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ある年度の確定申告税額が150万円で、税理士Aを使って確定申告の手続をしたとします。この税理士Aを使うのは初めてで、それまで別の税理士Bを使っていて、税理士Aが言うには、過去の年度において、余分に申告し過ぎているということで、税理士Aは、税務署へ還付の手続をしました。即ち、5年間分できるということでしたが、最も古い年度の確定申告の書類が見当たらず、4年間分について手続をしました。すると、トータルで90万円ほど還付がありました。このような場合、税理士に対し、いくらぐらいの報酬を与えるべきなのでしょうか?税理士法か何かで報酬額が決められているのでしょうか?税理士は後日、報酬の請求をしてくるでしょうか?

A 回答 (2件)

5年さかのぼって還付請求ができる、という確定申告は、どんな確定申告なんだろう、という点に疑問があるが、ともかく、税理士に手間をかけたならば、請求があってもやむを得ない。


今後経常的に、顧問料を払うような場合であれば、わざわざ、今回の還付分の手続代は請求がないかもしれない。
ともかく、我々税理士は、商売でやっているので、請求があるのは仕方ないと思ってほしい。
その請求額を、以前の税理士に、「お前が間違っているから、余分に金がかかった」といって、請求するかしないかは、あなたの自由。

また、請求額は税理士法で決められていないし、業界団体で基準額なども定めてはいない。定めてはいけないことになっている。以前はそういう基準額があったが、いまは、自由にきめることになっている。

一般論なのだが、税理士報酬に不安があるのであれば、仕事をさせる前に、どれぐらいかかるものなのかを尋ねてほしい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。請求額が定められていないのであれば、税理士との交渉により、高くしたり安くしたりできますね。

お礼日時:2007/07/07 04:39

当然税理士さんはビジネスですから後日請求書が


来ます。
但し還付の金額に応じてということは請求額が
変るということはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。請求書は必ず来るようですね。

お礼日時:2007/07/07 04:37

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