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初めて消費税の課税事業者になりました。
消費税を税込みで経理していました。決算になり、
租税公課××× 未払消費税××× を計上しました。
そこまではわかるのですが
別表5(二)「その他」の「損金算入のもの」(2)に書くのかな
と思うのですが
まだ納付していないときはそのまま(6)に残って、
翌期の(1)に載るのでしょうか。
翌期に納付したときにはどうなるのでしょうか。
どなたか教えていただけますか。

A 回答 (1件)

結論としては別表5(二)はメモみたいなものですので、


税額の計算についてはなんら影響は受けません

それと消費税の支出計上は現金ベース(翌期)と未払いベース(当期)のどちらでもかまいません

手許に別表5(二)が手許に無いので多少ズレてるかもしれませんが、
>租税公課××× 未払消費税××× 
の仕訳は当期利益の計算上、既に損金(租税公課)にしていますので(5)で支出したことにします

別表の作成は専門家に任せたほうが良いと思いますが・・・
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この回答へのお礼

こういう専門的なことは、ここで聞くべきではなかったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 04:57

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