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こんにちは皆さん。

薬剤や医療材料を病院間同士で融通しあう場合は特別な許可や資格等が必要
でしょうか?
(特別な許可や資格とは、薬剤を販売する場合は薬の販売業?の様な資格が必
 要であったり、医療機器であれば医療機器販売業の資格等の事です)

例えば、
A病院で試薬が余っている。B病院では丁度試薬が切れる。
そこで、その試薬をA病院から譲り受ける(対価としてお金を支払う)。

A病院とB病院は特に関係はない
(グループ病院や病院と診療所とかの関係でもない場合)

この様な事は可能でしょうか?
A病院は薬の販売資格等がないとB病院に譲れないのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらく卸売販売業としての許可が必要になると思いますが、ひとつ問題なのは病院で使用する薬を卸売りすることになるわけで、その薬が病院という医療機関のものであるのに、病院内に開設された卸売販売業者が販売するということが果たして妥当なのかということがあります。



つまり薬が医療機関としての病院の管理下になるのか、それとも卸売販売業者の管理下にあるのかという点がたぶん問題にされるような気がします。
厚労省や都道府県の担当部署に聞かないとはっきりしませんが、実際はちょっと難しいように思います。
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この回答へのお礼

ご回答及び補足まで頂きましてありがとうございます。

今回の話の発端は、病院内で試薬等が余る場合があり近所の病院さんや応援で来てるDr.の自院に譲る事は出来ないかな、でした。

譲り受ける方も多少の対価を払う意思があり、少ない数であれば特に問題はないと思われますが、厳密に考えるとやはり医薬品の売買になってしまうのではないかと言う懸念がありました。
(会計上も営業外収益になったりもします)

SPDが導入されていれば余る事もないのですが、小さな病院ではそこまで出来ませんし…

お礼日時:2007/06/26 11:45

販売には資格というか許可が必要なことがあります。


医薬品であれば医薬品販売業としての許可が必要になりますし、一般の化学薬品であれば毒物劇物の販売の許可が必要になる可能性があります。

街の薬局、薬店であればこういった許可をうけて営業しているのであまり問題になることはありませんが(但し要処方薬はちょっと特殊)、病院は治療はできても販売はできません。つまり患者さんへの治療のための投薬ということはできますが、それ以外の販売となると無許可になってしまいます。

一時的な貸し借り程度であれば殊更それをとがめるようなことはないでしょうけれど、あまり「販売」があからさまになると保健所が黙っていないと思いますよ。

あと余談ですが、よく余った薬を問屋が買い取るというのがあります。あれも仕入れた問屋への返品であればいいのですが、仕入れたところと別の問屋へとなると厳密には「販売」になるように思います。
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この回答へのお礼

明確な回答を頂きまして有難うございます。
販売となると、医療機関であれ、やはり業としての資格が必要となる訳ですね。
ただ、Dr.や薬剤師がいますので販売業の資格を取るのはそんなには難しくはないと思いますが…(実際彼等がそこまで協力してくれるかは??です)

有難うございました。

お礼日時:2007/06/25 21:52

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