2007/06/23 14:32

>そこでまず会社の対応がひどいためまず口頭で報告しました。

担当者はしぶしぶOK出しました。

まぁ、一応意思表示をしたと言えますかね。でもやはり書面で出しておいた方が良いでしょう。

>法律上会社指定の退職届でないとダメなんですか?

そういうことなら、会社指定の退職届でなくとも、大丈夫です。
年次有給休暇の取得届も(書面で出してなければ)書面で出しておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

たびたびコメントありがとうございます。
とりあえず担当者とお話の場がありなんとか
有給休暇を10日間取得できそうです。
(給料が振り込まれるまで安心できませんが・・・)
また、最後に担当者と話す場があるので
そこでアドバイス通り書面にて有給休暇を申請したいと思います。
書面の書き方は何でもいいでしょうか?
インターネットで調べましたが取得届けのフォーマットがないようですが。

お礼日時:2007/06/23 14:29

>「解雇してくる」ことを想定している記述がありますが、年次有給休暇を取ったことで


>解雇してくることを考える必要は全くないでしょう
あー、#5さんの指摘の通りです。
無闇に心配をかき立てるような書き方をしてしまったようですいません。
一度そういう事例に実際ぶつかった事が有ったので…。

その時は会社が引き継ぎが終わっていないと主張して、有給を使って休む事は
服務規程違反だと言って懲戒解雇、とかなり強引な事をしてきた、という話なのです。
まぁ退職金を払いたくなかったっぽいのですが…。

その時は何日間の有給か忘れましたが、こちらが4,5日出勤する事で向こうの
面子を立てて調整しました。

確かに今回の事案とはかけ離れていた喩え話でしたね、すいませんでした。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

>確かに今回の事案とはかけ離れていた喩え話でしたね、すいませんでした。
とんでもありません。今は少しでも知識を得たいので参考にしております。
わたしも会社と喧嘩するつもりはないのですが会社の対応がひどいのです。上から目線なんです。(涙)

お礼日時:2007/06/22 09:08

「退職が決まった」ようですが、退職届は出したのですね?


年次有給休暇は退職日までに取得するのですね?

そうなると、退職日までの賃金の支払いの結果によりますね。10日分の賃金が支払われなかったら、10日分の賃金の支払いを請求してください。支払われなかった時には監督署に「申告」してください。

>こういう場合労働基準監督署?に相談した方がいいのでしょうか?

相談しておいた方が良いでしょう。

あとアドバイスのなかに「解雇してくる」ことを想定している記述がありますが、年次有給休暇を取ったことで解雇してくることを考える必要は全くないでしょう。解雇するには解雇予告手当を支払わなければならなくなるほか会社にはデメリットしかありませんから。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

>「退職が決まった」ようですが、退職届は出したのですね?
それが少々問題がありまして・・・。
実は派遣会社のため働いている職場と事務所がかなり離れております。
そこでまず会社の対応がひどいためまず口頭で報告しました。担当者はしぶしぶOK出しました。
そして、退職届を郵送してほしいと言ったら取りに来いの一点張りです。小さい子供も保育所で預けているためなかなか取りに行くのも難しいです。
何だかんだで退職が延ばされている感じです。
法律上会社指定の退職届でないとダメなんですか?
こっちはトラブルを避け円満退社したいだけなんですが・・・。

お礼日時:2007/06/22 08:59

恐らく会社は年次有給休暇に対する時季変更権を行使しているつもりなのでしょう。


しかし、法律上ではそのような変更権の行使は認められません。
退職日を越えて有給休暇日を指定することが出来ないからです。

労働基準監督署にいったら恐らく「取得したいのであれば権利を行使してください」
と助言してくれるでしょう。

そして貴方が強行で10日間おやすみするとなると、会社は解雇を通告してくる
可能性があります。その時は、自己都合退職から会社都合退職になるので
失業手当を給付する面では好都合、というとかなり不謹慎ですが、そういう面もあります。

あとは退職金に関しては規定をよく注意してお読み下さい。
解雇の形態によっては退職金の支払わないと言う場合もあります。

解決手段としては
1.会社の妥協を引き出す(折衷案を取らせる)
2.権利を行使する事を伝え、労基署に調整を申し出る。

有給は取ることができるよ、というもので必ず取らなければ!というものでは
ありません。会社との関係・状況、自分の考え方に合わせて調整を図ってみてください。

会社側が全然聞き入れないようすならば、労基署でご相談されるのがいいとは思いますが。
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この回答へのお礼

>恐らく会社は年次有給休暇に対する時季変更権を行使しているつもり>なのでしょう。
>しかし、法律上ではそのような変更権の行使は認められません。

コメントありがとうございます。
法律云々言っても会社の体質が悪いので、上手く言いくるめられそうです。
電話で色々言ったのですが、平行線を辿っていますので、あまり担当者の頭が良くないようです。
負けないように頑張ります。

お礼日時:2007/06/22 08:50

どうもこんにちは!



有給休暇の取得は労働者の法律で定められた正当な権利ですから、有給休暇の取得理由により、
取得を制限する事はできませんので、その社内規則は無効となります。

納得出来なければ、管轄の労働基準監督署の労働相談窓口などに相談して下さい。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/soudan.htm
http://www.mori-office.net/new_page_11.htm

ご参考まで
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この回答へのお礼

>納得出来なければ、管轄の労働基準監督署の労働相談窓口などに相談して下さい。

コメントありがとうございます。
どのようにそうだんすればいいのでしょうか?
ありのまま会社の体質を言えばいいのですか?
また、相談したら労働基準監督署は必ず動いてくれるものでしょうか?
少々心配です。

お礼日時:2007/06/22 08:45

必ず貰えます。



ただし、社内規則で記述があるなら書面を確認しておきましょう
その記載自体が労基法に違反している可能性があります

参考URL:http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
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この回答へのお礼

>その記載自体が労基法に違反している可能性があります

コメントありがとうございます。
100%違法とは限らないのでしょうか?
会社の対応があまりにひどいため嫌気がさして辞めたいのです。
ですからせめて10日分は是が非でももらいたいのです。

お礼日時:2007/06/22 08:43

労基署に相談してください。



http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rouki …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
上記URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/22 10:25

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