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我が家は斜面にひな壇状に3軒建てられた一番下の家です。
築20年ほどで、約2年前に中古で購入しました。
購入時に上2軒分からの雨水を前面道路の側溝に流すための
排水管が我が家の敷地内を通っていることは聞かされていました。

家は2メートルほどのヨウヘキの上に建ち、
隣家はさらにその2メートルほど上に建っているという状態です。
排水はトイレは浄化槽で、
その他の排水は庭をぐるーっと周り駐車場の下を通って
駐車上の前の側溝に流れています。
昨年、隣のヨウヘキに面した我が家の駐車場に雨も降っていないのに
水が流れ込んでくるということがありました。
最初、我が家の排水かと思ったのですが、丸一日使用しなくても
大量の水が流れ込んでくるので一応隣家にも
「排水がおかしかったりしてませんか?」と確認したところ、
「うちなわけがない」と訝しげに見られましたが、
隣家の「雨水用排水枡」、「風呂・洗面・洗濯機用の排水枡」の底が
完全に抜け落ち、地面に垂れ流しの状態になっていたことが原因だと
わかりました。
かろうじて台所の排水枡の底は持っていたようですが。
その時も排水枡の上に重量のある、大きな棚を置いてあったので
排水枡の手入れなどは全くしていないようでした。
しぶしぶ直すことにしたようなのですが
業者に「忙しいから行けない」と言われたとかで
隣家のオヤジ(ただの素人)が
自分でなおす(排水枡を新たに設置し直す)と
言い出し、工事を始めたのですが、その間2か月くらい、
隣家の排水をすべて、我が家の敷地内に無断で垂れ流し続け、(ホースを側溝まで伸ばすだけで解決するのに)
「勾配の関係でしょうがない」と言い張り、一切聞く耳持たず。
もちろん何ども、やめてくれと言いました。

その後謝罪もなく、こともあろうか
我が家の敷地内を通っている雨水用のパイプに
隣家の排水(トイレ以外)を
すべて流すようにしたようなのです。ただ、証拠はありません。
完成してからの排水枡を見てませんから。
しかし、我が家の雨水用排水枡のさらに下のほうから、
晴れが続いている日も結構たくさんの水が流れる音が
確実に聞こえてくるようになりました。

他人の敷地を通る雨水パイプに排水を流し込むようなことは認められていることなんでしょうか?
もし、排水パイプが破損し、
我が家の敷地がぬかるんだりしては大変困りますし、
(破損してもすぐには発見できないかもしれないし・・・)
壊れた場合の工事代金をこちらが持たされるのも
非常に納得いかないのですが。
どこの誰に相談したらいいのかもわからなくて困っています。
助けてください。
隣のオヤジというか、一家は外面はいいのですが、
言っていることがほとんど嘘です。
隣家では排水パイプ床下を通っていて建築基準に違反してるとか、
(床下なんて通ってないです。)
浄化槽の掃除は5年に一度くらいだとか、
隣家も中古でその家を購入してるのですが、
その時に敷地いっぱいいっぱいに増築してまして、
素人から見ても明らかに建築基準法違反です。
(プロの方に聞きましたが違反は明らかだそうです。)
が、それを違反ではないと自慢してきます。
引っ越してきてわずか2年弱ですが
なんども隣家の嘘に翻弄させられました。
それに挨拶をしても確実に無視で、自分が用事あるときだけ
にこにこしながら話しかけてきます。
そんな自己中なので、話し合いで解決は無理です。

文章力がない上に長々と申し訳ありません。

A 回答 (5件)

>排水はトイレは浄化槽で、


ということなので、お住いの地方は公共下水道では無いと思います。
各市町村の下水道課では対応してもらえないかと思います。

20年前の物件ということなので単独浄化槽(合併浄化槽と違いトイレ排水のみを処理放流する浄化槽)がまだ許可されていた頃だと思います。もし上のお宅が単独浄化槽だとすると、もともと他の生活排水は、雨水と一緒に流れていたものだと思います。
合併浄化槽が入っているとしたら生活排水も浄化槽経由出なければなりません。(保健所が担当?)
公共下水道の未整備の地区は、大体雨水も生活排水も同じところに流さなくては流すところがありません。(一部地域で違う場合もある処も知っていますが)又、隣地を通って排水を流すことは違法でもありません。ただし勝手に隣地に排水工事をおこなう事は違法だと思います。新築工事時に許可をいただいたか、土地販売のときになってたかですね。

純粋に隣地に降った雨の水や自然水が低いところに流れてくるものはどうしようもありません。ただし、桝の未整備により生活排水まで流れだしてくるようでは問題ですね。生活環境課などで相談するしかないと。

しかし最終的には話し合いしかないかと。裁判までする気があるのならどうなるかはわかりませんが。

違法建築・不動産売買契約等は他の方に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おしゃるとおり、下水道はまだ通っていませんので
トイレのみ浄化槽で、その他の生活排水は浄化槽には行かず、
駐車場の前の側溝に垂れ流し状態です。

思い切って隣家に確認したところ、
「流していない」という答え
うそつきなのでもちろん信用してません。
が「何かあれば市役所に相談します」と言ってやりました。
隣のオヤジは建築基準法違反のため市役所が見に来ることを
恐れていますから、これでいい方向に向けばいいとわずかながら
期待しております。

お礼日時:2007/06/22 21:27

建築物の違法については、建築指導課や、都市整備課などに通報して下さい。

いまは、結構違反について是正を求める事が増えてきています。「違法建築について相談したい」といえば担当にまわしてくれます。

しかし、浄化槽に至るまでの枡の底抜けなんて聞いた事ないですね。
本当ならひどいことです。衛生上非常に悪いです。浄化槽の設置届けは最終的に保健所に回ります。管理が悪いようなら保健所に通報しましょう。浄化槽の点検は1年に1回必要なはずです。

下水道地域でないようなので(そうすると下水道課では受け付けてくれない可能性がある)生活排水と汚水は浄化槽を経て雨水管とともに側溝に流すしかない地域だと思います。生活排水と汚水両方を合併浄化槽で処理しなければいけなくなたのは、平成12年頃でしたからそれより前だと生活排水は直接側溝へ、汚水のみ単独浄化槽へ入ってから雨水管のほうへ処理水を流す方式をとっていたと思われます。

しかし、2mごとの高低差があるということで宅地内に必要以上の水分を浸透させることは基本的には土砂の流れる原因にもなるので今は、一般的にはやりません。土留めに水抜き穴はありましたか?土留めを造る時は家の荷重と土の荷重などは見ますが、水分が多いと圧力も高くなり土留めの安全にも関わる事があります。

ちなみにちゃんと点検された浄化槽処理水はのめるくらいの(絶対飲みませんけど)状態にして放流する機能があります。もともと浄化槽の維持管理が悪かったせいで起きた事かもしれませんね。

まず、役所に相談して見ましょう。ひどければ行政指導が出るでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
浄化槽に流れるのはトイレの排水だけで、
その他の排水は一度排水枡にたまり、
家の庭を通る配管により、
駐車場の前の側溝に垂れ流されるという状況です。
ヨウヘキには雨水が抜ける穴はいくつか開いております。

思い切って隣家に確認したところ、
「流していない」という答え
うそつきなのでもちろん信用してません。
が「何かあれば市役所に相談します」と言ってやりました。
隣のオヤジは建築基準法違反のため市役所が見に来ることを
恐れていますから、これでいい方向に向けばいいとわずかながら
期待しております。

お礼日時:2007/06/22 21:32

個人の宅地内に設置される排水管や汚水ますなどの設備を“排水設備”と言います。


これを扱う“排水設備工事”は多くの自治体で、
『指定業者でなければ施行できない』と条例で定められていますので、排水ますをいじっているのなら、条例違反になる可能性があります。

市区町村の下水道課か都道府県の水道局で相談できると思います、増築などは建築課などです(自治体によって名称が違う)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
下水道ではないので、相談しても聞いてもらえるのかどうか
ちょっと不安なんです。

お礼日時:2007/06/22 20:56

役所で違いますが、


下水道課になります。
建物の増改築は、
都市整備関係だっと思います。

うる覚えですみません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 14:34

こんにちは。



先ず、購入店舗にお話下さい。
契約時に問題がある場合は全て明記することが、
必要になります、上記の内容ですと契約の違反に
なる可能性はあります。
また、雨水に下水を流すこと・増築の違反は、
各市町村で話が出来ます。
隣人という事なので、
慎重に話しを進めることをして下さい。

がんばって下さい。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
契約時は雨水しか通っていなかったのですが、
入居後一年ちょっと経った去年から、生活排水を
流されてるようなので、購入業者には取り合ってもらえないかも
しれないのが心配です。
あと、よろしければ、教えてください。
市の何課に相談したら一番よいのでしょうか?

お礼日時:2007/06/22 13:39

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