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こんにちは。去年、結婚したのですが、まだ扶養には入っていません。来年から扶養に入ろうと考えているので、税金のことで質問させて下さい!
7月後半から旦那の転勤のため、仕事をやめる予定です。
妻の私→今年1月から6月の給料が103万以上、130満以内。
  国民年金14100円+国民年金12000円+市県民税8万を支払っていま  す。去年の私の年収は税込み210万くらいです。これで計算する   と、妻の私は年間40万もの税金を払っています。

 (1)103万とか130万の金額は税込みでしょうか?
  交通費は抜いてよいのでしょうか?
 (2)私の税金について
  a私の年収が103万以内→所得税、国民年金、国民保険、市県民税   を妻の私は払わないでよい?
  b、 私の年収が130万以内→国民保険のみ払わないでよい?
 
 (3)旦那の税金の控除について。
  旦那は税込み年収450万。
  a私が103万以内にした場合の旦那の税金のメリットは?
   扶養控除が38万円というのは、旦那の年収450万-38万
   これから所得税がかかるということでしょうか?

  b私が130万以内の場合は旦那の税金はどうなるでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、ネットで調べてもよく分からなかったので教えてください!
 
   

A 回答 (1件)

>(1)103万とか130万の金額は税込みでしょうか…



源泉税や社保などを引かれる前の数字です。

>交通費は抜いてよいのでしょうか…

給与明細に、交通費が明確に区分記載されているなら、除外してけっこうです。

>a私の年収が103万以内→所得税、国民年金、国民保険、市県民税…

国民年金、国民保険は、配偶者の会社、健保組合が、扶養と認定すれば、払わなくてけっこうです。
市県民税は、98万円が限度です。

>私の年収が130万以内→国民保険のみ払わないでよい…

配偶者の会社、健保組合が、扶養と認定すれば、国民年金も払わなくてけっこうです。

>扶養控除が38万円というのは、…

「扶養控除」というのは、親や子を扶養している場合の話であって、夫婦間には適用されません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
>旦那の年収450万-38万これから所得税がかかるということ…

はい。

>私が130万以内の場合は旦那の税金はどうなるでしょうか…

「配偶者特別控除」がもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

大変、分かりやすい回答、有難うございます。
さらに質問で恐縮なのですが・・・・。
今、120万くらい稼いでしまっているので、配偶者特別控除が3万か6万ぐらいになりそうです。
もし、130万以下にした場合、申告すれば、今年7月から12月の国民保険を払わずに済むのですよね?

補足日時:2007/06/25 22:17
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/02 21:46

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