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冤罪の場合、国から補償金が支払われると聞きましたが、どのくらい払われるのでしょうか?(1)誤認逮捕で取調べ中、冤罪確定(2)送検後、冤罪確定(3)裁判後、冤罪確定(4)服役後〔実刑の場合〕、冤罪確定で違うのでしょうか?また、罪名、拘留期間、遺失利益(年収など)も考慮されるのでしょうか?それとも、一律でしょうか?この辺りわかる方いらしたら、教えてください。判例もあれば参考に教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

刑事補償法で定められています。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B% …

1日あたり、1000円から12500円の範囲内で計算されるそうです(算定基準は、本人の収入能力ではなく、どれだけその人がつらい思いをしたかとかによるそうです)。
ただし、もし一日100万円稼ぐ(年収3億円)の人でも、最高12500円です。一部で問題視されています。古い法律だからだそうです。

死刑が執行された場合は3000万円だそうです。安いですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。先日、テレビで誤認逮捕の報道番組を見ていて、こういう目にあった人はどのくらい補償してもらえるのかと思ったので、質問してみました。人の命が3000万円もびっくりですが、下限の「1日1000円」は、いつの時代の算出基準がまだ生きているのかという感じです。今時、補償金が1日1000円なんて、24時間拘束ですから時給換算したら41円66銭です。補償受ける人からすれば笑えない話しですね。

お礼日時:2007/06/22 16:32

捜査・起訴・公判に於ける警察・検察・裁判所の職務行為が直ちに違法になるものではなく、それが行われた時点に於いて合理的根拠が存在しなかった場合に初めて違法になると解釈され(職務行為基準説) これまでの再審無罪事件に関しては合理的根拠があると認定されているから、再審無罪になった事件で国賠が認められたケースは無いのです。


冤罪・誤判に拠る時間的・物的・精神的損害の救済に対して国賠法は全く機能しません
そこで・・当方の事件です 現在に国賠を二件して健闘しています これらは完勝と見込んでいますが判決は横暴な裁判所ゆえ達観をしています
問題は過去に当方が起した名損刑事事件に基因をする何れの国賠です この事件の警察・検察・公判・検察審査会議決書 この何れもが虚偽公文書行使です 検事面前調書に到っては検事が参考人の署名・捺印の偽造までしています これらは民事裁判の中で解明されていますが裁判長がこれらの証拠の評価を回避した判決した故に現在までにこの権力犯罪は棚上げの形となっています
当方の再審請求以後、犯罪を為した公務員個人の賠償追及は国賠の現状を一変せざるを得ないかと・・お気が向いたら 遂犯無罪 で検索ください 
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補償金については、刑事訴訟法や憲法40条で定められています。


1日1000円~12500円と決められていて、その範囲内で支払われます。これは未決や受刑中の両方に該当する法律で、どちらも同じ金額で支払われます。

で、これじゃ割りに合わないので、(免田事件の免田さんなど、死刑囚として34年以上も拘留され、9000万円ほどだったのです)国家賠償を問う裁判を起こすわけですが、全部斥けられています。
法律上、誤認逮捕は違法行為ではありません。間違って起訴することもまた合法。また、裁判所は裁判官が判決を下す以上、間違いも想定範囲内ということになっています。全てが人間の判断だから仕方が無いと。
つまり、全てが違法行為ではない以上、そのことについて賠償を別途認めてしまうことは違憲にあたるという法解釈です。
よって補償金のみしか支払われていないのが現状です。
免田さんについては、年金が支払えなかったために、受け取れないという、なんともつらい現実が待ち受けていたにも関わらず、9000万の補償ですから、割りに合わないと思うのも無理ないですよね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。先日テレビで、誤認逮捕を体験した人を放映していて(主旨は見込み捜査と拷問まがいの自白強要の警察批判でしたが)、こういう目にあった人はどのくらいもらえるのか思ったので、質問しました。補償金を不服としても、国家相手では裁判もままならないようですね。まさに泣き寝入りしかないと。怖い話しです。

お礼日時:2007/06/22 16:20

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