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教えていただきたいのですが、主人は18歳の時から働いており
58歳で早期退職をすることとなりました。年金は共済年金です
そこで、質問ですが、国民年金は20歳から40年間、つまり60歳まで
払うのが義務?ですよね。主人の場合、18歳から入っているので
58歳で40年間ですから、もう払わなくてもいいのですか?
加入期間は最高40年ですよね。60歳まで払うと42年間払うの
ことになると思うのですが?
また、60歳まで払い続けるとすると、18歳から20歳までの
この2年間の年金はどうなるのですか?

A 回答 (7件)

 こんにちは。

誤った回答がありますので訂正しつつ説明いたします。
 国民保険には、被保険者(いわゆる加入者)の種別として、第1号(自営業や無職など)、第2号(会社員や公務員など)、第3号(第2号が扶養する配偶者)の3種類があるということは、どこかでお聞き及びのことかと思います。

 これからもわかるように、お役所勤めや会社勤めの人は共済年金や厚生年金の被保険者であると同時に、国民保険の第2号被保険者でもあります。つまり、この点は誤解が多いのですが、公務員や会社員は2つの公的年金に正式に入っています。

 ご主人の場合は、18歳から58歳までずっと共済年金の組合員であったとともに、同じく18歳から58歳まで国民年金の第2号被保険者でした。仮にこれから無職だとすると、今後は第1号被保険者として国年金の保険料を支払い続けて、60歳になると終わりです。

 確かに第1号被保険者は20歳から60歳になるまでの40年間の保険料支払義務があるのですが、第2号はちょっとややこしいです。第2号は第1号と違って、直接、国民年金保険料を支払うことにはなっていなくて、共済年金や厚生年金の保険料に含まれるような形で取られています。

 あとから国の財布の中で、共済年金や厚生年金の保険料から第2号と第3号に相当する部分が、国民年金の勘定に移し変えられるという方法を取っています。ですので、ご主人の給与明細では共済年金の保険料だけが天引きになっていたはずですが、ちゃんと18歳からずっと国民年金の保険料を払っているという記録になっています。

 もうひとつの第1号と第2号の違いは、第2号の場合、20歳から60歳までという年齢の制限はありません。何歳から何歳まで働こうと、共済年金と国民年金の手数料の負担は、最初から最後までひたすら続きます。

 このため20歳未満の期間と60歳以上の期間は、確かに国民年金の手数料を、満期を超えても負担し続けます。これは現行の制度上、仕方がないです。ただし、共済年金や厚生年金には満期というものがありませんので、長く納めれば納めるほど将来受け取る年金額は増えますので無駄ではありません。何とも難解ですね...。わかり辛かったら補足でご質問ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm
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18歳から20歳までに支払った共済年金保険料は、将来もらえる国民年金(基礎年金)の額には影響しませんが、厚生年金(共済年金は厚生年金に一元化)の受給額に影響します。

払い損ということはありません。
また、国民年金(基礎年金)を満額もらうには、20歳から60歳までの40年間支払う必要があります。厚生年金の支払い(これには国民年金保険料も含まれます)を58歳までとした場合、国民年金(基礎年金)は満額もらえませんのでご注意ください。
国民年金(基礎年金)の受給額に反映されるのは、20歳から60歳までの40年間に支払った保険料です。
ただし40年の納付期間がないために満額受給できない場合は、60歳以降65歳までの間、
「任意加入」という形で国民年金保険料を納めることができ、年金額を増やすことができます。
参考URL http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
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私の回答はわかりやすくしたので、厳密性は欠いていますが、もう少し厳密に回答しておきます。



まず18~20才の期間についてですが、国民年金2号被保険者であることは確かです。そのためこの加入期間は通常は考える必要はありませんが、25年の加入要件の期間を計算する時にはこの期間を参入できます。

しかしながら20歳までの期間については、国民年金側には被用者年金側や国から保険料が国民年金側に支払われることはありません。つまり通称カラ期間と呼ばれる期間と同じに扱われます。なので年金額に反映することはありません。

関係法令は厚生年金の場合は国民年金法第94条の2、第94条の3であり、国民年金法施行令第11条の3で、法第94条の3第2項にて保険料支払をする被保険者として第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者と定めているからです。

で実は共済年金の場合には、この基礎年金分の負担については法律体系がややこしくなっていて説明は大変面倒ですけど、要するに20歳未満では共済年金側から国民年金に保険料が支払われることはありません。

ただですね、被用者年金側から基礎年金側に保険料が支払われないからといって、その分被用者年金の保険料が安くなるわけではありません。
見方を変えるとその分損しているといえなくもないのですけど、それを言い出すと配偶者を年金の扶養、3号被保険者とする場合も同じなので、完全にすべての人に公平という形ではありません。
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ご主人が18~58歳まで共済年金に加入されたとして概略をお答えします。


18歳のときは共済年金のみ加入してきました。昭和61年頃国民年金法の改正があり、20~60歳の全ての国民は国民年金に加入することになりました。
厚生年金、共済年金の加入者も国民年金の第2号被保険者として、過去に遡り20歳から国民年金(基礎年金)に加入していたことに見做されます。
20~58歳までの国民年金保険料分は共済年金から国民年金に拠出(納付済38年分)されています。
共済年金脱退後の58~60歳は国民年金に加入し保険料をご自分で納付します。40年間国民年金に納付したことになります。
18~20歳までの共済年金は給料額比例分として、20~58歳の共済年金(国民年金分を除く)も給料額比例分として、60歳から特例退職共済年金を共済組合に請求できるようです。
共済年金は生年月日により、請求年齢、比例、定額部分、加算など複雑ですから組合にお問い合わせすることをお勧めします。
65歳に社会保険事務所へ老齢基礎年金(年金額X納付480月/480月=支給額)を請求します。保険料未納月分は減額になります。
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>58歳で40年間ですから、もう払わなくてもいいのですか?


40年に関係なく60才まで払わされます。
 共済年金は現在、給与比例部分+定額+職域となっており、定額は444ヶ月で満額です。このまま60才まで働くと給与比例部分と職域がその分増えます。しかし、共済の定額はすでに37年で満額です。(732692円/年)
 定額が65才になると老齢基礎年金(国民年金)となり480ヶ月分貰(792100円/年)えます。
 定額部分は頭打ちですが、給与比例部分がその分増えます。だから
58才でやめ国民年金を掛けると、掛け損のようになります。

>60歳まで払い続けるとすると、18歳から20歳までの
>この2年間の年金はどうなるのですか? 
確かに定額部分は掛け損的になりますが、共済年金の給与比例部分は反映されますので、その分増額されます。
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>国民年金は20歳から40年間、つまり60歳まで払うのが義務?


そうです。

>18歳から入っているので58歳で40年間ですから、もう払わなくてもいいのですか?
違います。あくまで20~60才です。

>60歳まで払うと42年間払うのことになると思うのですが?
少し違います。
まず20歳以前の共済年金加入は、あくまで共済年金に加入しているだけであり、国民年金には加入していません。
20歳以降に共済年金+国民年金ということになります。

ですから国民年金の20~60歳の加入期間に違いが生じることはありません。

>60歳まで払い続けるとすると、18歳から20歳までのこの2年間の年金はどうなるのですか?

共済年金は18から58歳まで加入。
国民年金は20才から60歳まで加入。

というかたちで扱われます。

つまり18から20歳までの2年間は共済年金加入期間として扱われます。
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