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死んだ人の個人の特定方法なんですが、
歯の治療跡から それを割り出すことがあるってよく聞きます。

これってどーゆーことなんでしょうか?
調査する人がわざわざ歯医者さんから、カルテを貰ってくるってことなんでしょうか?
じゃあ、例えば、歯の治療をしたのが数十年前でも、歯医者さんはカルテを保管しててくれているのでしょうか?

A 回答 (6件)

カルテや診療報酬明細書(レセプト)は、5年間は保存をしていますので、警察が関係すると思われる歯科医院や健康保険の保険者(国保の場合は役所、社会保険の場合は社会保険事務所)へ出向いて、特徴のある治療跡をポイントとして、該当する方を調べます。

カルテやレセプトを持ち出すのではなくて、警察の方が歯科医院や保険者に出向いて調査をします。

 数10年前の治療となりますと、文章での調査は出来ませんので、歯科医師、歯科技工士などの関係者に、心当たりが無いか確認するしか方法は無いでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱり、警察の方が動くんですね。
じゃあ、例えば、海外で治療した跡なんかは、国内のカルテに記録が残ってないと思いますんで、ここから身元判断なんてできないですよね?
フォローいただけたら幸いです。

お礼日時:2002/07/10 11:27

 No3です。

海外での治療の場合には、国内には資料がありませんので、調べる方法が無いと思います。
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カルテは5年間は保存をしていますので、身元不明の遺体が発見された場合、警察は、歯の鑑定を行ったうえで、歯並び・治療痕などのデータを関連すると思われる歯科医に配布したり、訪問して情報提供を求めるのです。


カルテが保存されていない場合は、歯科医師や技工士の記憶に頼ります。

最近は、新しい試みとして、「法歯学ネットワーク」のホームページに、遺体の歯の治療痕の写真などを公開しています。

参考URL:http://www.independent.co.jp/dexis/siyo.shtml
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他の方のお答え通りです。

カルテも保存が義務付けられています。しかし、全医院で片っ端から調べるのではないです。

今までに私が見た、死体の歯型の写真は特徴的なものが多かったです。死体の年齢がある程度高いと言う事も関係しています。例えば小学生くらいだったらそんなに歯の治療痕も個人差がないのですが、成人でブリッジやクラウン、入れ歯などの補綴物が入ってると、作った技工士さんは一目で「自分の作品だ!」とわかるそうです。これは溝の作り方などが技工士さんそれぞれに違うからだそうです。

ドクターも同じで、自分の治療は事細かに覚えていますね。ドクターと技工士さんの意見が一致すれば、カルテを探したり、模型を探してみたりになるのではないでしょうか。
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カルテの法律で定められた期限は、確か、5年だと思いました。

でも、10年ぐらいは、保管している所が多いと思います。
歯科の場合、個人の所がほとんどなので、データ等は、すべてアナログ(カルテへの手書きがすべて)
の所が多いので、名前等、カルテを検索する項目がわかれば、何とかなるような気がします。
でも、カルテを全部渡すようなことは出来ないので、探すのは、歯科医院の方で、探すのでしょうか?
私も興味があります。
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この回答へのお礼

興味あります?そーですよねぇ。以前から不思議に思ってました。でもカルテの保存に法律まで関係してくるとは思ってもみませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 11:24

歯科技工士で技工所を自営しています。


年に何回か、歯型と身長・体重・住所(発見場所)などの情報と共に、「知りませんか」という問い合わせが全国の警察から来ます。作った人にはわかります・・歯科医院のカルテでわかればそれですみますし、わからなかったら技工士にまわってきます。
あと、詰め物の金属の種類や技術で、昭和40年以前の治療とか、かなり新しい治療とかわかります。
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この回答へのお礼

技工士さんってアーティストみたいですね。自分の作品をちゃーんと覚えている、そんなところにそう感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 11:22

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