No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>自宅の土地と隣接地を一つの土地として登録できたら
・合筆登記で一つにできます
説明:http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/gouhitu.html
手続:http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/jigouhitu.html
上記はご自分でされる場合ですが、専門家に依頼されても同様です
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/25 21:07
回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたアドレス、わかりやすそうで助かりました。
他の回答の方も参考に、検討してみます。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>自宅の土地と隣接地を一つの土地として登録できたら
固定資産税の住宅用地の特例
住宅の敷地となっている土地(住宅の床面積の10倍の面積を限度とする)については、その土地の固定資産税評価額の3分の1の額が固定資産税の対象になります。
住宅用地のうち、面積が200平方メートル以下のものは、固定資産税評価額の6分の1の額が固定資産税の対象となります。土地の面積が200平方メートルを超えているときは、その土地のうち200平方メートルまでが小規模住宅用地となります。
登録の意味が不明ですが、住宅用地の特例は「敷地の利用形態」で判断します。
税務課に相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
県道に面したよい土地の持ち主に、その裏手の、幅のある道路に接していないため家も建たない(ろくでもない)土地を貸したのです。
そしたら、よい土地の所有者が、間にあったフェンスを取り払って、良い土地と悪い土地を一筆の土地のごとく使い出しました。
そしたら、悪い土地の評価がピンと跳ね上がりました。
資産税課と口論したのですが、向こうの主張では
(1)一筆の土地のごとく使い出せば、一筆の土地のごとく評価する。それは国の定めたマニュアルにそう書いてあるから。
(2)安い方の土地の評価ではなく、面積による按分でもなく、高いほうの土地評価額に全体を合わせる。
(3)(家も建たない悪い土地が良い土地と同じ価格で売れると思うか?、という質問に対して)売れるかどうかなんて、評価には関係ない。マニュアルに従って計算して出した価格が、実勢価格の10倍していようが、100倍だろうが、計算が間違っていないかぎり問題はない。抗議は受け付けない。苦情は、マニュアルを作った国へどうぞ。
ということでした。
つまり、一筆の土地として、同じ評価を得るには、登記までは必要ないんじゃないかと思われる、というのが1点め。
全体が、建物のない土地と同様の、高い評価に変わる危険があるんじゃないか、というのが2点目。
です。固定資産の絡みは地方自治体によって違うのかもしれませんが、ホント、どうなんでしょうね。
朝鮮総連の不動産を買ったカタチにした公安庁の元大幹部のファンドに8000万円、またもどった朝鮮総連に8000万円、東京都の課税通知が行ったでしょ。覆水盆に返らずなんですよねぇ。
一旦、合筆したらビックリする評価になって、またもとに分筆しても、評価は戻らないかもしれません。事前に、市町村の固定資産税課に問い合わせたほうがいいような気がしますよ。
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